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仕事(風俗関係)で知った中国人(女性)に私の妹は日本の大学に通っているが学生ビザでは働くことができないので偽装結婚して欲しいと頼まれ、その友人はバツ2らしく、どうせ戸籍は汚れているし、世話にもなっていたので軽い気持ちで承諾したらしいのですが、(話を持ちかけてきた姉と友人は男女の関係があり、しかもその中国人は既婚者で子供もいるとのこと)さすがに偽装結婚した妹の方とは夫婦関係はなく、お店の経営者でもあるその姉の方も夫と別れて友人と将来を約束しており、僕らの前で二人もそのような振る舞いだったので、まさかその妹と偽装結婚までしていた事にただただ呆れ果てたのですが、今回の相談は、友人とその姉との関係も続く筈がなく仕事も辞めて出直したい。偽装結婚も解消したい(妹の籍を抜きたい)と姉に言うと、偽装結婚していたことが知られると逮捕されるのは当然ですが籍を抜いて偽装結婚を解消してもその事実があれば逮捕されると言うのは本当なのでしょうか?

A 回答 (5件)

読みづらい文章です。


あなたの妹さんが主語ですが、途中で変わっていますね。
学生ビザで働くことができない あなたの妹はなぜ中国人ですか?

1回読んで理解できる人はいないのではないでしょうか。

また偽装結婚は犯罪ですよ。
ニュースで言ってました。

犯罪である以上結婚を解消してもその事実がわかれば逮捕されるのでしょう。

出頭したほうでいいでしょう。
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偽装結婚によって犯罪(不法滞在)の荷担をした場合に双方が罪に問われるというだけのことで、偽装結婚罪というような罪は存在しません。



なので、不法滞在の為に偽装結婚すると、不法滞在を幇助したという理由で罪に問われます。

離婚して婚姻を解消しようとも「不法滞在を幇助した」と言う事実は消えませんから、時効が成立しない限り、逮捕されたり立件されたりする可能性があります。
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当然有り得ます。


形式的に離婚届を出せば免責になる程日本の法律は甘くない。だいたい婚姻届だって本国に送達してから受理する訳で、当然離婚に際しても本国に送達します。夫が日本国籍を有するならば簡単に離婚出来ますが、夫が外国籍であれば「夫の本国法に従う」(法例)為かなり厄介になる可能性も。時には離婚訴訟しても却下される場合もあります。
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読みづらい文章ですね。



偽装結婚は犯罪ですよ。

それを解消したからといって一度
侵した犯罪まで消える訳がありません。

窃盗して、盗ったモノを返しても
窃盗罪は成立するのと同じことです。


(公正証書原本不実記載等)
刑法第157条
1.公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは
 義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、
 又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として
 用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2.公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、
 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
3.前2項の罪の未遂は、罰する。
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そらぁそうだね



例えば、銀行員がお客さんから預かったお金を猫ばばした
暫くの間はばれなかったけど、ある時お客さんから『この前のお金、チャンと定期預金にしてくれた?』と聞かれて、慌てて他所からお金を工面して何事も無かったように偽装した

こんな場合でも業務上横領は成立する

事が露見しない前に何も無かったようにしようにも
実態も無いのに婚姻届という公式文書を偽装して提出したという事実は、離婚しても何しても消えない

まぁ、事が露見せずに何年も経過すれば公訴時効が成立するので、逮捕&起訴されなくない場合もあり得るが・・・・
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