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自身(男)の不倫がバレました。不倫相手(女)の旦那さんが「二人(自身と旦那さん)の間で済ましてあげるから」という話だったのでお金を支払いますと約束しました。お金を支払う際に示談書を作ってきて、と言われました。そこで質問なのですが示談書を作りたいのですが、その示談書に不倫の事実を記載せずに、今後一切金銭の請求をしない事を約束してもらう示談書は作成可能ですか?

A 回答 (5件)

示談書を交わすには、何のために示談したのかが分からなければなりません。

従いまして、あなたの場合、不倫の事実を具体的に記載する必要はありませんが、交際していたとか、不適切な関係を持った、とかの言葉は必要です。ちなみに不倫問題解決の証として相手方と交わす示談書の見本を以下に書いておきます。示談書に署名・押印した後、公証役場に持って行って「確定日付印」をもらっておけば、後々問題になることないでしょう。

示 談 書
「○○ ○○」(以下、甲という。)と「□□ □□」(以下、乙という。)との間において、本日次のとおり示談した。

1、 乙は甲に対し、従来乙が甲の夫である「△△ △△」と交際していたこと 
  に関し、心より謝罪し、今後「△△ △△」との交際の一切を断つことを誓
  約した。
 (1)交際の一切を断つということは、乙と「△△ △△」のプライベートな場面
  での一切の接触を断つこと。
 (2)電話、メール、手紙、での情報交換の中止はもちろん、他者を通じての伝言な
  どの連絡手段を用いて、連絡を取り合わないこと。
 (3)万一、乙が誓約事項に違反し、甲が知った場合、乙は、甲の申し出を、争うこ
  となく無条件で受け入れること。
2、 乙は甲に対し、解決金として金100万円を、甲指定の銀行口座に振り込み支
  払った。(甲は、右金員を受領した。)
3、 甲乙は、本件は、この示談書によって一切解決したことを確認し、甲は今後
  乙に対して、自宅、会社等へ電話、面談等をしないものとする。

以上の示談成立の証として、本示談書2通を作成し、甲乙において各1通を所持するものとする。
                                以上
 平成  年  月  日
      (甲)
                    印
      (乙) 
                    印
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何に対する示談なのかがわからない示談書は、意味がない。


また相手から示談金を請求され、二重払いになる。
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示談書というのは双方の和解契約なんですよ。


あなたがどのような文面を用意しようと、相手がハンコを押さなきゃ成立しないわけです。

無意味な質問ということはおわかりいただけますよね?
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間に代理人(弁護士)をいれないと、絶対にダメです。


その示談書を公的なものにする。
そのままでは、ただの口約束と同じです。
示談書を作ってきて?と言われた時に「・・・」
と感じたので、ここで質問をしているのでしょうから。

この質問は、ココでの相談の範囲を超えています。
代理人に交渉させたほうが、絶対に良いです。
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可能ですが、相手がそれで納得するとは思えません。

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