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決算業務中につき、教えてください。
宿泊時などに支払う「入湯税」とゴルフの際支払う「ゴルフ場利用税」これはそれぞれ、なんの科目で処理するのが正しいのでしょう??

A 回答 (1件)

その支払いの本体の科目で処理した方が良いと思います。



例えば、ゴルフ場利用税であれば、「交際費」というように。

但し、消費税は、これらの分については不課税ですので、本体とは区別して計算する必要はあります。

これらの科目について「租税公課」で処理する考え方もありますが、その場合でも、交際費に係るものであれば、税務上は交際費となりますので、交際費の損金不算入もれを防止する観点からも、私は、当該の本体の科目で処理すべきとは思います。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6313.htm
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