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同居老親等に該当するか教えてください。

一人暮らしをしていた妻の母親(72歳)が、病気のため昨年から我が家で生活をするようになりました。
住民票は移動していないのですが、同居はしているので「同居老親等」として控除を受けられるのでしょうか。
ちなみに、収入は遺族年金約100万円/年と国民年金約140万円/年です。

A 回答 (4件)

同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。



もし病気のために一時的に面倒をみていて、病気が治った場合にはまた一人暮らしに戻るということであれば常に同居をしているということにはなりませんが、今後もずっと同居をするということであれば、同居老親に該当することになります。
ただし、住民票を移さないということであれば、まずないかとは思いますが税務署や区役所から万が一説明を求められた場合に同居をしていることを証明できるようにはしたほうがいいかもしれません。

今後も同居をするのであれば、差支えがなければ住民票を移動するのがやはり説得力はあるかと思います。

遺族年金は非課税になりますし、国民年金については65歳以上ですので120万円の公的年金等控除がありますので、所得が38万円以下となり、扶養家族とすることには問題ありません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

この回答への補足

アドバイスありがとうございました。
住民票を移すと元気になろうという気力がなくなってしまう気がしますので、住民票はそのままにしたいと思っています。
ただ、1年半の同居が続いていますので、状況説明と診断書の提示ぐらいはできます。
このような状況で申請して問題ないでしょうか。

補足日時:2008/11/22 09:01
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この回答へのお礼

詳しくアドバイスを頂きありがとうございました。

お礼日時:2008/11/22 11:18

同居老親等とは、老人扶養親族のうち納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。



老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。

扶養親族とは、↓

国税庁タックスアンサー>>扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm


ところで、義母さんの所得が扶養親族の要件に当てはまるかどうかですが、

遺族年金約100万円⇒非課税ですから所得0万円
国民年金約140万円⇒公的年金等控除120万円を差引いて、所得20万円

義母さんの合計所得金額は20万円になりますから、扶養親族の要件に当てはまります。

よって、同居老親等として控除を受けられるます。住民票は関係ありません。
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この回答へのお礼

同居の条件として住民票が必要かどうか分からなかったので、すっきりしました。
また、扶養の要件に関しまして補足ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/23 16:34

 年末調整は会社が行いますので、住民票がなければ認められないかもしれません。


 その場合は確定申告でやればいいかとお思います。お母さんは今まで、誰の扶養にもはいってなかったのでしょうか。
 ダブれば問題ですので調整が必要です。
 一つ気になるのは、国民年金が140万円とありますが、老齢基礎年金はそんなにあるわけがありませんよ。

この回答への補足

アドバイスありがとうございました。

会社の年末調整の資料を見る限りは、住民票の提出は求められていません。
扶養は、父が亡くなり、入っていません。国民年金の金額は確認してみます。

補足日時:2008/11/22 15:03
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実際に同居しているのであれば、控除可能でしょう。


通常、同居を確認する資料の提出まで求められません。
貴方の「正しい申告」に基づいて課税されるのです。

逆にいえば、住民票があっても実態がなければ、本来控除は受けられません。
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この回答へのお礼

住民票が気になっていましたので、実態に合わせて控除申請を出すようにします。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/11/22 11:20

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