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二つの証券会社で所有していた株式を売却したところA社は約370万円の利益、
B社は約14万円の損が出ました(両社とも源泉徴収有りの特定口座)。

妻子が扶養家族となっている給与所得者なのですが、確定申告を行ってAB両社の
損益を通算したいと考えています。

 この場合、確定申告をすることによって「課税される所得金額が増加する」ため
所得税率がアップしてA社で支払い済みの源泉徴収金額以上に税金(地方税を含む)
を支払う事にはならないのでしょうか(給与所得は約5百万円くらいです)。

A 回答 (3件)

株式を売却する前に、投稿すれば良かったと思います。


株式は、A社からB社に振替(移動)することができる為、売却する前だったら、通算することができたと思います。
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この回答へのお礼

簡単に移動できることは知りませんでした。これからはそのようにさせていただきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/12/09 22:15

>この場合、確定申告をすることによって「課税される所得金額が増加する」ため


>所得税率がアップしてA社で支払い済みの源泉徴収金額以上に税金(地方税を含む)
>を支払う事にはならないのでしょうか

特定口座による申告分離課税であれば、そうはなりません。
逆に言うと、株式等で損失が出た時に給与所得と合算して
税率を軽減することはできません。

但し国民健康保険に加入している人は確定申告をすると、
所得として合算され、翌年の保険料が上がってしまいます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
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この回答へのお礼

株式の売却損益は給与との合算は無いことがよく理解できました。
国民健康保険ではないので1月には確定申告の他続きをします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/12/08 18:27

>「課税される所得金額が増加する」ため所得税率がアップして…



株の所得は分離課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
総合課税の税率には影響しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

>税金(地方税を含む)を支払う事にはならない…

もしあなたが国保なら、翌年の国保税は分離課税分も含んで計算されます。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

分離課税なので総合課税の税率に影響しないとの回答ありがとうございました。
1月になったら確定申告をして二社の損益通算をします。

お礼日時:2013/12/08 18:22

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