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原付2種で2車線以上ある交差点での原付と同じ2段階右折。
おしえてGOOでも検索してみましたが、問題なしと違反といろいろとあるようでした。
時間により右折禁止の所で、2段階右折は可能かどうか。
また、右折禁止でない所での2段階右折と違うのか。がわかりません。常にいいのか道路の状況にかかわらず、原付2種は2段階右折がダメなのかどうか。
本来なら左側道路でUターンでもと思ってもそこはUターン禁止。直進し右折OKの所ですると大廻り。
いままでは歩道前で止めてあるいて渡り方向を変えていました。交差点に交番もあります。
具体的に場所をいうと個人等が特定されてしまう為にいえません。
実際はダメでも注意位ですむよ的な経験談もあればお願いします。

A 回答 (16件中1~10件)

違反ですが、パトカーないし白バイが警戒していない限り、問題ありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れてすみません。

お礼日時:2013/10/03 15:10

90cc以上の原付バイクで2段階右折はあるのか知りませんでしたが単純に言えば50ccと同様に三車線以上ある交差点内を右折する場合に限ると思います。


進行方向左側横断幕前に停車し前方信号が青になったら直進するんじゃありませんか
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れてすみません。
他の方の回答のお礼に詳しく記載させていただきます。

お礼日時:2013/10/03 15:11

2段右折は、原付2種でなくても4輪自動車でも違反ではありません。


左車線を走っていて、車が多い場合は右車線に車線変更すること自体が危険を伴いますから、むしろ2段右折した方が安全を期すことができます。

ちなみに大阪市バスはバス優先道路が左車線ですので、右折の際は右車線に車線変更せず、2段右折を採用しています。
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2段階右折ではなく、一度単車から下り、エンジンを切れば、歩行者扱いです。


交差する道路の端で待ち対面信号が青になったとき乗車して発進すれば問題はないと思います。
(今までと同じかもしれませんが、それは問題がなかったわけですよね)
原付が2段階右折できるんだから、さきほど歩行者に変身したのと同様、原付1種に変身すればいいわけです。
自転車もそうするのが従来からの法だったので、原付1種をこれに合わせただけですから。
でも、これはせっかくそこの交差点に交番があるのなら、聞けば終いではないですか。
私なら、疑い深いので、そこの警官の言葉だけを信用するのではなく、その交差点を管轄している警察署の交通規制の責任者に再度聞きます。
彼は知り尽くしていますので、疑問はすべて答えてくれます。
(記録は残しておきましょう。)
また、もし交番で聞いたのと違う回答でしたら、情報提供をしておきましょう。
そうすれば安心して行動に移れます。
もちろん、後日その警官に会ったら、再度単車を使って指導してもらいましょう。
ここまでやっておかないと、警察は信用できません。
経験上、いったもの勝ちでまかされてしまいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
交番に聞けば・・・。そうなんです。実はもう質問をする前に聞いています。
答えがないんです。実際は聞くと「押して歩いてください」では原付のように二段階右折は違反なんですね?「押して歩いてください」違反なんですね「押して・・・」で質問に対しての答えではないんです。
そこでその管轄の警察署に確認の連絡を入れました。そうすると今度は警視庁の交通相談の連絡先に連絡してくださいでタライの一回目。そして該当の警視庁の交通相談に連絡。出ない。
コールのみ。実はこの為にお礼が遅くなりました。
営業?時間内に約6回程度、違い時間帯に連絡コールのみ 約10分コールのみ。そこで教えていただいた警察署に連絡。「出ないんですけど・・・」そこしかないので、そこでお願いします。「まだでないんですけど」そこしかないんで・・・。そちらから聞いて確認するのは可能ですか?「できません」
どこかの悪徳金融屋みたいな対応。タライ2,3回目。再度しつこく電話。もう意地になって。
ようやく、出ました。20回程度かけて。キビシイ。なので、途中で質問した。という経緯です。

お礼日時:2013/10/03 15:19

原付以外の車両が(軽車両除く)二段階右折をしたら右折方法違反です。



右折とは右に合図を出し、車線の一番右に寄らないといけません。
これは道路交通法で明示されています。

原付は二段階右折の場合の規定も書かれています。

原付以外の自動車・自動二輪車が二段階右折は違法となります。

違反ではありませんと平気で間違った事を言っている人は是非免許を返納してください。
世の中の迷惑になります。

大阪は治外法権なのでしょう。
「都」を目指しているらしいですが、「腐」の方が合っていると思いますね。

自動二輪で左車線から渡る場合、エンジンを切って押して歩いた場合は歩行者と同じに渡ることが可能です。
エンジンを切らなかったり、エンジンを切っても乗車した状態では歩行者扱いにはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりすみません。他の方の回答にも記載しましたが、ようやく警視庁の交通法令の担当の方
に聞くことができました。(一般向けの相談電話ですけど)
34条違反らしいです。
他の方の回答にも記載しましたが、これを聞くのにものすごく苦労しました。
ただ単に法令を守りたいだけなんですが、こんなに苦労するとは思わなかった。

お礼日時:2013/10/03 15:29

2段階右折をしていいのは原付(50cc)だけです。


原付以外の車両が2段階右折をすると、道交法違反になります。
詳しくは道交法第三十四条1項~5項をご自身の目で確認してください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

大阪市バスの話が出ていますが、専用レーンがあるためです。
道交法第三十四条2項の規定に従っています。
バスがやってるから他の車両もいいなんて考えてると切符を切られます。


