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前年度に消費税の延滞税を個人から持ち出しで支払っていました。
調べた所、租税公課で仕訳をして決算で加算をすればよいらしいのですが、
23年度の申告には入れませんでした。24年度決算で処理はできるのかわかりません、どなたか解る方がいれば宜しくお願いします。ちなみに私の会社の決算は9月締めの11月提出です

A 回答 (2件)

 前事業年度に会計処理すべきものを当期の販管費科目で処理するのは芳しくないと



 思われます。

 最終的な損益には影響しませんが・・
 
 「租税公課」ではなく、特別損失「前期損益修正損」としたほうが宜しいと思われます。

 
 税法上は何れにしても加算されますので、前期分を修正しようが当期で計上しようが、

 結果は変わりませんので、あとは会計上の表示の問題となります。

 
 取引内容を明確にすべく、特損として科目内訳書に明記することをお勧めします。

 

この回答への補足

最後の文にある科目内訳書とは決算の時に一緒に提出する
用紙のことですか?

補足日時:2013/11/14 07:21
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この回答へのお礼

star460219さん、回答有難うございます。
やっぱり前期の分は前期で処理をしたほうがよかったのですね、
個人から支払いをした分を少しでも戻したいと思い質問させていただきました。とても勉強になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/14 07:22

こんにちは!


今年9月決算の提出がまだでしたら、次のような仕訳を決算整理で入れて決算報告書を作成したらいかがでしょうか。
 〔借方〕 租税公課  ××××  〔貸方〕 長期借入金 ××××
貸方科目は未払金でも良いと思いますが、すでに支払い済みなのでこのようにしました。もちろん短期借入金でも良いと思います。

そして法人税申告書別表4で区分6の欄で加算して下さい。今期支払える特に個人に支払いをしてあげてください。
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この回答へのお礼

そうそうの回答ありがとうございます。
前期分でも処理してもいいんですね、ほんとうに、助かりました
ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/12 17:05

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