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私は現在、83才の父と暮らしています。父は後期高齢者に該当し私は無職なのですが、国保、年金共、自分で払っています。世帯主の父が後期高齢者なので、退職した際に市役所に届けを提出に行った際、扶養者の保険??には入れないと聞きました。 一応父は後期高齢者ではありますが、非常勤で週3日ほど働いてるのと、アパートの家賃の収入が多少ありますが私自身は 収入がないので、この先、年金、保険料の支払いに不安があります。そこで、不要になった着物やお茶道具などを質屋さんか、買取ショップにお願いしようかと思っています。 高齢の父を長時間、独りにするのも難しく働くのが現在は困難なので一時凌ぎにでもなればと質屋さんへの売却を考えてます。 その事について教えて頂けませんか??

  (1)年金、国保とも自身で払っていても父の扶養者となって扶養控除などを受けているので   しょうか??父はアパート管理は税務士さんに任せててよく解らないようなので・・・。扶養   控除受けているなら、質屋での収入金額によっては問題が生じますか??

  (2)質屋さんでの収入金額は、課税の対象になりますか??購入価格などの明細はないのです    が、どれくらいの税金になりますか??また、その収入金額によって支払いが支払いが生じ   る税金には、どのようなものがありますか??

全く無知でお恥ずかしいのですが、教えて頂けませんでしょうか??
宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

Q_A_…です。



>…気分を害されたなら、申し訳ありませんでした。

「個人的見解」を押し付けてしまった私に否があります。
こちらこそ申し訳ありませんでした。

私は、税務署の関係者でも公務員でもありませんので、気分を害する理由がありません。

税務署は「税金を徴収するのが仕事」で、当たり前に仕事をするだけで嫌われる「損な役回り」ですから、ネット上にも「税務署は嫌なところ」という情報はあふれています。

もちろん私も「税金を払わなくて済むならそのほうが良い」と思っている人間ですが、日頃から「税務署ってそんなに嫌なところかなぁ?」とも感じています。
ですから、「(愛想はないかもしれないけれど)普通の人が、普通に仕事している場所だと思いますよ。(だから中には嫌な人もいると思いますよ。)」と言いたかっただけで、他意はありません。
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この回答へのお礼

おかげで、繁忙時を避けて、一度、まずは電話してみようかなという気持ちは持てました。

色々、有り難うございました。

お礼日時:2013/11/05 22:15

Q_A_…です。


くどくて申し訳ありませんが、個人的には税務署で嫌な思いをしたことがあまりないので一言二言…。

>…舌打ちされて以来、良いイメージがなくて・・・

国税庁の職員数は、5万人を超えています。

また、「税務署員」といっても、採用試験に合格して採用された「ごく普通の人」ですから、「嫌な奴」も「いい人」もいます。

ですから、「5万分の1」で税務署員さん全体のイメージを決めてしまうのはあまりフェアではないと思います。

『国税庁 (日本)>職員』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%A8%8E% …

>…確定申告の忙しい時期だったせいなのかもしれませんね。

「法人」と違って「個人の決算日」は、「12月31日」と決まっていますので、「税務署の個人課税部門」は、年明けから徐々に混みだして、「3月」に忙しさのピークを迎えます。

申告時期には、「臨時職員」や「(事務処理に当たる)アルバイト」も動員して対応に当たりますので、対応するのが「正規の職員さん」とは限りません。

『税務署の仕事』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…

『税務署 混雑開始』(2013/01/17)
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html

*****
(参考)

『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
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この回答へのお礼

ずっと仕事していて、税金の類は全て、会社任せでした。
なので、初めて税務署に行った時は、凄く緊張もしていました。

この時は、最初は女性が対応してくれていたのですが、時間がかかったせいか、途中で上司と思われる男性に替わられ、その男性に舌打ちされたので、かなり落ち込みました。

それ以来、税務署という場所が、私にとっては敷居が高い場所になってしまいました。


確かに税金に対して、あまりにも無知だった私自身にも否はありますし、全員が嫌な方ばかりだとは思っていません。

気分を害されたなら、申し訳ありませんでした。

お礼日時:2013/11/05 21:18

Q_A_…です。


多少なりともお役に立てたようで幸いです。

>…金額によっては、住民税はかかってくるんですね。

はい、それは確かですが、所得が少額なら税額も少額です。

所得割は「所得金額35万円」までは非課税ですし、「基礎控除」だけでも「33万円」ありますから、「所得金額38万円」ならば、「所得割5千円+均等割4千円」の「9千円」です。(※ただし、市町村によって違う場合があります。)

