
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#4の回答に誤解を招く記載があり申し訳ありません。
基準日と書いたのは#5氏の書いている「起算日」と同じ意味で使用しております。(契約書上そのような記載がされていることがあります)
日割りの「区切りの日」の意味で書いたわけではありません。
それから4月1日、1月1日という日をあげたのは、「慣習上起算日とされる日」が地域によって異なるということを記載しております。
あくまでも「慣習上」ですので、これを異なる契約を行うことは可能ですし、異なる契約を行っている例もあります。
いずれにしても、「契約書」にどのように扱うかについて記載がありますので、ご自分の契約書を確認してください。
ついでに書いておきますと、重要事項説明書というような冊子が渡され、その内容についての説明も受けていると思いますが、今一度確認しておくことです。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/05/01 08:32
重要事項説明書を確認しました
<納税負担の起算日を4月1日とし、お引渡し日以降の
固定資産税・都市計画税をご負担いただきます。>と
なってました。
もう少し詳しい説明を購入時にあったらよかったと
思います
いろいろあるんですね ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
#2氏の回答に補足です。
固定資産税精算にあたっての基準日は地域によって異なります。
私が知っている限りでは、東京地区では1月1日、関西地区では4月1日です。
いつが基準日かは契約書に明記があります。
No.2
- 回答日時:
固定資産税は、各市町村が徴収するものですが、固定資産税の支払い義務者はその年の1月1日の所有者になります。
課税の算定期間は通常1月1日から12月31日となりますので、atsuko36さんの場合今年の3月に購入ですから課税の算定期間のうち引渡し日の3月○日から今年の12月31日までの分を負担しなければならないのが通常の考え方です。ところが納税義務者は1月1日の所有者ですから、売主の方になり、税金の納付請求書も売主さんの名前で売主さんのところに着ます。
このため、通常取引の際に引き渡し日以降その年の12月31日分までを納付税額の日割り計算で清算するのが普通です。請求は売主さんからになります。領収書も売主名でしか発行できません。
ちなみに、今年の固定資産税の納付請求書は5月~6月にかけて発送されますので、3月の取引ですと昨年の課税額をもとにして計算することとなると思います。
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