No.2ベストアンサー
- 回答日時:
既に障害基礎年金や障害厚生年金を受けている場合は、
65歳以降の年金に関しては、
老齢基礎年金や老齢厚生年金を受けられる条件を満たすことを大前提として、
以下の組み合わせ(併給の組み合わせ)からどれか1つを選びます。
(つまり、回答1の「ダブルでもらえない」という回答は大きな誤りです。)
1 障害基礎年金 + 障害厚生年金
2 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
3 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
質問者さんの受けているものが障害基礎年金だけの場合は、
もしも障害基礎年金の支給が停止されてしまうようなことを考慮すると、
事実上、上記3を選択してゆくしかありません。
障害基礎年金や障害厚生年金は有期認定が通例です。
障害状況確認届の提出(一定年数毎の診断書再提出による更新)の結果で、
いつでも、障害軽減による支給停止になり得る可能性があります。
つまり、65歳以降の老後の生活の安定性を確保したいのならば、
上記3の組み合わせを選択することが、最も現実的で安全だと考えられます。
(支給停止に陥ってしまった場合、老後の生活が成り立たなくなるから)
老齢基礎年金を受けるためには、
国民年金保険料を納めた期間(厚生年金保険料を納めた期間も含みます)、
国民年金保険料を免除された期間、合算対象期間(★)の3つを
通算した合計が、原則として、25年(300月)以上あることが必要です。
★ 合算対象期間(カラ期間ともいいます)となる主なもの
20歳以上60歳未満の期間のうち、
(1)昭和61年3月までの、国民年金に任意加入しなかった期間
(2)平成3年3月までの、学生で国民年金に任意加入しなかった期間
(3)昭和36年4月以降で、海外に住んでいた期間 など
★ 合算対象期間は、以下て述べる計算式には反映されません。
上記の「25年(300月)」を満たすことを前提に、
以下の計算式によって、老齢基礎年金の額が算出されます。
(つまり、単純に免除を受けた月数だけ減額されるのではありません。)
78万6500円X(A+B+C+D+E)/40年X12
A 保険料の全額を納付した月数
B 保険料の全額免除を受けた月数X8分の4[<-- 全額免除]
C 保険料の4分の1を納付した月数X8分の5[<-- 4分の3免除]
D 保険料の半額を納付した月数X8分の6[<-- 半額免除]
E 保険料の4分の3を納付した月数X8分の7[<-- 4分の1免除]
注1:78万6500円は、平成24年度額(満額の場合)です。
注2:満額の老齢基礎年金の額は、障害基礎年金2級の額と同額です。
なお、平成21年3月分までの保険料に対しては、
BからEの「8分の◯」の部分を、次のように読み替えます。
B 6分の2[<-- 全額免除]
C 6分の3[<-- 4分の3免除]
D 6分の4[<-- 半額免除]
E 6分の5[<-- 4分の1免除]
一方、老齢厚生年金は、
上記の「25年(300月)」を満たしていることを前提に、
厚生年金保険の被保険者期間が1月以上あれば、
厚生年金保険の被保険者月数と、被保険者期間の平均報酬額に応じて
計算された額(そのため、当然ひとりひとり違います)が支給されます。
障害基礎年金や障害厚生年金から税が差し引かれることはありませんが、
老齢基礎年金や老齢厚生年金からは引かれます。
併給の組み合わせの選択にあたっては、上述した支給停止の可能性のほか、
課税の有無も考えてゆく必要があります。
ただ、一般には、受給額が最も多くなる組み合わせを選ぶようにします。
老齢基礎年金および老齢厚生年金を必ず請求していただくとともに、
以下のPDFにあるような「年金受給選択申出書」を併せてご提出下さい。
様式
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …
記入例と説明
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …
なお、最寄りの年金事務所において、詳しい説明を受けられることを
強くおすすめしておきます。
このようなサイトでは不正確な回答も多く、鵜呑みになさってしまうと
きわめてとんでもないことになりかねないためです。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/02/13 10:47
ありがとうございます。年金のことがまったくわからずだったので、どういう仕組みになっているのがわかってから、管轄の年金事務所にいけてよかったです。
No.3
- 回答日時:
65歳以上の人は障害者年金と老齢厚生年金の併給は可能です。
65未満なら報酬比例厚生年金や定額年金とは選択ですが。
年金の特性で目的が一緒なら一つの年金として扱われます。
ただし、遺族年金とかは選ぶことになるけど。どっちか
この回答へのお礼
お礼日時:2014/02/13 10:44
ありがとうございました。併給が65歳からできるという前知識をもって、管轄の年金事務所へ行って手続きしてきました。助かりました。何をしにいくのかわかってから、いけたので。
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