> いままでは歩道前で止めてあるいて渡り方向を変えていました。交差点に交番もあります。

エンジン止めて押して歩いてるなら歩行者ですから問題ないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。他の方の回答にも記載しましたが、警視庁の相談センターに確認が取れました。どんなに危なくても原付2種は右折レーンにて右折というのが法令との事です。
あとは歩く。ですが、歩くのがいいのはもちろんその通り。であれば、交通違反をしない為にみんなで歩きましょうという事になりいささか違う感じもします。
歩いてというのは他の回答の方に記載したのですが、交番の人がたまたま交差点で交通整理をしていて
それで、聞いた。それで「違反ですか」あるいてください。「違反なんですね」歩いてください。
で、質問の回答ではない答が来ました。その回答は質問の答えになっていません。と言ったがダメでしたね。他の経緯は他のお礼に記載しました。なかなか質問をするだけでも大変です。

お礼日時:2013/10/03 15:36

道交法34条2項は 「自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。



となっており、バス専用レーン(バス優先レーン)の件は何も述べておりません。

どなたか、バスの2段階右折が違反と言われる方がおれば、その法的根拠を示して欲しいものです。
この項では通常の右折方法を述べているだけのこと。
2段階右折は直進と直進の組合せであって、2項に対する違反ではありません。

軽車両ならびに原付については、この2項の右折を禁じる規定が3項ならびに5項であって、わざわざ2段階右折を義務づけているのです。
これを裏返せば他の自動車の2段階右折を禁じていることにはなりません。

なお大阪は治外法権でもなく、条例で特別に規定しているわけでもありません。
条例で上位の法律を変えることはできませんからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
他の方のお礼欄にも記載しましたが、実はお礼が遅れたのは警視庁の交通相談の専門の電話があり、そこでこの質問をしてみました。最終的には34条違反で原付2種以上の車両は右折は二段階右折はできない。というよりは34条違反との事でした。最初は、電話に出た人も「押して・・・」で通していましたが、それは回答になっていない。と言ってようやく34条違反と言っていました。
もしかして警視庁でも見解が分かれているのかもしれませんが、その人ははっきり言ってました。
一応録音しています。相変わらず名前は言わないですけどね。悪徳金融屋と同じ。

お礼日時:2013/10/03 15:42

#7です。

補足します。

http://www.takamagahara.info/2006/0408
この筆者はかなりの思いこみがあるようですが、ここでの「追記1」でも「世田谷警察・交通規制課によると、二段階右折は、原付一種以外でもやってよいとの事です。」となっております。

これで、大阪府の他、東京都も治外法権となりました(笑)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
警視庁のその担当に聞いた所のURLです。
相談ホットラインの交通相談。でも他の方のお礼にも記載しましたが、通常出ません(笑)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/soudan/sougo …

お礼日時:2013/10/03 15:45

だから大阪は治外法権を目指しているのですよ。



普通は右折する車両は、道路の一番右により交差点の中央直近内側を徐行しなければならない。と言うのが右折方法。
但し原付だけは二段階右折も可能となっているだけ。
交差点の中央外側を通過可能なのは原付だけですね。

大阪市営バスも交差点の直近にバス停があり、違法に右折しているだけ。
現在は直近のバス停は廃止の方向で進めているみたいですけど・・・

まあ大阪は左折するときも右車線から左折する車もいますし、
左車線から右折する車もいますし。
3kmも人を引きずりながら走行する大阪のホストもいますから。
人がやっているから自分もと言う大阪を参考にしても意味がない。


兎に角道路交通法では、右折方法を
右折する前に右による
交差点の中央直近内側を徐行しながら通らなければならないと規定。
原付は二段階右折可

つまり原付以外は、道路交通法の右折方法を守らない場合、
右折方法違反となるわけです。

右折矢印でUターンも以前は禁止でしたが、道路交通法の改正でUターンが出来るようになりました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
他の方のお礼にも記載しましたが、警視庁の相談センターに連絡をしていました。
詳しくは他の方のお礼を見ていただければわかりますが、結構苦労しました。
最終的には2段階右折は原付のみで、原付2種以上は34条違反らしいです。

お礼日時:2013/10/03 15:48

違法だと勘違いしている人は免許証を返納せよとまではいいませんが、もう一度教習所で勉強させていただいた方が世のためにいいでしょうね。



質問者様に条文をあげて適切に説明します。

道交法34条2項 「自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。」
とありますが、これは小回り右折方法について守るべき行動について規定されています。
しかし、二段階右折は直進の組合せであり、この項に抵触するものではありません。

一方、5項は「原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、(中略)、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。」
とあり、これが原付が小回り右折を禁止するとともに2段階右折を義務づけているのです。
逆に言えば、他の自動車の2段階右折を禁じていないということです。

以上のことから、原付以外の自動車でも2段階右折はしても構わないということになります。
ここに条文をあげて説明させていただきました。
単に思想や政治(治外法権??)の問題で言っているのではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れてすみません。
実は他の方のお礼欄にも記載させていただきましたが、警視庁の交通相談センターなるものに質問をしていました。相当苦労しました。詳しくは他の方のお礼欄を参照していただければ助かります。
最終的にその担当者は原付2種以上は34条違反と断言していました。ただ、断言する迄に相当の時間がかかりました。もしかしたら見解が分かれているのかもしれません。

お礼日時:2013/10/03 15:51

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