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20歳の大学生の息子がいます。
バイト代が103万以上のため(130万以下)、主人の年末調整の際、特定扶養親族の控除を受けていません。
そのつもりで【26年分まるふ】も特定扶養親族の欄は未記入で提出したところ、息子が来年は103万以内に抑えると言い出しました。
そこで、今からでも会社に修正をお願いしたほうがいいのか、
それをしなくても、バイト先でも年末調整をするので税務署でつき合わされて、自然と主人の扶養内と
判断されて控除が受けられるものなのか。
この控除があるとないとではかなり税額が変わってくると思うので教えてください。

A 回答 (7件)

>今からでも会社に修正をお願いしたほうがいいのか…



来年のことは、来年の今ごろ (よりちょっと前) に考えれば良いのです。

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>税務署でつき合わされて、自然と主人の扶養内と判断されて控除が受けられるものなのか…

その逆はありますが、それはありません。

扶養控除に限らずどんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も、権利であって義務ではないのです。
年末調整または確定申告で納税者自身が申し出ない限り、国が勝手に各種控除を考慮して税金を安くしてくれるなど、そんなありがたい話はありません。

>この控除があるとないとではかなり税額が変わってくると…

まあたしかに月々の給与にはいくらか反映されますが、前述のとおり所得税というもの 1年間の所得額が確定して初めて算出できるのです。
給与の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。
狩りの成果が皮算用どおりかどうかの精査が、年末調整または確定申告なのです。

>息子が来年は103万以内に抑えると言い出しました…

学業に励むためじゅうぶんバイトができないというのなら、それはそれで良いですが、親の税金を少々抑えるために収入を減らすのならばかげた話です。

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。

いずれにしても、来年が終わりそうになったとき、103万円以内であることが判明したら、そのときに会社へ「扶養控除等異動申告書」を提出するか、年が明けてから「確定申告」をすれば良いのです。

逆に、皮算用で扶養控除を取ったまま年末調整を受け、実際には控除対象外の所得があったとしたら、忘れたころになった追徴課税を受けるリスクがあるのです。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

こういう時のためでもある年末調整、確定申告なのですね。
そしてやってもらえるものでもないことがよくわかりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2013/12/22 21:12


来年?というと平成26年分のことですね。
「平成26年中のバイトは103万円以内にする」と息子さんが言われるので、同年分の扶養控除申告書の異動をしたいがどうだろうか?というわけです。
毎月天引きされる所得税が変わりますので、早く訂正すればいいのですが、平成26年12月末になって「おやじぃ。すまん。103万円超えちゃったよ」と言いだしたらどうされますか。
追加で年末に納付することになります。

このあたりは納付額は「最終的には同じになる」のですから、まだバタバタしなくても良いと思います。
とはいえ「追加で納付する」のは、誰でも嫌なものですから「控除を受けてない状態」から「控除を受ける状態」に異動させるのが、精神的には楽です。
つまり「26年末まで控除対象扶養親族から外しておく」のがよいのでは、ないでしょうか。


扶養控除対象にしてはいけないのに、扶養控除を受けてる場合には税務署から「あかんよ」と連絡がきます。
この逆で「あなたの子は控除対象扶養親族にしてないけど、控除できるよ」と教えてくれることは99、999%ありません。

仮に10人の扶養家族がいて全員控除対象扶養親族にできる場合に、控除対象扶養親族を「ゼロ」としていても、税務当局から「10人いるのに、なぜゼロなんですか?勿体ないですよ」と言ってくることはないということです。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。
そのとおりです。
103万超えちゃったよ~の可能性大です。
でも超えなかったら還付金として戻ってくるのですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2013/12/22 21:19

>今からでも会社に修正をお願いしたほうがいいのか、


いつでもいいです。
来年の年末調整のときまでに申告すればいいです。
最終的に、来年の年末調整で精算されますから。

>それをしなくても、バイト先でも年末調整をするので税務署でつき合わされて、自然と主人の扶養内と
判断されて控除が受けられるものなのか。
それはありえません。
その逆(扶養にできないのに扶養の申告を控除を受けていた)の場合は、税務署から連絡がきて控除の間違いを指摘されます。
要は、税金の納めすぎは何も言ってくれないのに、納め足らなければ言ってくるというわけです。
それで、損している(税金納めすぎ)人結構いますね。

>この控除があるとないとではかなり税額が変わってくると思うので…
そうですね。
ご主人の所得がわからないので所得税の税率がわからにのではっきり言えませんが、一般的な所得なら10%もしくは20%でしょう。
所得税 630000円(控除額)×10%=63000円
住民税 450000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=45000円
少なくとも、108000円は違ってきますね。
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この回答へのお礼

そうなんです。
息子がバイトする前と手取りが10万以上違うんです。
さらに再来年下の子の高校の学費にも関係してくるようなのでどうしたもんかと・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/22 21:27

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>…今からでも会社に修正をお願いしたほうがいいのか、…

はい、【原則として】【変更(異動)】があるたびに提出するのが『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』です。