『地域別の住民税均等割・所得割一覧』
http://www.zeikin5.com/info/flat/

また、分かりにくくなるので、あえて触れませんでしたが、「宝飾品、骨董」などを30万円を超える価額で譲渡した(課税対象になる)場合でも、「最高50万円」の「特別控除」がありますから、「50万円の儲けが出た」としても所得金額としては「0円」です。

また、「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」でも取り扱いが異なります。

『譲渡所得(土地、建物及び株式以外の資産を譲渡したとき)』
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm
>>…総所得金額を求めるときに合計する所得金額は、短期譲渡所得の金額は全額ですが、長期譲渡所得の金額は、その2分の1に相当する金額となります。

『合計所得金額』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>…総合課税の長期譲渡所得…の2分の1の金額

なお、こういった「実務上の取り扱い」は、「対象となる資産」「その資産を取得した経緯」「譲渡の相手」などの情報がないと判断することができませんので、あくまでも「参考情報」としてお考えください。

---
※「税務」に関することは、仮定の話ですと、「考え得るすべてのケース」を想定しなければならないため、話が際限なく続いていきます。
しかし、「○○を○○に○○したいが、税務手続きはどうすればよいか?」というように、具体的に条件を絞り込めば、「税務署(の署員さん)」や「税理士さん」など「実務の専門家」に相談することで容易に答えが出ます。

「税務署」はお役所ですから、民間のサービス業のようにはいきませんが、何と言っても「無料」なので、いざというときのために日頃から慣れ親しんでおくことをお勧めします。(ただし、確定申告時期の職員さんは、業務で忙殺されていますので時期は考える必要があります。)
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この回答へのお礼

税務署の職員さんに退職して一年目に色々聞いたんですが、あまりにも私が税金について無知だったせいもあってか、舌打ちされて以来、良いイメージがなくて・・・(T_T)

でも、確定申告の忙しい時期だったせいなのかもしれませんね。

金額が出たら、電話で一度聞いてみます。

本当に丁寧に有り難うございましたm(_ _)m

お礼日時:2013/11/05 16:16

Q_A_…です。



>例だと38万円以上の所得ですが、扶養控除から外れないという事になるんですね??
>所得税の課税対象になる物品の売却金額が扶養控除判定に関係してくるという事ですね??

はい、「課税対象にならない所得」は、「生活動産の譲渡による所得」に限らず、「申告自体が不要」ですから、「【税法上の】合計所得金額」にも含まれません。

つまり、「【税法上の】所得金額」としては「0円」として取り扱って差し支えないということです。

ですから、【非課税の範囲ならば】、いくら「資産の譲渡」を行っても、「税法上の合計所得金額」は「0円」のままです。

『合計所得金額』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『非課税所得とは』
http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_8 …

---
なお、「控除対象扶養親族」のままでいるには、確かに「年間の合計所得金額38万円以下」であることが必要ですが、「各種の所得控除」がありますので、「所得が38万円を超える」=「kaho0828さんに所得税がかかる」ということではないのは、もうお分かりかと思います。

『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
『各種控除一覧表|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …

一方、「個人住民税」は、「非課税限度額」というものを超えて所得があれば、「所得金額38万円以下」でも課税対象になります。

『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1 …
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

つまり、「扶養控除」は、あくまでも、「扶養者であるお父様の税金の優遇措置である(=自分の納める税額とは無関係)」ということを忘れないようにしておかないと、混乱のもとになります。

---
ちなみに、ご質問とは関係ないことですが、「財産をもらった」場合は、「所得税」ではなく「贈与税」の対象になります。(これも「収入と所得の違い」などと同様、誤解している人が多いポイントです。)

なお、「子供にあげるお小遣い」も「贈与」に当たりますが、「動産の譲渡」のように、「課税対象になるかどうか?」は、また別の話です。

『贈与と税金』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm

いずれにしましても、(脱税の抜け道を作らないように)「あらゆるお金の動き」に対して「税法上のルール」が定められているので、「判断に迷ったら税務署(住民税は市町村)、あるいは税理士に相談」を心掛けることをお勧めします。
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この回答へのお礼

詳しく有り難うございました。

金額によっては、住民税はかかってくるんですね。
住民税は私自身に請求が届くでしょうし、 父に迷惑をかけるのでなければ、払うべき物は、もちろん払わないといけませんしね。

細々と有り難うございました。
すこし、賢くなった気がします(笑)
今後の為にも、色々教えて頂いたサイトをしっかり読ませて頂きます。

本当に有り難うございましたm(_ _)m

お礼日時:2013/11/05 11:10

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>年間の合計所得38万円という事は、購入価格が判らないので売却価格が38万円×1、05以内ということになるのでしょうか??

