No.1
- 回答日時:
>会社に入ったときは扶養家族でした…
いつの話ですか。
今年 1月以降?
それとも去年以前の話?
>国税より通知があった…
税務署から言ってきたのなら、去年以前の話ですね。
>この場合はざつ税になりますよね…
ざつ税とは?
>親は捕まる、または罰金などを支払わさせられるのでしょうか…
その程度の脱税で捕まることはありませんし、法律上の「罰金」などもありません。
不足分の所得税に、利息としての「延滞税」と、ペナルティとしての「過少申告加算税」を払えば良いだけの話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
所得税の追加払いを済ませれば、追って市県民税の更正通知も届きます。
具体的にいくらほど払うことになるかは、お書きの情報が少なすぎて試算もできませんが、何十万も何百万にもなることはありません。
まあ、計算方法はこのあたりから。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとう
去年以前の話かと思います。過去、3年分の取得を調べろとのことでした。
親が捕まらないのでしたら安心しました。
あとご質問なのですが今の会社に入る前、夜の仕事をしていました。調べろと言われた年とかぶっています。
この場合は親に夜の仕事のことはバレてしまうのでしょうか?
親不孝な子供でほんとなさけないです。隠していることは悪いことですがこれ以上、親に心配も迷惑もかけたくないので知っていましたら教えていただけませんでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>この場合はざつ税になりますよね
”ざつ税”ではなく”脱税”ですね。
でも、貴方の親の場合、そんなことありません。
貴方を扶養にできないのに、扶養にしてしまったというだけで、よくあることです。
>知らなかったといえ親に迷惑がかかっています。
いいえ。
社会人として普通に働けば誰もが税金上の扶養からはずれますし、税金上の扶養からはずれることは親の迷惑ではありません。
誰もが親の扶養からはずれます。
それが自立です。
貴方が知らなかったというより、貴方の親が扶養からはずす申告を会社にしなくてはいけませんでしたが、そのことを知らなかったということでしょう。
>親は捕まる、または罰金などを支払わさせられるのでしょうか?
いいえ。
本来納めるべき控除分の税金を納めるだけです。
前に書いたとおり、よくあることです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
不安でしたので安心しました(><)ありがとうございます
あとお聞きしたいのですが今の会社に入る前に夜の仕事をしていました。
会社に入った年とかぶっています。
この場合は親に知られてしまいますでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>夜の仕事をしていました。
調べろと言われた年とかぶっています…差の年は夜の仕事だけだったのですか、それともほかに普通のバイトなどもしていたのですか。
>この場合は親に夜の仕事のことはバレてしまうのでしょうか…
普通のバイトもしていて、バイトだけで 103万円以上 (【給与所得】で 38万以上) あったのなら、夜の仕事のことを親に言う義務は、法律上はありません。
とはいえ、あなた自身に確定申告の義務は残っています。
【給与所得】・・・普通のバイト
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・夜の仕事
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
一方、その年が夜の仕事だけだったのなら、既に税務署からお尋ねが来ているとのことですから、きちんと【事業所得】を計算して親に伝えないといけません。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
夜をしていた年と今の職ついてからの同じとしがあります。
夜は1月より夏頃まで働いていまして11月頃より今の会社で働きましめました。その次の年の中頃から社会保険に入りました。
普通のバイトはしていません。空いている期間はニート状態でした。
親に計算して伝えなければいけないとのことですが働いていた時のはっきりした金額もわからない状況です。
このような場合はそちらで調べて処理していただけるのでしょうか?
よくわかっていないものですいません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>夜は1月より夏頃まで働いていまして11月頃より今の会社で…
それで、その年の分は確定申告をしてのですか。
していないのなら、半年も夜の仕事をしていればそれなりの所得があったでしょうから、確定申告をしないとだけです。
親の税金うんぬんの前に、あなた自身が脱税を犯していることになります。
>働いていた時のはっきりした金額もわからない状況です…
分からないものは分からないでやむを得ませんが、とにかくできるだけ思い出して税務署で相談してみることです。
親への報告はそのあとで良いです。
>このような場合はそちらで調べて処理していただけるの…
税務署が調べ上げてからでは、大きなペナルティがついてきます。
そうならないうちに自主的に対処すれば、税務署もそれほど怖いお役所ではありません。
ありがとうございます。
できるかぎり思い出してみようと思います。
もう全部にけりつけてちゃんとします。
教えていただきありがとうございました。
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