なぜかといえば、それによって「源泉徴収する(される)所得税の金額」が変わるからです。(最終的には「年末調整」で過不足が清算されます。)

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>[提出時期]
>>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。
>>また、【当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合】には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日まで】に異動の内容等を記載した申告書を提出してください。

とはいえ、「申告書」をよく見ていただくと分かりますが、【平成26年分】は「平成26年中の所得の【見積額】」、つまり「【来年】平成26年12月31日時点の見込みの所得金額」で申告することになっています。

ですから、「まだ一年以上も先のことなので、もしかすると所得がオーバーするかもしれない」と思うならば、「異動申告書は提出しない」ほうがよいわけです。

ということで、この時期なら「ざっくりした見込み」で提出しておけば何の問題もありません。

---
ちなみに、「会社側」としては、「所得税の源泉徴収(と国への納付)」や「年末調整(による所得税の精算)」などは、【本業と関係ない余計な手間】というのが「本音」なので、「何度も何度も変更されると面倒」「変更があるなら年末調整前の一回だけにしてほしい」と思っていること【も】あります。(特に、少ない人員でいろいろな事務処理をしている事業所などの場合)

『年末調整の話』(2010/08/08)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557 …

>…それをしなくても、バイト先でも年末調整をするので税務署でつき合わされて、自然と主人の扶養内と判断されて控除が受けられるものなのか。

残念ながら、それはしてくれません。

もちろん、「市町村との連携」でそれを把握するのは比較的簡単ですが、「基礎控除」以外の【所得控除】は、原則として【自己申告】が必要です。(申告を忘れて損をしても完全な自己責任ということです。)

ただし、「所得控除の申告を忘れた」としても「時効」になるまで【5年】も猶予がありますから、あまり神経質になる必要はありません。

『【確定申告・還付申告】>Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

*****
(その他参考URL)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
---
『扶養控除の否認』(2007/07/28)
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

よくわかりました。
まず訂正は急がなくていいこと、訂正する場合は自分で申告しなければやってはくれないということですね。
詳しく教えていただきありがとうございました!

お礼日時:2013/12/22 21:33

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>…訂正は急がなくていいこと、訂正する場合は自分で申告しなければやってはくれないということですね。

はい、おっしゃるとおりです。

ちなみに、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、「税務署」にも「市町村」にも(特に理由がなければ)【提出されません】。

つまり、「会社にず~っと保管したまま」で、保存期限が切れるとそのまま処分されます。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>この申告書は、…給与の支払者が保管しておくことになっています。

『給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm
>>その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。
>>(注)税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。

---
『給与所得の源泉徴収票』も「本人」と「市町村」には必ず交付・提出されますが、「税務署」に提出されるのは「一定の条件を満たした人」の分だけです。

たとえば、普通の会社員であれば、「給与等の支払金額が500万円を超える人」が対象です。

つまり、「会社員」や「パートタイマー」などの【給与所得者(給与所得がある人)】の「税金(所得税)」については、「国」はほとんど「会社(事業主)」まかせということです。

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm

---
『給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
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No.3です。



>息子がバイトする前と手取りが10万以上違うんです。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年課税なので、会社に今すぐ申告しても、来年の年末調整でも変わりません。
ただし、所得税は会社に申告した翌月分から引かれる所得税が少なくなります。
いつ申告しても、最終的に年末調整で精算されます。

>さらに再来年下の子の高校の学費にも関係してくるようなのでどうしたもんかと・・・
扶養親族の数(もしくは所得税の額)で学費が変わるんですね。
いずれにしろ、今会社に出してある「扶養控除等申告書」をもらい、「控除対象扶養親族」の欄に、お子さんの氏名を記入し再提出すればいいです。
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法律に依拠して厳密な回答をすると次のようになります。



所得税法第百九十四条(給与所得者の扶養控除等申告書)の第一項に、
「 給与所得者は、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出しなければならない」という意味の規定があります。
また同条の第二項に、
「その申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、その異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容を記載した申告書を、勤務先に提出しなければならない」という意味の規定があります。

ですから第二項に従うならば、ご主人が息子さんを特定扶養親族にして扶養控除を受けようと決めた段階で、勤務先に申し出て『給与所得者の扶養控除等申告書』を修正しなければならないわけです。ですから来年のお正月休みの期間に「できるだけ早く扶養控除を受けよう」と決めたのなら、お正月明けに勤務先に申し出て下さい。春ころに「扶養控除を受けよう」と決めたのなら、そのころ勤務先に申し出て下さい。

もし年末調整で扶養控除を受けようと決めたなら、年末調整の段階で申し出ればいいです。また、もしご主人が確定申告で扶養控除を受けようと決めたなら、それでもいいです。


>それをしなくても、バイト先でも年末調整をするので税務署でつき合わされて、自然と主人の扶養内と判断されて控除が受けられるものなのか。

お国はそれほど親切ではありません。ご主人の方で行動を起さないと扶養控除を受けられません。
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この回答へのお礼

法律的にも異動が生じた後でいいということなんですね。
いよいよ103万を超えそうになったときにココを参考にします。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/25 18:28

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