ハマっている「お菓子」を教えて!

市町村共済組合の住宅ローンにて、審査の途中に登記簿の名義と土地の所有者の名前が違うため、借り入れできないと言われました。この場合は、土地の名義変更をすれば借り入れ可能なのでしょうか・・・

A 回答 (2件)

>登記簿の名義と土地の所有者の名前が違うため、借り入れできないと言われました。



一戸建ての場合は、土地と建物が同一名義人の所有若しくは所有になる必要があります。
例えば・・・。
父親名義の土地(債務なし)に、子供が住宅ローンを組んで新築を計画した場合。
融資を行う金融機関としては「土地の名義は、子供に変更できませんか?」と先ず依頼という名の命令が届きますね。
これは、もし返済不能になった場合「競売にかけても、二束三文の価値しかない」からです。
入札する方も、土地・建物が別々の所有者だと入札しませんよね。
入札しても、落札価格を非常に安く設定されてしまいます。

>土地の名義変更をすれば借り入れ可能なのでしょうか・・・

一番良いのは、土地の名義を質問者さまに変更する事です。
多くの金融機関(共済含む)は、「借地上の住宅には融資しない」事となっていますからね。
が、捨てる神あれば拾う神ありなんです。
質問者さまが土地所有者と借地契約を結ぶ(公正証書化)事で、住宅ローン融資を行っている金融機関もあります。
確か、三菱UFJ信託銀行・三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・東邦銀行・北越銀行・足利銀行・仙台銀行・東日本銀行・長野信金・高松信金・広島信金・近畿ろうきん・静岡ろうきん・JA愛知などが融資を行っていました。
※数年前に調べた結果なので、再確認して下さい。
共済からの融資にこだわりがなければ、民間から借りる事も一考です。
殺人事件以外では解雇されない公務員ですから、民間金融機関からは美味しい客として優遇を受ける事が出来ますよ。
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この回答へのお礼

oska様、詳しいご説明ありがとうございました。
共済へ書類を提出する際、工事進行が3割きた時点の写真なども添えて提出し
工事もほぼ完成に近づいてきた時に、土地の名義と建物の名義が違うので貸し出しできないと
告げられまして・・・不安になりお伺いさせていただきました。司法書士様の方へお伺いをし
手続きのお願いをしたいと思います。土地の名義人は他界しており、建物の所有者は息子一人だけですので相続になると思います。

お礼日時:2013/09/15 17:28

> 住宅ローン


ですから、原則として土地建物の両方が、ローンを組む人の名義でなければいけません。

「土地の所有者の名前が違う」と言う状態でローンが組めないのは当然と言うべき。

> 土地の名義変更をすれば借り入れ可能
両方同じ人にしても、それがローンの債務者と違う人なら、ローンは拒否されるので、その書き方では正確な解答は無理。
必要な条件が足りないから誤解の生じる質問の仕方なので。

土地建物を債務者の名義にしての借り入れなら、最低条件を満たすと思われます。

この回答への補足

誤解の生じる質問の仕方で、申し訳ございませんでした

建物の所有者と債務者が同一で、土地の所有者が違っていました。

ご指摘ありがとうございました。

補足日時:2013/09/15 11:15
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