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教えて下さい。
持ち家があるのに、そこを人に貸して都営住宅に30年以上住んでる人が指摘を受けて引越していく事例があるようですが、その場合には住宅の明け渡し以外に、過去にさかのぼって不正を行なっていた期間に対しての賠償金額の様な請求を別途徴収されているのでしょうか?

A 回答 (2件)

基本的には都営住宅は、低所得者で住宅に困窮している者という条件などがある為、


それらを偽って入居していたとなれば罰則の適用があり得ます。

明け渡し以外の徴収に関しては、

第98条 使用者が詐欺その他の不正行為により使用料及び付加使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、
その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(平15条例72・旧第86条繰下)

という罰則規定があるので、収入の誤魔化しがあれば
差額分×5倍で徴収される可能性もありますし、
詐欺などであれば刑事処分&罰金なども考えられなくもありません。

とりあえず、審査会が適正な処分を検討し下すはずなので、専門家にお任せしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
審査会の判断によるんですね。

お礼日時:2014/01/10 10:51

会社でも家を建てていたが転勤になって家を貸し、また転勤で元に戻って来ても、家を貸しているので住むことができずに、社宅に住んで家賃を収入にしている者がいます。

転勤を命じたのは会社であり、社宅が開いていたら、社員が損害を受けるわけでもないので了解されています。家があるから入れてやらないのも変です。

都営住宅でもそのような事例があるかもしれません。損害賠償金を別途徴収することなどできないと思います。入居条件に違反であるので退出ですが、罰則規定は無いのではないか。別の違反があっても出て行かない人がいっぱいいると思いますよ。

また損害賠償とは誰に損害を与えたことになるのでしょうか。東京都は家賃を貰っていたので損害はなく、都民の誰が損害を被ったのでしょうか。被害者を特定できません。さらに埼玉県に家があれば良くて、都内に家があればダメというのも変ですよね。お金儲けしているからダメと言うのも変ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
都民の税金が使われているので、不正な行為等があれば条例的なものに抵触して賠償請求の様なものがあるのではと思い質問させていただきました。

お礼日時:2014/01/10 11:10

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