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よろしくおねがいします。

私は、フリーランスで仕事をしています。
現在は収入が安定していないため、個人事業主として青色申告はしていません。

仕事をサポートしてくださった方へ報酬を支払う場合について教えていただきたいのです。

・法人へ支払(講師料)
・法人への支払い(デザイン料、ライティング料)
・個人事業主への支払(デザイン料、ライティング料)
・個人への支払い(デザインの謝礼)

上記に関して税務上どのような処理が必要でしょうか?

支払額は、10000円~200000円位を予定しています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

先の先輩の言うとおり「給与支払をしてない」場合には、源泉徴収義務者にならないので、報酬からの源泉徴収義務もありません。



なお先輩の言われる「従業員に給料を払っていない場合」は、従業員がいるのだが、給与を払ってない場合は含まれません。
給与を支払うべき状態なのだが資金が苦しくて支払ってない、あるいは身内なので支払いを延期してる場合でも「給与支払事務所」になりますので、源泉徴収義務は発生します。


給与支払があれば当然ですが、仮になくても従業員がいる場合には源泉徴収義務者になってるということです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

給与支払者として従業員、身内もおりません。

都度、仕事の状況によって外部へ仕事を依頼する場合

先方に、報酬として講師料やデザイン料などを私が支払います。

報酬=給与だとすると、源泉徴収の義務が発生するということでしょうか?

度々申し訳ございません。

教えていただけると助かります。

お礼日時:2013/10/19 10:38

従業員に給料を払っていない場合、源泉徴収義務者に該当しませんので、源泉徴収はしなくてよいです。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。
安心しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/19 10:26

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