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今年結婚した友人がいるんですが彼女は元々訳ありで結婚するまで風俗をやってました

ちなみにご主人には付き合ってた頃に内緒で普通のアルバイト勤務してると言ってたみたいです

けれどご主人が会社に出す年末調整の給与所得者の配偶者特別何とかと言う所を書いてくれと言われたらしくソレって奥さんの一年分の給与所得を書かないといけない部分らしく仕事がバレたくない彼女はウソの金額を書くと会社に調査されてバレてしまうんじゃないかなとかなり悩んでます


とりあえず聞いた限りだとご主人が言うには源泉徴収はあればコピーか無ければ問題無いらしいのと彼女は今年の6月位まで風俗の仕事をしてて8月位から親戚の家業でアルバイト扱いで今働かせてもらってるみたいです

ウソをつくのは悪い事ですが訳ありで辛そうに働いていたのを見てますし凄く良い子なので何か良い助言をしてあげたいです


似た経験されて切り抜けた事ある方や知識のあるアドバイスどうぞよろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (6件)

長いですがよろしければご覧ください。



※なお、残念ながら「似た経験されて切り抜けた事ある方」ではありませんので、「税金の申告の仕組み」の解説のみになります。
あらかじめご了承ください。

>…ウソの金額を書くと会社に調査されてバレてしまうんじゃないか…

「税金に関する申告内容」の調査ができるのは「税務署」などの「課税庁」だけです。

つまり、「会社(≒給与の支払者)」には、調査する【権利】も【義務】もありません。

ですから、『給与所得者の扶養控除等申告書』や『給与所得者の保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書』で申告された内容についても、調査できるのは「税務署」などだけです。

もっとも、「従業員が間違った申告をして、あとで面倒な思いをする(年末調整のやり直しが必要になる)」のは「会社」ですから、「従業員のプライバシーに配慮しつつも間違いがないように確認する」という会社も多いです。

ちなみに、どちらの申告書も「給与の支払者が保管しておく」ことになっています。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>この申告書は、…給与の支払者が保管しておくことになっています。…

---
そこで気になるのは、「税務署は会社員の申告内容を調査するのか?」ということかと思いますが、「会社員だから○○」という決まりは特にありません。
あくまでも、「必要があると判断した場合」に調査が行われます。

これは、「納税の義務がある人」に比べて「課税庁の職員数」のほうが圧倒的に少なく、「全部調べるのは無理」だからです。

また、「全部調べられるなら、そもそも『申告納税制度』である必要もない」ということになります。

『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、【納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行う】ことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。

---
なお、現実問題として「会社からの給与以外に収入はない」という人が「税務調査の対象になる」ということはあまりありません。

なぜかと言えば、「給与からの源泉徴収と年末調整」という「『給与の支払者』に徴収や納税を代行させる仕組み」が導入された目的の一つが「課税庁の手間やコストを減らすこと」だからです。

もちろん、『…扶養控除等申告書』で申告された内容など、「給与の支払者」には【真偽の確かめようのないこと】がありますので、そこは「税務署」などが調べることになります。

---
「会社員」でも「所得税の確定申告」を行なうことがありますので、その場合は、以下の記事にあるように「必要があれば」調査対象になります。

『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …

また、税務署に『給与所得の源泉徴収票』が提出される人は限られますが、「市町村」には、原則「従業員全員の分」を提出することになっています。

ですから、「市町村のチェックでウソや間違いが発覚する」→「税務署にその情報が提供される」→「税務署から会社に確認が来る」

ということはよくあります。
詳しくは、以下の記事をご参照ください。

『扶養控除の否認』(2007/07/28)
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html

前述の「従業員のプライバシーに配慮しつつも、間違いがないように確認する」というのは、このように「会社が正しく年末調整を行っていても、やり直しが必要になる可能性がある」からです。

>…ご主人が言うには源泉徴収はあればコピーか無ければ問題無いらしい…

これは上記のような「会社の確認」と【思われます】。

なお、「給与収入はない」場合は、「提出したくても【給与所得の】源泉徴収票はない」わけですから、「無ければ問題無い」ということになります。

---
(納税者が)「配偶者控除などを申告して税金を安くする」には、「配偶者(この場合はご友人)の『年間の合計所得金額』」を正しく把握しておく必要があります。

「配偶者の合計所得金額が分からない」場合は、(会社は)「年末調整ができない」ということになります。

そういう場合は、「『配偶者控除』などは会社では申告しない(申告書は空欄で提出する)」というのが妥当な対処法です。

「会社へ申告しない」場合は、「配偶者の合計所得金額がはっきりしてから」、「確定申告を行なって改めて所得税の精算をする」というのが一般的です。(還付申告)

一応、「一月末日」までは、「年末調整のやり直し」をしてもらうことも可能ですが、(会社の負担を考えれば)「還付申告」をしたほうが良いでしょう。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/

