街中で見かけて「グッときた人」の思い出

と 依頼が有りました。

事故経緯。
私、 歩行者 信号機ある交差点で渡っていると左折してきた乗用車に ぶつけられました。
ブレーキ間に合わず、ひざ上ひびが入り通院治療続行中です。

で 100パーセント悪いと認めています。
以後の補償など円滑にする為、私の国保で治療をしてくれとお願いされました。
意図が解らず現在 苦慮しています。

免許なく 任意保険の事分りませんが これは適正なのか 使って問題ないかお聞き致します。
宜しく お願いいたします!!


  

A 回答 (4件)

健康保険を使うと、治療費の単価が違うので、治療費が安く抑えられるわけです。


交通事故で適用になる保険は、まずは自賠責から120万を限度に支払いされます。
120万を超えた場合は任意保険より支払いされるのですが、慰謝料の金額が任意保険の場合は月日と共に逓減されて、一日当りの単価が安くなります。
自賠責の慰謝料は1日4,200円と定額です。

つまり、健康保険を使って治療費を抑え、1日4,200円の慰謝料を貰える枠を確保しようということです。

健康保険を使わずに得をするのは医者だけです。
健康保険を使えば、保険会社にも患者にもメリットがあります。
デメリットは健保外治療は受けられないということですが、健保外治療が必要な症状でなければ関係ありません。

この回答への補足

分りました はっきりしまして助かりました。
有りがとう御座います。

補足日時:2013/09/10 01:40
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この回答へのお礼

有りがとう御座いました。

お礼日時:2013/09/10 01:51

 http://ジコナビ.jp/archives/2804


 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question … 

 今回は、過失が無いとのことですから、治療費負担ということではメリットはほとんどありません。
 しかしながら、任意保険の慰謝料は逓減方式で計算されますので、治療期間が長引きそうな怪我であれば、自賠責保険の120万の枠内におさめておきたいところです。

 今回は、怪我の内容が、ひざ上ひびということなので、健康保険を使えば治療費・慰謝料などの合計金額が120万におさまりそうですから、ぜひ国保を利用してください。

 国保には、「第三者行為傷害」の届出を忘れずにして下さい。

この回答への補足

不安があり これではっきりしました。
ありがとうございました!!

補足日時:2013/09/10 01:42
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この回答へのお礼

有りがとう御座いました。

お礼日時:2013/09/10 01:50

医者の全治○週間という基準(概ね3ヶ月)が過ぎたのでしょう。



その辺りは個人差あるので、あとは示談交渉での話となります。

後遺症があるといっても、いつまでも治療費を請求できるものでもありません。

現段階で、医者の方で異常はないと判断されると、それ以上は自費でという判断になります。
医者の診断書では全治にどれぐらいかかると言われていましたか?

その辺りを思い出してみてください。

この回答への補足

3週間と言う診断で様子見ると言う事です。今は 1週間たっています。
有りがとうございます!!

補足日時:2013/09/10 01:37
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この回答へのお礼

有りがとう御座いました。

お礼日時:2013/09/10 01:51

 警察を呼びましたか。



 人身事故扱いになっていれば、当然100パーセント相手の自賠責ないし、任意保険での支払いで、健康保険、共済保険等を使えません。

 最初に病院を受診した時に交通事故であることは伝えてありますよね。?

 国保と言っているのが相手であれば無視しましょう。考えられるのは人身事故での違反の累積で免停、あるいは免許取り消しになるのを避ける意図と思われます。警察を呼んでいればこの点は裏操作しようのない人身事故だと思うのですが、ちょっと意味不明ですね。もう少し詳しく説明していただくとわかるのですが。

 あと、本人との話し合いはのちのトラブルの元なので、相手の任意保険会社担当者との話し合いをお勧めします。

この回答への補足

早速ありがとうございます。
加害者 本人でなく 保険会社です。

補足日時:2013/09/10 00:35
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この回答へのお礼

有りがとう御座いました。

お礼日時:2013/09/10 01:49

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