最速怪談選手権

フルタイムのパート社員です。
退職日の希望を12月13日でお願いしたところ、会社は経費削減のため
12月10日のボーナスを支給したくないとの理由で、11月末で退職するよう
に言われました。
退職日は、会社の言い分に従わなければならないのでしょうか?
こちらの、希望は聞き入れてもらえないものでしょうか。
互いに、意地の張り合いになっております。
こうなれば、法的にどうなのかを教えてください。

A 回答 (2件)

退職を理由に解雇する事はできません。

根拠が完全に矛盾ですから、正当な解雇理由とは逆立ちしても言えません。
ボーナスもらってからやめるのは当たり前の事なので、それで押し通して下さい。
もっとも、もうちょっと考えれば、会社が抵抗するのも当たり前なので、実際にボーナスをもらってからやめると言うべきです。
パート程度の扱いしかされていないなら、3日前にやめるで充分通ります。

また、解雇であれば、ボーナスを支給しない事にも違法性が出てきます。
決定されていたボーナスは、いわば後払いの賃金であり、対象期間に働いている以上、全額を受け取る権利があります。
支給日在籍要件も法的に認められていますが、それはあくまで将来への期待であって、会社都合で解雇してしまう労働者には通用しません。
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この回答へのお礼

seble 様
回答ありがとうございました。
労働基準監督署に相談の結果、監督署から会社に電話で話をして頂けるようです。
強制力はないものの、監督署の話を聞いているとsebleさんが言われるように会社
より、こちらの方に利があるように思います。ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/02 20:30

妥協しないと、11月頭に解雇宣告受けますね。

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