先ほど懲戒解雇の解雇通知をされて、解雇通知書を渡されました。
1、まず、私的なインターネット利用ということで、減給等の処分を受けました。
2、その後、勤務態度を改め業務しておりましたが、業務効率を上げる為のソフトウェアでウイルス感染をしたようでした。私は気が付いていませんでしたが、ウイルス対策ソフトが暫く経った後に反応したようで、記録が残っていたようです。
上記2点、特に2のことについて咎められ、懲戒解雇の理由とされています。
正直、その他の理由(パワハラなど)もあり、離職する事には抵抗ありませんが、懲戒解雇とその理由については納得できません。
現時点で、懲戒解雇ではなく普通解雇にしてもらいたいと思っているのですが、どこに相談すればいいのでしょう?
A 回答 (9件)
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No.1
- 回答日時:
パソコンの私的利用を理由に懲戒処分等の不利益処分を課すには,就業規則にそれを禁止する旨,かつ,それを懲戒事由とする旨の定めがなければなりません。
また,仮にそのような定めがあり,形式的には懲戒事由に該当しても,その利用状況が他の労働者と大差ないような場合には,一部の労働者に対してだけ懲戒処分を課すことは処分の相当性や平等性の点から認められないと考えられます。不当解雇であると弁護士に相談されてみては?
No.2
- 回答日時:
相談するところ、ないよ。
まず1>これ事実でしょ?すでに会社に損害与えてますよね。
そして2>の業務効率を上げる為のソフトウェア これ会社に許可を貰って入れたの?
騒ぎになるって事はあなたの独断で勝手にやったことですよね
だったら、被害届けだされてもおかしくありませんが?会社の機械と自分の機械公私混同してますな。
懲戒解雇で済んだだけありがたいと思わなきゃ
それとも犯罪者として、生涯転職できなくされたほうが良かったですか?
回答ありがとうございます。
2についてですが、会社に許可は貰ってるはずなのですが、その事実は隠蔽され勝手にやったことになってます。納得いかないのはその点なのです。
ご意見はありがたく頂だいさせていただきます。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私はあまり詳しくないのでその会社の判断と質問者様の判断どちらが正しいのかわかりませんが、相談するなら厚生労働省が下のような相談コーナーを設けているようです。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
国の機関なので大丈夫だと思いリンクを張り付けておきますが、私は相談したことないので、連絡する時は自己責任でお願いします。
No.4
- 回答日時:
解雇に関することなので、労働基準監督署に相談されてはいかがですか?
1についてですが、すでに処分されていますよね。その後改善し、二度と同じことはしていませんよね。
していないなら、同じ理由で2度処分されるのはおかしいですよ。
2についてですが、そのソフトを入れるにあたり、上司に許可をもらいましたか?
許可ありなら、上司にももちろん処分があるはずです。その辺はどうですか?
2について記録が残っていたようだと書かれていますが、もし本当に記録があるなら開示してもらうべきです。
懲戒解雇事由になっているのですから、ご自身の目で確認すべきです。
また、それにウイルス感染による損害があったなら、それの明示もしてもらうべきです。
あと、懲戒解雇するには、就業規則への明示があるはずです。
就業規則の解雇事由に、あなたのような場合の理由の記載はありますか?
就業規則の確認も忘れず行ってください。
もし、就業規則なんて見たこともないというのであれば、そのことも相談先に言いましょうね。
あなたと職場との普段からの関係性がわかりませんが、あなたを辞めさせたくて、あなたの揚げ足をとろうしていたのでは・・・
もし、そうならその辺のこともしっかし相談先に言ってくださいね。
回答ありがとうございます。
>あなたと職場との普段からの関係性がわかりませんが、あなたを辞めさせたくて、あなたの揚げ足をとろうしていたのでは・・・
この点については私自身も感じていますが、隙を見せてしまったことは仕方ないと思っています。
貴重な意見ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
懲戒解雇と言っても大きく2つに分かれます。
労基署の認定を受け、解雇予告不要の正真正銘懲戒解雇と、認定を受けない名目上の懲戒解雇。
後者の場合は予告が必要になりますが、就業規則によっては退職金が減額ないしゼロになったりします。
それ以外の部分では普通解雇と同じです。
解雇理由に異議があるとするなら、訴訟なり労組の交渉なり、労基署等のあっせんなどが可能です。
どの程度できるかはなんとも言えませんが。
また、解雇理由が不当となれば、解雇自体も不当となります。
普通解雇なら正当と見なせるという事もありますが、そういう中途半端なスタンスだとどうなのかな。
回答ありがとうございます。
貴重な情報ありがとうございます。
現状から判断すると、後者のようです。
正直なところ、失業保険給付に障害のある項目は出来るだけ改善しておきたいだけ・・・なので。
お教えいただいたことをやってみようかと思います。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
雇用保険上の退職事由はまた別問題になります。
職安は解雇理由の正当性などに関与しませんので、会社と労働者の申告を考慮しておおまかに決定されます。
懲戒解雇とするなら、会社は労働者に重大な責のある解雇とするかもしれません。それが通ると失業給付では自己都合と同等に扱われます。ただ、勤続年数が短いと実質的な違いは無いので、そこだけが争いになる事はあまりありません。
1は程度次第で重責解雇かどうか分かれると思います。
2は経緯次第で過失の程度が問題になるかと。
いずれも、一般的な範囲であれば重責とは言い難いと思います。
たびたびの回答ありがとうございます。
懲戒解雇=重責解雇というわけではないのですね。
(会社からすれば同じなのかもしれませんが)
本当にありがとうございます。
少しスッキリ出来ました。
No.8
- 回答日時:
懲戒解雇については監督署の認可が絶対条件です。
ですから懲戒解雇について監督署に異議申し立てをする形になります。但し異議申し立てが通ったとしても雇用保険の受給に関しては本人重責の解除をしても自己都合離職(懲戒解雇無効で解雇予告手当を貰った場合でも)になり支給停止3ヶ月は免れません。それでも懲戒解雇よりはマシでしょうから一応異議申し立てはすべきです。
全労連系の労組に加入していたら当然解雇無効訴訟を提訴する所までします(地位保全の仮処分をして訴訟中の賃金仮払いをさせる)。
回答ありがとうございます。
今のところ、労働基準監督局に相談中です。
労働組合があてになるかはなんとも言えませんが、今のところ動いてはくれていないようなので・・・
ありがとうございます。
No.9
- 回答日時:
問題となる、2.ですが、理由はウイルス感染させて放置していたことのように思われてしまいますが、実際の理由は「私的にソフトウェアを導入することによってセキュリティホールを作ったことにより、会社の情報システムを危険にさらしたこと」ではないでしょうか。
業務の効率を上げるためという考え方かもしれませんが、私的にソフトウェアをインストールすることは会社の規則で禁止されていませんか?
1.インターネットの私的利用、2.ソフトウェアの私的導入による会社へ損害を与えた
上記により、懲戒解雇ということであればつじつまは合います。
ご意見ありがとうございます。
私的にではなく、口頭で許可を申請し口頭で許可をもらっての事ですが(文書申請も申し出たが必要ないとの返答)、その事実は隠蔽されたということです。
実際の理由は、口うるさく意見を言う社員を残っている記録を基にやめさせたかっただけですよ。
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