「考え方」は、おおむねそういうことになります。

なお、

・貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

ということは、裏を返せば、

・1個又は1組の価額が30万円を超えない場合は、「何個譲渡しても又は何組譲渡しても」課税されない

ということです。

『譲渡所得の対象となる資産と課税方法』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm

たとえば、「宝石3個を質店に持ち込んだら、1個20万円の評価で引き取ってもらえた(譲渡できた)」という場合は、「20万円×3=60万円」を対価として受け取ることになりますが、「課税されない」わけですから、「申告所得」に含める必要はなく、扶養控除判定の際の「合計所得金額」にも含める必要がないということです。

『生活用動産』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/_1_612 …

---
もちろん、このような仕組みがあると、「非課税の範囲で古物売買を行えば税金を払わなくて済む」と考える人が必ず出てきます。

しかし、「非課税」なのは、あくまでも「持っている資産を譲渡した場合」なので、(程度問題ではありますが)「はじめから売却(譲渡)目的で買った(仕入れた)」場合の儲けは、「事業所得」や「雑所得」とみなされ、「非課税」ではなくなります。

---
このように、「税金の制度」には、はっきりと線引きするのが難しい「グレーゾーン」が存在します。
ですから、意外かもしれませんが、「税務署と交渉することで税金が安くなる」というようなこともあります。
【実務経験豊富な】【信頼できる】「税理士」に相談するのは、そういう面でも「節税」につながります。

(参考)『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
>>…賢い確定申告の基本として深作氏がアドバイスするのが、「税務署の心証を良くすること」だ。…
>>…確定申告は、まさに税務署に対するプレゼンテーションなのである。…
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明を、重ね重ね、有り難うございますm(_ _)m

色々、知らないことばかりだったので勉強になりました。
本当に有り難うございました。

例だと38万円以上の所得ですが、扶養控除から外れないという事になるんですね??

所得税の課税対象になる物品の売却金額が扶養控除判定に関係してくるという事ですね??

教えて頂いたサイトもしっかり読んで勉強します。

お礼日時:2013/11/05 00:05

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>(1)年金、国保とも自身で払っていても父の扶養者となって扶養控除などを受けているのでしょうか??

はい、kaho0828さんは「無職(不動産収入などもない?)」とのことですし、お父様の「確定申告」は「税理士」さんが代行されているようですから、「扶養控除の申告忘れ」は(おそらく)ないと思います。

なお、「税法上の優遇措置」である「扶養控除」を申告するための条件と、「対象となる人(kaho0828さん)」が加入している「社会保険の【種類】」は【無関係】です。

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …

---
具体的には、(kaho0828さんが)以下の「4つの要件(必要な条件)」【だけ】を満たせばよいことになっています。

『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

(1)(2)(4)は問題ないはずですから、「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」だけ考えれば良いことになります。

「(税法上の)所得金額」というのは、いわゆる「儲け」に相当するもので、「収入の金額」とは違いますのでご注意ください。

また、【所得の種類】によって求め方が決まっています。

『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

※ちなみに、細かいことですが、「扶養者」は「生活の面倒を見ている人」のことですから、「扶養者=お父様」「kaho0828さん=お父様に扶養されている家族」ということになります。

『扶養』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/

以上のことから、「無職(無収入?)」であるkaho0828さんは、「年間の合計所得金額=0円」となり、【税法上の】「控除対象扶養親族」の要件を満たすということになります。

>…扶養控除受けているなら、質屋での収入金額によっては問題が生じますか??

はい、上記のように、(収入金額ではなく)「kaho0828さんの年間の合計所得金額」が「38万円」を超えた場合は、(お父様は)「扶養控除を申告しない」ようにしなければなりません。

>(2)質屋さんでの収入金額は、課税の対象になりますか??

はい、【場合によっては】、「課税の対象」≒「課税される所得」とみなされます。

なお、「質屋」「買取ショップ」「オークション」などで「動産」を売った場合は、税法上は、「(動産の)譲渡に対する対価を受け取った」と考えますので、一般的には、「譲渡所得」に区分されます。

『動産』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/155779/m0u/
>>…現金・商品・家財などのように形を変えずに移転できる財産。…

>購入価格などの明細はない…

「購入価格などの明細はない=取得費が不明」ということであれば、「原則として」、「譲渡価格の5%」を「取得費」とすることになります。

『取得費が分からないとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm

>支払いが生じる税金には、どのようなものがありますか??

