No.5ベストアンサー
- 回答日時:
税務調査が入った。
課税額が多い。まだ、更正処分を受けたわけでなく、
「調査したところ、このような金額になると思いますよ」
ということですね。
調査における「非違事項(誤りの指摘事項)」は、具体的に説明を受けていますね。
「バナナのたたき売り」のような値引きは無理ですが、
あなたの方からも、具体的に主張することはできます。
・売上金額
・仕入(売上原価)
・人件費
・外注費
・その他の諸経費
・減価償却資産
税務署の指摘事項について、「この金額は納得できる」「この金額は、こうなるのが正しい」「このような経費があった」など個別具体的に数字を検討していきましょう。
特に「推計」による加算がある場合、ほんのちょっとの条件の変化で推計値が大幅に変わることが、よくあります。
また、「仮装・隠ぺい」については、特に「具体的に、どのような行為が仮装に当たるのか、どのような行為が隠ぺいに当たるのか」詳細な説明を求めましょう。
仮装・隠ぺいの認定によって
(1)調査の遡及年分(調査の対象年分)
(2)加算税
が大きく変わります。
「間違い」と「故意の所得隠し」の違いです。
あとは、今からでも、税理士さんに調査の立会依頼をすることもできます(税理士によって受ける人と受けない人がいますが)。
調査のノウハウでいえば所得税か法人税担当だった「税務署OB」に分があると思います。
No.4
- 回答日時:
調査官の提示してる課税漏れ額に同意できないなら、修正申告書の提出をしなければ良いのです。
すると税務署長名で税額の決定をしてきます。
この決定に対しては、異議申し立てできます。
修正申告書の提出は「その税額に意義がありません」と表明してることですので、課税額が多いと思ってるなら、修正申告に応じないことです。
ちなみに、修正申告書を出そうが、決定を受けようが、加算税も延滞税も同じ計算です。
「修正申告に応じるなら、加算税を考える」とか「修正申告に応じないと延滞税が多額になる」など、調査官が口にすることがありますが、偽りです。
No.3
- 回答日時:
課税額に異議があれば、税務署長に対し異議申し立てができますし、通らなければ、国税不服審判所に不服申し立てができます。
更に、不服であれば訴訟をおこすことも可能です。ただし、税務署が税法の適用を誤っている等、妥当な理由が必要です。課税額が多いだけでは通らないでしょう。本気で税務署と争うつもりであれば、税理士や弁護士に相談することをおすすめします。
まずは、税務署の担当職員に課税額の内容について説明を求めてはどうでしょうか。普通は税務調査後に説明があったと思いますが…
No.2
- 回答日時:
その額になっているということは、「税務署の基準に従って計算するとその額になった」ということです。
で、根拠となる税務署の見方については、異論があるのであればいくらでも言えます。
最終的に、あなたの主張を税務署が認めれば、減額ということになるでしょう。
従って、「額に異議を唱える」というのは「税務署の見方に異議を唱える」ということですね。
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