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2012年の5月まで会社務めで健康保険料も給与天引きで支払ってましたが、6月に退職しました(九州)。
2012年の6月から2013年の2月まで無職の為、ハローワークに離職票を提出後求職届を出して国民健康保険料の免除処置を受けました。(京都)
2013年の3月に就職しましたが3月からは国民健康保険に加入しています。
10月に現在在住(長野県)の役所から通知が届いて2012年中の給与収入分の保険料支払いをするようにとのことです。
保険料の支払いはしなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

国民健康保険は、世帯割、家族割、資産割、所得割、の合計で納める金額が決まります。


所得割は、前年度の所得にたいして計算されますので、2012年度の1月から、5月までの所得にたいする金額に応じて計算されます、失業保険は、所得として計算されません。(確定申告で決められた金額)
この金額が、まだ計算されていなくて、払っていなかったために、催促の通知が届いたのでしょう。
これは、払わなければならないお金です。

国民健康保険の時効は3年だったと思います。
3年を過ぎれば払わなくても良いのですが、それ以内で計算されていなかった場合、修正の通知が来ます。
(多く払いすぎている場合は、返ってきます。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
支払の決心がつきました。

お礼日時:2013/11/12 01:49

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