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相続遺産が不動産で3500万円程(土地は路線価で試算しました)、現金、投信が1500万円程あります。相続人は、2名なので相続税の対象にはならないのですが、現金、投信が細かく分かれており、6口座もありました。土地は先祖代々のものなので、私が引き継ぐように親から生前から言われており、弟もそのことは承知しております。金融資産についても、半分で良い(750万円)でよいと言ってくれているのですが、通帳に入っている金額がバラバラで通帳を渡したのではうまく750万円になりません。
このような場合、すべての財産を私(兄)が所得し、代償分割として兄から弟に750万円を送金するという、遺産分割協議の作成は、可能でしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 可能です。


 というよりも、その事実を明らかにしておくためにも、
 代償分割を含む遺産分割協議書の作成が必要です。

 ひな形については下記URLを参照してください。

 http://www.souzoku-sp.jp/bunkatsu/daisyou-bunkat …
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