>…彼女は今年の6月位まで風俗の仕事をしてて8月位から親戚の家業でアルバイト扱いで今働かせてもらってる…

ここまで読んでいただけた場合は、「ご友人がどこで働き、どのような収入があったのか?」と「ご主人の税金に関する申告」に直接の関係はないことがご理解いただけると思います。

あくまでも、「ご主人が税金を安くしたいならば」「配偶者の合計所得金額を把握して」「会社か税務署に申告する」ということです。

その際、「配偶者がどこで働いていたか?」は【無関係】で、「【税法上の所得金額】がいくらなのか?」ということさえ間違っていなければ問題ありません。

『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

※「風俗」に限らず、「仕事をしてもらうお金」が「給与所得」「事業所得」「雑所得」のいずれに該当するかは「ケース・バイ・ケース」です。

---
そして、【仮に】、「申告された配偶者の所得金額」よりも「課税庁が把握している(配偶者の)所得金額のほうが多い(納税額が不足している)」ということになると、前述のように、会社(またはご主人)に「申告内容に誤りはありませんか?」と確認が来る事になるわけです。

そうなると、ご主人からご友人に対して「所得金額が正しくないと言われたんだけど?」と確認することになると思います。

なお、当然ですが、「配偶者の所得が多く申告されている」=「所得控除が少なく申告されている」→「税金を多く納めている状態」ですから、その場合は確認も来ません。

また、「所得税」は「申告納税制度」ですから、納税者が所得を隠していると、【支払者に報告が義務付けられている所得以外は】、課税庁は(調査による情報や第三者の情報提供がないと)把握できません。

『申告納税制度』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …
>>…納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。…

『 [PDF] 税務署はどこまで知っている?-税務署へ提出される法定調書とは』(2009.12)
http://www.43navi.com/news_letter/pdf/000071.pdf

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最後に、「風俗業界」はアンダーグラウンドとのつながりも強いため「もともと納税意識が低い業界」です。

ですから、【あくまでも経営者次第ですが】「課税庁に対しても」「風俗嬢に対しても」適正な対応をしていないことも多いです。

『国税庁>平成23事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について>付表)事業所得を有する者の最近10年間の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種』
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/shot …
『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-118 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

分かりやすい内容にURLもつけて貰ってありがとうございます 。

また他の方のお礼文に似た内容になってしまいますがお許しください。


>これは、「納税の義務がある人」に比べて「課税庁の職員数」のほうが圧倒的に少なく、「全部調べるのは無理」だからです

>また、「全部調べられるなら、そもそも『申告納税制度』である必要もない」ということになります。



これが友人的に納得できる内容だったみたいですごく安心して涙ぐんでました。

見ず知らずのモノなのに丁寧な回答本当にありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2013/12/03 08:36

税金は、給与所得者(サラリーマン)以外は、申告制なので、申告しようが、するまいが心配することはありません。

会社が調査などはしませんし、できません。なお、税金の時効は3年です。もっとも、主婦の方が所得税を源泉徴収されてなければ、所得としては認識されません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます 。

>会社が調査などしませんしできません

言い切っていただけると私も安心して(やはり人の家の事なので無責任な事言えませし…)友人にアドバイスできました

他の方のお礼文に似た内容になってしまいますがお許しください。


回答本当にありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2013/12/03 08:44

その友人は 昨年の年末調整または確定申告はされたのでしょうか?


もししていれば 当然今年もしなくては おかしいと思われます。
しかし していなければ 店が申告してないので 今年も無 ご主人の配偶者も所得無しでOKです。

したかしてないかならわかるはずです。
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この回答へのお礼

友人は確定申告を一度出そうと相談したらお店からなんやかんや言われて止められたみたいで出してないみたいです。

皆さんのアドバイスを友人に伝えたらかなり胸をなで下ろしてました 回答してくださって本当にありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2013/12/03 08:40

>主人が会社に出す年末調整の給与所得者の配偶者特別何とかと言う所を書いてくれと言われたらしくソレって奥さんの一年分の給与所得を書かないといけない部分らしく…


「給与所得」ではなく「所得」ですね。
配偶者特別控除は、配偶者の「所得」が38万円を超え76万円以下のとき受けられる控除です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。友達は65万円ですね)」を引いた額を「所得」といいます。

問題は、風俗分の「所得」がいくらかですね。
風俗は、通常、給与ではななく「報酬」ですから、収入から経費を引いた額が「所得」で、自分で確定申告します。
風俗の「所得」と「給与所得」を足した額が76万円を超えるなら、ご主人は配偶者特別控除を受けられないので、ご主人の年末調整の書類に友達の所得を記入する必要ありません。
「所得」が76万円を超えていたと、ご主人に言えばいいでしょうし、それ以下ならその合計所得をご主人に言えばいいでしょう。
年間を通してバイトをすれば、給与所得が76万円(給与年収で言えば141万円)を超えたとしても何の不思議もありませんので、ご主人から怪しまれることもないでしょう。