「税法上の所得」を得た場合には、「所得税」「個人住民税」「個人事業税」などがかかる場合があります。

ただし、どの税金も「所得金額」にそのまま課税されるわけではありませんので、「所得がある=税金を納める」ではありません。

『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/

※なお、【所得金額】から、「所得控除の合計額」を差し引いたものは、「課税される所得金額(課税所得)」と呼んで「所得金額」とは区別されます。

※また、「個人事業税」は、「お金を稼ぐために中古品の売買をしている」、なおかつ、「一定の規模以上の所得がある」ような場合でなければかかりません。

---
(備考)

ここまでの内容が「すんなり」理解できた場合は、ご自身でも判断が可能なはずですから、以下の「国税庁」の解説をご覧になってみてください。

「動産の譲渡による所得」が、必ずしも「課税される(所得)」というわけではない事がご理解いただけると思います。

『譲渡所得の対象となる資産と課税方法』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
>>4 所得税の課税されない譲渡所得
>>資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
>>(1) 生活用動産の譲渡による所得(以下略)
>>しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

---
なお、「すんなりではなかった」という場合は、「大きく勘違いしてしまう」可能性がありますので、「最寄りの税務署」で事情を説明して指導を仰いだほうが良いと思います。

『質屋・質流れ品で最大限に得するガイド>質屋で売却すると税金がかかりますか?』
http://sean.s326.xrea.com/mt4/mt-search.cgi?tag= …
>>…それぞれのケースについて、直接、税務署に問い合わせてみると確実です。税務署はとっつきにくい印象ですが、電話で問い合わせると非常に親切に対応してもらえます。…

ちなみに、お父様と取引のある「税理士」さんがいらっしゃるので、「扶養控除の申告に関する疑問」として相談に乗ってもらえうと良いのではないでしょうか?(もちろん、kaho0828さんが別件で相談してもそれはそれでかまいません。)

*****
(備考)

>市役所に届けを提出に行った際、扶養者の保険??には入れないと聞きました。

これは、「後期高齢者医療制度」には、「(健康保険や共済組合の)被扶養者の制度に相当する制度はない」という意味です。

『公的医療保険制度について』
http://www.hokende.com/static/life/kyousitu/koza …

「被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が比較的分かりやすいです。

『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html

*****
(その他参考URL)

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
---
『オークション収入と確定申告|細谷智康税理士事務所』
http://office-hosoya.com/news/auction.html
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …

---
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

細かく、有り難うございますm(_ _)m

年間の合計所得38万円という事は、購入価格が判らないので売却価格が38万円×1、05以内ということになるのでしょうか??

そんな大金にはならないと思いますが、目安がキチンとわかり安心しました。

本当に有り難うございました。

お礼日時:2013/11/04 21:14

>(1)年金、国保とも自身で払っていても父の扶養者となって扶養控除などを受けているのでしょうか??


受けているでしょう。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は、貴方に収入がなければ扶養になれます。
なお、健康保険の扶養は、後期高齢者や国保には扶養と言う概念はありません。

>扶養控除受けているなら、質屋での収入金額によっては問題が生じますか??
いいえ。
生活用品の売買による所得は非課税です。
なので、貴方の場合は丈夫でしょう。
なお、貴金属などで、1個30万円を越える所得の場合は課税対象です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm

>(2)質屋さんでの収入金額は、課税の対象になりますか??
いいえ。
前に書いたとおりです。
もし、課税対象の所得(「収入」から「取得費」を引いた額が38万円を越えれば、お父様の扶養にはなれません。
また、そこから、貴方が払った国保や年金の保険料を引き、38万円を越えれば、所得税がかかります。

なお、110万円という数字は全く関係ありません。
110万円というのは、贈与税の控除額です。

この回答への補足

詳しいご返答有り難うございます。
では、多分、税金上、扶養になって控除を受けているんですね。
年金も保険料も自分で支払ってるのに・・・と不思議に思ってたんですが、なl
お茶道具も生活用品扱いになるのですね。

貴金属30万以上ですが、例えば30万円以下の物を何点か売却して合計額が30万円以上ても、大丈夫なんでしょうか??

また、この場合、年間38万円以上なら父の扶養控除からはハズれるのでしょうか??

追加で色々すいません、宜しくお願いします。

補足日時:2013/11/04 11:42
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この回答へのお礼

すいません、間違えて補足にお礼を入力してしまいました(>_<)

有り難うございました。

お礼日時:2013/11/04 21:16

<<A>> 


お父様の扶養者となっている、質問者様の支払った国保や年金はお父様の扶養控除で差し支え在りません、質屋での収入金額が110万円を超えなければ、問題は生じません。


<<A>>
  (2)質屋さんでの収入金額は、課税の対象になりますか??
    その年の年収が110万円以下であれば課税されません


どれくらいの税金になりますか??
   いくらで売れるのですか?
  

また、その収入金額によって支払いが支払いが生じる税金には、どのようなものがありますか??
  所得税以外の税金は考えられません
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2013/11/04 11:30

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