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現在総務で仕事をしています。
有給処理をしているのですが、小さい会社でシステムなどなく、エクセルで処理しています。
ものすごく基本的な質問になりますが、どなたか教えていただければ幸いです。


有給は入社6か月後に出勤率が8割以上であれば、基準に応じて付与されるということは理解しているのですが、付与する日数を決めるのはいつになるのでしょうか。


(1)雇用契約または更新時


(2)6か月またはその後一年経過ごとに、過去の勤務実績に応じて


(1)の場合、雇用契約をした時の条件で付与になりますので、
例えば「1日6時間、週30時間以内」という内容で契約した場合、
実際は「1日4時間、週16時間」の勤務であっても、契約内容により、
6か月後に10日の付与となります。
契約更新時にその条件を継続すれば、次の付与は11日。
ただし、契約更新の時に、条件を「1日4時間、週16時間」に変更した場合は、
8日付与。

(私は管轄労基署にこのようにうかがい、いままでこのように理解して処理していました。)


(2)の場合は、6か月勤務後、半年間の勤務状況を集計?平均?し、
規定日数を付与。
(上司は(2)が正しいと言っています。)

つたない文章で申し訳ありませんが、どなたかご指導いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

はっ!


間違ってまんがな!
>(2)6か月またはその後一年経過ごとに、過去の勤務実績に応じて
上司はんの言い分が正しいんやったら
最初の6ヶ月の意味ありまへんがな!
だってそうでっしゃろ。
6ヶ月経過で10日付与される。
しかし使えるのはその後の6ヶ月の勤務状況に応じて「増えたり減ったりする」でっせ!
勤務してから1年間は少なくとも「使えん!」じゃおまへんか?
あんさん、管轄労基署で何を聞いとるんでっか?
6ヶ月後に労働者は10日間付与され、1年間掛けて使えるでっせ!
上司はんの言い分やったら、1年経過後に勤務状況で会社が好きな日にちを与えるですわ・
変やと思いかへんのか?
あんさんも「雇われの身」なんでっしゃろ。
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この回答へのお礼

書き方がわかりづらくて申し訳ございません。
最初の付与は入社6か月後、その後は1年ごとに付与というのは理解しております。

でも、やはり上司は間違っていますよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/15 19:27

労働基準法


(年次有給休暇)
第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。

六箇月経過日から起算した継続勤務年数  労働日
一年                        一労働日
二年                        二労働日
三年                        四労働日
四年                        六労働日
五年                        八労働日
六年以上                     十労働日

3  次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
一  一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
二  週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者

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上記の法の1項、2項は「正社員扱い」の場合の最低付与日数を定めていて、3項は「パートタイマー扱い」の場合の最低付与日数を定めています。

3項の一の「週所定勤務時間」と「週所定勤務日数」は、別の法で「週30時間未満」「週4日以下」となっています。

3項の二の「年所定勤務日数」は、別の法で「年216日以下」となっています。

>付与する日数を決めるのはいつになるのでしょうか。

(1)も(2)も、どちらも間違い。

「法定の最低付与日数」と「実際に付与すべき日数」を混同しちゃってるから、どっちも間違い。

しかも(2)は、完全な間違い。付与日数を決めるのは「所定の勤務時間」や「所定の勤務日数であって「実際の勤務時間」や「実際の勤務日数」ではない。

「実際の勤務日数」が有休付与に与える影響は「実際の勤務日数が、所定の勤務日数の8割に満たないとき」だけ。

労働基準法の日数は「法で定めた最低の日数」なので、雇用契約時に「法の最低基準を上回る日数で契約した(つまり、就業規則にそう書いてある)」のであれば、それに従う事になる。

また、パート従業員(1週間の所定労働時間が30時間未満、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下の者)や季節労働者(1年間の所定労働日数が216日以下の社員)の場合、就業規則に付与日数の記載が無い場合、正社員と同じ日数を付与しなければならない。

>例えば「1日6時間、週30時間以内」という内容で契約した場合、
>実際は「1日4時間、週16時間」の勤務であっても、契約内容により、
>6か月後に10日の付与となります。