>ウソの金額を書くと会社に調査されてバレてしまうんじゃないかなとかなり悩んでます
前に書いたとおりです。
正しい所得を言えばいいでしょう。
別に調査されることはありません。
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この回答へのお礼

分かりやすい丁寧な回答ありがとうございます 。友人にポイントを書きまとめたモノを見せて助言したら安心して涙ぐんでました。

また他の方のお礼文に似た内容になってしまいますがお許しください。


回答ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2013/12/03 08:23

会社に調査されて…


会社が調査することはありませんし、調査する方法もありません。会社は奥さんが以前勤めていた仕事を知ることはないのです。

旦那さんの年末調整で奥さんの収入を書くのは、所得税の所得控除で配偶者控除(給与収入103万円以内)や配偶者特別控除(同141万円以内)を受けるためです。ここで実際より所得を少なく申請すると、奥さんの収入を把握している税務署から連絡が来ることになります。これは結果的に受けられない控除を受けて税金を安くしようとする行為だからであり、逆の場合は問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
なので、何か問題が起きそうなら旦那さんが控除を受けないという選択肢もありで(その分損しますが…)、141万円を超える収入があることにして控除対象として申請しなければいいわけです。まぁ、正しい収入額(所得金額)を記載すれば何も問題はありませんし、前職がバレることもないんのですがね。

なお、税務署が把握出来るのは、会社が奥さんの収入を税務署に報告している場合であり、いい加減な風俗店舗だとそこまでしていない可能性もあり得ます。

また、今年1年間複数の所から収入があり、年末時点で働いている会社で年末調整出来ないようなら、奥さん自体の所得税の清算のため来年年明けに確定申告する必要があります。年末調整するなら、前職全ての源泉徴収票が必要であり、それを年末時点で働いている会社に提出しないといけません。確定申告する場合も源泉徴収票はひつようですが、毎月源泉所得税を天引きされていたなら多めに払っていることが多いので、確定申告しなくても問題ありません。これは旦那さんの控除と同じく、所得税を多く払うことには文句を言わず、脱税だけが問題になるからです。
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この回答へのお礼

分かりやすくアドバイスありがとうございます 。友人にポイントを書きまとめたモノを見せて助言したら安心して涙ぐんでました。

>なお、税務署が把握出来るのは、会社が奥さんの収入を税務署に報告している場合であり、いい加減な風俗店舗だとそこまでしていない可能性もあり得ます


彼女いわくよく給料の払い間違いがあり貰ったら自分でちゃんと確認しないといけないようなちょっとゆるいお店だったみたいなのでその辺特に安心だとホッとしてるみたいです


また他の方のお礼文に似た内容になってしまいますがお許しください。


回答本当にありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2013/12/03 08:20

>奥さんの一年分の給与所得を書かないといけない部分らしく…


>りだとご主人が言うには源泉徴収はあればコピーか無ければ問題無いらしい…

給与所得に限るわけではなく、すべての所得を記載しないといけません。

とはいえ、これは夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除をとるためですから、妻に配偶者控除はおろか配偶者特別控除の枠さえも超える所得がある場合は、何も記入しないことになります。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>主人には付き合ってた頃に内緒で普通のアルバイト勤務してると言ってたみたい…

だから、
「所得」が76万 (給与で 141万) 以上あったから、今年のあなた (夫のこと) は配偶者控除も配偶者特別控除も取れないの、
と言って具体的に数字にまで言及しなければ良いでしょう。

世の中に 300万、500万と稼いでいるキャリヤウーマンは大勢いますが、その夫たちは年末調整に嫁の所得額など一切記入してはいません。
別におかしい話ではないのです。

>ウソをつくのは悪い事ですが…

夫婦間ではたしかにうそをつくことになるかも知れませんが、夫が脱税になるわけでは決してありません。

>彼女は今年の6月位まで風俗の仕事をしてて8月位から親戚の家業でアルバイト扱いで今働かせてもらってる…

夫のことは上述のとおりですが、妻自身に課税されるだけの所得があったのなら、妻は確定申告が必要になります。
本当に必用かどうか、ご質問文には具体的な数字が出ていないので判断できません。
いずれにしても、夫が配偶者控除も配偶者特別控除も取らないのであれば、妻の確定申告結果が夫の会社に伝わったりすることは一切ありません。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

分かりやすい内容にURLもつけて貰ってありがとうございます 。友人にポイントを書きまとめたモノを見せて助言したら安心して涙ぐんでました。

また他の方のお礼文に似た内容になってしまいますがお許しください。


回答ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2013/12/03 08:11

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