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H25 給与明細(1月~12月)課税支給額の合計が、支払われてる額よりも3月は30000円、12月は50000円多く記入されてました。
年間で80000円も多く支払われてる事になってます。
H25 源泉徴収票も支払金額が80000円多くなったままです。
以前会社に確認したところ軽く流されました。
これはどーゆー事でしょうか??
何か税金対策の様なものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

あなたの職種が何なのか判らないから何とも言えないが


推測だと 其処まで大きな金額が違うとなれば 水商売?風俗?

何にしても 会社側の税金対策の形が濃い気がします

この回答への補足

回答ありがとうございます。
やっぱり何かの対策ですかね。
職種は地盤改良などを主に行っている会社に勤めています。
給料体制は固定給ではなく、日給です。
毎月の給与明細に支払総額が記入されてるんですが。
何度計算しても3月、12月分だけ多くなってます。

例えば税務署に行き給与明細と源泉徴収票を持って行って、どーにかなる問題ですか?
それとももう一度会社に確認してみた方が早いですかね?

補足日時:2014/01/24 02:07
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>これはどーゆー事でしょうか??


わかりません。
通常の会社ではありえません。

なお、税務署に言っても無駄ですね。
源泉徴収票と給料明細があっているなら、税務署でもそれ以上のことはわかりませんし指導のしようがありません。
貴方のお住まいの役所で、弁護士による無料の法律相談やっているはずです。
そこで、相談されたらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

やっぱりありえませんよね。
会社に聞いても納得できなければ、無料相談にでも行ってきます。
回答ありがとうございました!!

お礼日時:2014/01/24 22:01

 会社に確認した・・とは、どなたですか?



 総務・給与計算の担当者ですか?

 また、それが経営者若しくは経営者の身内ですか?

 年間8万円程度で税金対策・・とは考えられません。

 それに対する法人税等は3万円弱です。

 給与計算を担当している方が、ピンハネして懐に入れている可能性もあります。

 給与担当者が経営者及びその身内でないなら、経営者にお話しするべきでしょう。

 給与担当者が経営者及びその身内であるなら、しらを切るでしょうから、弁護士・司法書士等に

 相談してみてはいかがでしょうか?


 お給料は現金支給ですか?

 現金支給であれば、ピンハネした証拠は残ってないでしょう。

 口座振込であれば、給与明細の支給額と振込額に差があると思いますので、

 それが証拠となります。

 証拠があるのであれば、それを持って相談に行くのが良いでしょう。
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この回答へのお礼

経理担当の方は身内では無いです。
前に聞いてみたんですが、軽く流されたので。年間で帳尻を合わせたりするのかと思っていたので気にしていませんでした。
源泉徴収票を頂いて80000円も多く申告があったので、もう一度確認してみます。
給与は現金支給では無く、振込で受け取っています。
明細も全て残ってるので聞いてみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/24 21:58

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