dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

年末調整で父親が同居老親等 同居特別障害者の両方に該当する人がいます。両方の控除を受けることができるのですか、受けることが出来る場合、人的控除はいくらになりますか?被扶養者は父親一人です。ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>両方の控除を受けることができるのですか、


できます。
控除の種類が違いますから。

>人的控除はいくらになりますか?
障害者控除=40万円(障害者控除)+35万円(同居特別障害者加算)
扶養控除=58万円(同居老親)
75万円(障害者控除)+58万円(扶養控除)=163万円
です。

この回答への補足

75万円(障害者控除)+58万円(扶養控除)=「133万円」でいいんですよね?

補足日時:2013/12/19 08:41
    • good
    • 3
この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/12/18 21:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています