固定資産税の起算日ですが関西は役所の年度に合わせて4月1日にすることが多いようですが
ここで疑問です。
固定資産税は1月1日現在の所有者が1年分納付しているわけですよね。
なのになぜ起算日4月1日で按分が成り立つのでしょうか?
例えば固定資産税が計算しやすく36万5千円として
起算日が1月1日で10月1日が決済引き渡しだとすると
そのまま
売主は1月1日から9月30日までの273/365分で27万3千円
買主は10月1日から12月31日までの92/365分で9万2千円となるわけですよね?
これが起算日4月1日だとその年に払った1月1日から3月31日までの90日分がカウントされなくなり
1年365日で按分できなくなってしまうのではないですか?
それとも起算日4月1日と言うのは次年の3月31日までの1年を365日としてカウントするのでしょうか?
しかしその場合はまだ払っていない来年の固定資産税を含めてカウントすると言うことになってしまいます。
売主さんが既に払い済みの固定資産税を日割り清算すると言う意味からそれではおかしくないのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者です。
これが以前から業界でも度々取り上げられている問題でして・・・・・
略年方式(1月1日起算)と年度方式(4月1日起算)が地方の慣習により採用されているのが現状ですね。
当方の営業地域は略年方式で、1棟のビルを年度方式の地方の清算内容で売買したときには(売主だったので)百万単位で固定資産税の精算額が思惑より多かったので、喜んだ経験があります。
これは、税法などの介入が無く、不動産売買の慣習として行われていることなので、一向に改善しないのでしょうね。
例えば、当方売主でこの固定資産税の清算を受けますよね?税の清算なのに、課税売り上げとして処理されます。固定資産税の中に消費税も内税として課税されるのです。これもおかしいですよね?
しかし、これはその方式を採用している以上、それを延々と続けていれば、何時も負担は公平という事にもなるんですよね。途中で切り替えれば、その時に「過分に清算した者」が出てきてしまいますから。
おそらく延々とこの問題は解決しないと思います。
ありがとうございます。
なるほど、延々と続けば卵か鶏かで結果的には同じことなのですね。
会計の考え方からすると発生していない次期の分を含めて按分すると言うのは不思議な感じです。
No.3
- 回答日時:
「1月1日から12月31日まで先に納税した1年分」と定義して考えられていますが,
固定資産税の計算は,4月1日に公開される「○年度価格」が基準になっています。
これを考慮すると,按分計算をするのであればむしろ,
「1月1日現在の所有者に対し,4月1日から翌年3月31日までの1年分課税されている」
と定義して計算するのが相当ではないでしょうか。
ありがとうございます。
理屈として相当なのはわかるんです。
単純に計算上のなりたちがわかりません。
1月1日の所有者はその年の固定資産税を納めるのであって
その年の固定資産税しか納めていません。
納めた固定資産税を日割りで按分するのに
翌年の1月1日から3月31日までの固定資産税は
納めていないのになぜ按分がなりたつのか?
がわかりません。
No.2
- 回答日時:
固定資産税は毎年1月1日の所有者に対して課税されます。
納付は4月以降翌年の3月までの計算となっています。売買に伴う固定資産税の精算は4月1日からと1月1日のどちらでも構いません。特に基準がなく売買契約時の合意に基づいて精算します。課税額が高額になりますと売主と買主とで紛糾する場合もあります。通常、課税年度が4月からとなっていますので4月1日で精算する場合が多い。バブル後半時に、地価税が新たな税が設けられましたが、1月1日の所有者に対して課税されましたが、転売時には何ら精算されていない税もありました。これは急遽導入された税金で中身に問題があったためです。
この回答への補足
ありがとうございます。
起算日のルールが分からないという質問ではなく
4月1日で按分する場合の計算方法の意味がわからないのです。
1月1日時点の所有者がその年の固定資産税として
1月1日から12月31日まで先に納税した1年分を引渡日で日割りで按分するわけですよね?
これが4月1日起算日から1年分だと按分の分母にはまだ払っていない
次の年の1月1日から3月31日を含めて計算することになるわけですよね?
この計算でなぜ按分が成り立つのかわからないのです。
逆に引渡日が3月31日なら買主は払わなくてもいいことになるのでしょうか?
この辺の意味がよくわかっておらず、固定資産税の暦年カウント日と起算日のズレが
頭の中で整理できません。
No.1
- 回答日時:
固定資産税は,1月1日現在の所有者に課税するとしているだけで,
それを按分負担するという法的根拠はありません。
按分負担は慣習です。地方によって基準日に差があるようですが。
この按分の基準日について,売買契約書に記載されていることもありますが,
その場合には売買に伴う負担に関する特約ということになり,
当事者は,その特約を根拠として按分負担する義務が生じます。
どうしても納得できないようであれば,契約の内容(特約)を,
当事者双方が納得できるような内容にすればいいのです。
契約事由の原則により,そうすることが可能です。
慣習は,法律または当事者間の契約にない事項についての
判断基準とされるのですから。
なおご参考までに。
法の適用に関する通則法
(法律と同一の効力を有する慣習)
第三条 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められた
もの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を
有する。
この回答への補足
ありがとうございます。
起算日のルールが納得いかないという質問ではなく
4月1日で按分する計算方法の意味がわからないと言ったところでしょうか。
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