「週の所定出勤日数」が不明なので、これだけでは決定できない。

1日何時間勤務だろうが、週何時間勤務だろうが「週の所定勤務日数」が5日間なら「正社員扱い」になる。

だけど、週の所定日数が5日間でも、年の所定日数が216日以下なら「パート扱い」になる。

んで「正社員扱いだから10日」とは断定できない。就業規則に「もっと多い日数」が規定されてるなら、それに従わないといけない。

>契約更新時にその条件を継続すれば、次の付与は11日。
>ただし、契約更新の時に、条件を「1日4時間、週16時間」に変更した場合は、
>8日付与。

「週の所定出勤日数」が不明なので、これだけでは決定できない。

1日何時間勤務だろうが、週何時間勤務だろうが「週の所定勤務日数」が5日間なら「正社員扱い」になる。

だけど、週の所定日数が5日間でも、年の所定日数が216日以下なら「パート扱い」になる。

んで「パート扱いだから8日」とは断定できない。就業規則に「もっと多い日数」が規定されてるなら、それに従わないといけない。さらに、もし、パート扱いの場合の有休の規定が就業規則に書いてないなら、正社員と同じ扱いにしないとならない。

と、いうことを踏まえたうえで。

まず「週の所定勤務時間」と「週の所定勤務日数」は、雇用契約時か、雇用契約の更新時に決まる。

この「週の所定勤務時間」と「週の所定勤務日数」の2つで「正社員扱い」か「パートタイマー扱い」かが決まる。つまり「法定の最低付与日数」が決まる。

そして、パートであっても「週の所定勤務時間」が「30時間以上」であれば「正社員」と同じ扱い。

また「週の所定勤務日数」が「5日以上」の場合も「正社員」と同じ扱い。

だけど「正社員」であっても「1年間の所定労働日数が216日以下の社員」は「パートタイマー」と同じ扱い。

「正社員扱いかパート扱いか」が決まっただけ、つまり「法定の最低付与日数」が決まっただけでは、付与日数は決まらない。

何故なら「出勤率が8割以上の者に付与しなければならない」ってのがあるから、出勤率が8割未満だと付与しなくて良くなっちゃう。

但し、就業規則に「出勤率が8割未満の場合も有休を付与する」って書いてあったら、それに従わないといけない。

で、出勤率が8割以上かどうかが判っただけでは、付与日数は決まらない。付与日数は「就業規則に書いてある通り」にしないといけない。

もし、就業規則に何も書いてない場合は、正社員かパートかに関わらず、全員「正社員扱い」になって「法定の最低付与日数」が付与される事になる。

面倒だけど「法の最低付与日数」と「就業規則に書かれた付与日数」が同じとは限らないので、注意すべし。

あと「就業規則に何も書いて無い」は論外。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強不足でお恥ずかしい限りです。
きちんと勉強し直します。

お礼日時:2014/01/26 10:13

参考アドバイス。

労働省労働基準監督署で労働基準法と云う本を頂いてください。
上司が(2)が正しいと云うが何を持ってそのように云えるか?
上司は1人1人の仕事を見ていたのですか?例えばAさんは書くのが早い。Bさんは計算が早い。この場合出来上がりは同じです。査定はどうしますか?なのです。このような事で考え揉めていないで,素直に有給休暇を与えるのです。

私は思います。会社と云うところは会社の都合に合わせて,物事を云います。
ですから労働基準監督署からの基本に基づいて正しいく理解し公平に処理してください。

参考の為に書きますが,例えば2年以上継続勤務した労働者に対しては,1年を超える継続勤務年数1年について総数が20日をを超える日数については有給休暇を与えることを要しない。

上記の事から従業員である限り決められた通りに与えてください。
ですから
(1)=更新時です。
(2)は関係ない。成績も関係ない。← この人が使い者にならない場合は会社が解雇するのです。
つまり従業員と雇用者だから有給休暇と成績を混同して考えちゃいけない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もう一度きちんと法律を確認してみます。

お礼日時:2014/01/26 10:12

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