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代表者の個人的な通帳を事業用にした場合には、(1)個人事業主の場合、(2)法人の場合には、どのような仕訳を行えばよいのでしょうか?


(1)個人事業主の場合
普通預金 / 雑収入  でしょうか?それとも、
普通預金 / 元入金  なのでしょうか?

(2)法人の場合
普通預金 / 雑収入   でしょうか?それとも、
普通預金 / 資本金   なのでしょうか?

どの仕訳が正しいのでしょうか?

ご存知の方がおられましたら、ご返答よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

例えば、個人で検討してみましょう。




「売上が、通帳に100万円入っていました。」

この取引1行だけの通帳と考えてみます。

貸借対照表に載っていないということは、この時の仕訳は、

 (1) 現金 / 売上 100万円

または、

 (2) 事業主貸 / 売上 100万円

という処理になっていると思います。

 (1)のパターンなら、

    普通預金 / 現金 100万円

で、受け入れることもあり得ますが、それでも、一定の残高がたまった段階で、事業主へ移動しているでしょうから、出納帳の残高はそれほどないのでは・・・と思います。


法人も同じです。

要は、通帳内の入出金について「何の科目で仕訳していたの」ということです。


通帳に入れた分を、ちゃんと「役員貸付金」などで処理していたなら、その返金で仕訳できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

自分なりに、ずっと考えてみました。

このご回答が一番参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/09 15:19

補足質問について




もともと、科目として「普通預金」を計上していないのだから、預金を通過した仕訳は「現金」や「借入金」などの他の勘定で処理されているははずですよね。

なので、事業用にする時点での残高を

個人の場合 ・・・ 事業主借

法人の場合 ・・・ 役員借入金

で、計上しましょうということです。

法人の場合は、あとで残高分を社長に返せます。

雑収入にすると「利益」になっちゃいます。

まあ、残高が少なければそれでも、あまり実害はありません。

預金の残高、会社の利益状況で

雑収入か借入金か、決めてください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

しかし、貸借対照表に計上されていないといっても、以前から事業に使用していた通帳ですから、
法人ならば法人の通帳ですし、個人ならば事業用の通帳となるはずです。それを事業主借や役員借入金で処理するのはまずいのではないでしょうか?

補足日時:2013/12/06 14:00
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1.個人事業の場合


(1)起業当初
     普通預金 / 元入金
(2)起業後
     普通預金 / 事業主借

2.法人の場合
(1)設立時の資本金計上と定めたことに対するもの
     普通預金 / 資本金
(2)資本金と定めていない場合
     普通預金 / 短期借入金(または、長期借入金・役員借入金)

ではないですかね。
雑収入などにしたら、事業上の取引をしたわけでもないのに税金がかかることになります。

個人事業の元入金は、簡単にいえば資本金です。しかし、法人のように資本の部の内訳などがありませんので、繰越利益なども元入金に含まれていくこととなります。
また、事業主借や事業主貸の勘定科目は、元入金の経過勘定科目のようなものであり、翌年へ繰越をする際に元入れ金に吸収されることとなります。

法人事業の場合には、法人と経営者個人を分けて考えることが大切です。そして法人からしたら役員からお金をタダでもらう道理はありません。借りたのか、何かの対価なのか、ということです。ただもらうという考えにはならないはずです。法人が借りている状態で、役員が債権放棄をすれば、法人は債務免除益という形にはなります。しかし、当初から意味のない収益にすること自体は考えにくいことですからね。

この回答への補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。
おかげさまで理解することができました。
もう一つ疑問に思うことがあります。

もし以前から事業に使用している通帳が貸借対照表に計上されていない場合に、この通帳を貸借対照表に計上する場合にはどういう仕訳になるのでしょうか。
法人でも個人でも、預金 / 雑収入 という仕訳になるのでしょうか。

補足日時:2013/12/06 13:04
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(1) 個人事業の場合




  通帳を業務用とする直前の残高で

  普通預金 / 事業主借


(2) 会社の場合

  役員個人の通帳をもらっちゃう ということでいいですか?

  やはり直前の残高で

  普通預金 / 役員借入金

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。 tamiemon96さんの言われるとおりですね。
もう一つ疑問に思うことが発生いたしました。

もし以前から事業に使用している通帳が貸借対照表に計上されていない場合に、この通帳を貸借対照表に計上する場合にはどういう仕訳になるのでしょうか。
法人でも個人でも、預金 / 雑収入 という仕訳になるのでしょうか。

補足日時:2013/12/06 13:05
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>(1)個人事業主の場合…



個人用の通帳って、個人事業である限り、事業用の財布や預金はすべて個人のものであって、団体のものではありませんけど。
「家事用」の預金という意味なら、

・家事用預金から事業用の支払
【事業主借 100円/消耗品費 (他適宜科目) 100円】

・事業上の入金が家事用預金に入った
【売掛金 (他適宜科目) 100円/事業主貸 100円】

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
もし以前から事業に使用している通帳が貸借対照表に計上されていない場合に、この通帳を貸借対照表に計上する場合にはどういう仕訳になるのでしょうか。
法人でも個人でも、預金 / 雑収入 という仕訳になるのでしょうか。

補足日時:2013/12/06 13:03
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