No.1ベストアンサー
- 回答日時:
住所は引越しした、現在の住所記入 世帯主は本人、 続柄も本人でよいのでしょうか?>
住所は、基本的に現在住んでいる方になります。一人暮らしなら世帯主で、続柄は本人で正解です。
彼女と暮らしているみたいで、彼女が世帯主の場合、従業員との続柄はどうなるのでしょうか?>
同棲しているだけなら生計を一にしていることはないでしょうから、両方が世帯主になります。住民票を移していたとしても、一つの住所に複数の住民登録があっても何の問題もありません。
しかし、住民票に記載してある住所を書く。 とも拝見しました。 どちらでしょうか?>
申告書には住民票の住所も記載し、会社側は給与支払報告書を作成する時の摘要欄に住民票の住所を記載すれば良いでしょう。これで未提出や二重課税になることはないと思います。
一番簡単なのは、子供じゃないんだから住民票くらい移動しろと言ってやれば良いのです。免許証や銀行、カードの住所変更も普通はしないと困りますし、選挙の問題もあるでしょう。違う市町村に住民時を納めているなら、これも勿体無い話です(住民サービスは住んでいる所から受けるのですし)。いつまでも親に頼って同棲なんて…(後略 ^^;)
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>26年分の扶養控除等申告書…最近一人暮らしをはじめた…住民票は実家の住所のままで移動していません。…彼女と暮らしているみたい
【税務申告の原則】から言えば、「本人の自己申告通りそのまま」です。
しかし、そうも言っていられないので、「本人からどう書けばよいのか聞かれた」「提出された内容がおかしい」場合は、「最寄りの税務署、および市町村に確認する」ということになります。
理由としては、「給与の支払者は、受給者に対して適切に助言することが求められる」ということと、「提出先が、税務署および市町村」だからです。
なお、詳しくは以下ご覧いただくとして、【実務上は】、「嘘や偽りがない情報」を記載し、「『給与支払報告書』の提出先に気をつける」ようにすれば特に問題は起こりません。
---
(詳しい理由)
理由1.)『給与所得者の扶養控除等申告書』は、「提出時点の事実」を記載し、「変更(異動)」があるたびに提出する(のが原則)
理由2)「所得税」「個人住民税」ともに、「世帯主かどうか?」では税額が変わらない(つまり、世帯主は参考情報)
理由3.)「所得税」は、「国税」のため「国内の住所」がどこでも特に問題にならない(「確定申告書の提出先」は、「住所又は【居所】」となっています。)
理由4.)「個人住民税」は、「【1月1日】に居住している市町村」が課税するため、『給与支払報告書』の提出先が、『…扶養控除等申告書』に記載された住所とは限らない
理由5.)『…扶養控除等申告書』は、実務上は、どこにも提出せず「給与の支払者」が保管しておく
などです。
(参考URL)
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>[提出時期]
>>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出…
>>…異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出…
>>[提出方法]
>>…この申告書は、…給与の支払者が保管しておくことになっています。…
『確定申告書の提出先(納税地)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm
>>…国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。…
>>納税地の特例
>>…国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。…
(越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
>>※給与支払報告書の提出先は翌年1月1日の居住地、退職者については、退職時の居住地の市区町村になります。
*****
上記の内容を踏まえまして、
>住所は引越しした、現在の住所記入…
【平成26年分】は、「今後も異動する予定がある」ものですから、「提出時点の住所」を書いておけば特に問題ありません。
なお、「現在の住所地」が「生活の本拠」ならば、法律上は「住民票を移動(異動)する」義務があります。
『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497
『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269
---
(正しい方法ではありませんが)【平成25年分の確認用】として【平成26年分】を流用している場合は、「平成26年1月1日現在」の「生活の本拠」(の予定地)を記入してもらえば【実務上は】問題がないでしょう。
なお、前述のとおり『給与支払報告書』は、「1月1日に居住している市町村」に提出しなければなりませんが、「1月1日の居住地」と「住民登録地」が異なる場合は、市町村が認識できるように「摘要欄」にその旨を記載しておきます。(そうしないと、「居住が確認できない」などの問い合わせが来る場合があります。)
(所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
>>従業員の方がすでに他の市区町村に居住しているものの、何らかの事情により住民登録を異動させておらず、住民登録地と実際の住所が異なる場合には、給与支払報告書の摘要欄に平成26年1月1日時点の住民登録地を記載いただいたうえで、実際の住所がある市区町村にご提出ください。
>>なお、この場合は至急、住民登録を実際の居住地に変更するよう従業員の方にお伝えください。
>世帯主は本人、続柄も本人でよいのでしょうか?
>彼女と暮らしているみたいで、彼女が世帯主の場合、従業員との続柄はどうなるのでしょうか?
行政上「世帯主」と言った場合は、一般的には「住民票上の世帯主」を指します。
そして、「生活の本拠」=「住民登録地」が原則ですから、『…扶養控除等申告書』の様式もその前提で作られています。
よって、【住民票の住所】【住民票上の世帯主】【提出者と住民票上の世帯主との続柄】を記入するのが原則ということになります。
つまり、今回のような「住民登録を正しく行なっていないケース」には、そもそも【対応していない(想定していない)様式】ということです。(法律上は「住民票どおり」で問題ないので当然ではあります。)
>しかし、住民票に記載してある住所を書く。とも拝見しました。どちらでしょうか?
上記の通り、原則はあくまでも「住民票どおり」です。
しかし、『…扶養控除等申告書』の住所を元に処理してしまうと『給与支払報告書』を正しく提出できない可能性がありますので、「市町村の指導のもと」「ケース・バイ・ケース」で対応するということになります。
*****
(その他参考URL)
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
(西宮市の案内)『2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか』
http://www.nishi.or.jp/contents/0000172700060001 …
---
『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主 』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …
---
『2012年 第2回 事実婚-妻(未届)の相続』
http://www.my-adviser.jp/column/detail.php?id=615
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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