プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、パートで103万以内で働いています。
最近、パートの時間の延長を頼まれています。

もし、延長するとなると190~210万程の年収になり、もちろん扶養から外れなければいけなくなります。

そこで、扶養から抜けた場合、夫の収入減額はとれくらいになるのでしょうか。

夫の年収~約420万 所得税(月)約5000円

宜しくお願い致します。

A 回答 (8件)

収入は変わりません。



可処分所得が減るのです。所得税は年に一回だけで源泉徴収は仮の税金ですので。

それを申告するのが年末調整・確定申告です。

この回答への補足

早々のお返事ありがとうございます。

では、月々の給料は殆ど変わらないということでしょうか?
無知ですみません…

補足日時:2014/02/06 17:43
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先ず、配偶者控除は所得控除であり、その分収入を少なく見積もって所得税を計算します。



配偶者控除は38万円なので、その所得税率分所得税が増えることになります。年収420円ならおそらく10%の税率だと思いますので、38,000円所得税が増えるでしょうか(翌年の住民税にも影響する)。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

あなたは103万円を超えた分に所得税が掛かり、旦那さんの社会(健康)保険の扶養からも外れることになります(月収108,333円までが一応の規準で、毎月扶養から出入りすることに)。これにより自分で国保と国民年金に入ることになります。会社で社会保険に入れるなら(半額会社持ち)受け取る金額も増えるので、一概に損だとは言えないでしょう。
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この回答へのお礼

早々のお返事ありがとうございます。

何となく理解できたような…
これからもう少し勉強してみます。
ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2014/02/06 17:56

>もちろん扶養から外れなければいけなくなり…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

---------------------------------

1.税法の話であれば、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>延長するとなると190~210万程の年収…
>夫の年収~約420万…

夫はたぶん去年、配偶者控除を取っていたでしょうからそれとの比較ということなら、
・当年の所得税・・・38万 × 税率・・・だけ増税
・翌年の住民税・・・33万 × 10% (一律) = 33,000円だけ増税

所得税の税率は、去年の源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
を計算して、「税率表」に照らし合わせて求めます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

---------------------------------

2. 社保の話であれば、社保はもともと (保険料が) 不要イコール扶養ですから、何の増減もありません。

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3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることで、よそ者は何ともコメントできません。
夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

詳しい説明、ありがとうございます。

やっと理解できたと思います。
計算してみたところ、今年の所得税の増額は約1600円(月)となりました!

図々しいのですが、私のパートの手取り計算も教えて頂けるでしょうか…(給料ー諸々保険ー税金)
調べた所、大体月の収入×0.8前後となると認識してたのですが、合っていますか?

補足日時:2014/02/06 18:04
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では、月々の給料は殆ど変わらないということでしょうか



はいそうです。年末に収入から所得控除を差し引いて課税所得を求めます。

課税所得をもとに税金が決まります。

年収ー社会保険料 -所得・住民税 ー所得控除  この結果が可処分所得です。

これが変わるのですs

最後に残るお金が減るのですよ。国や自治体に払わなくていいお金が減るから

生活が苦しくなるんです。

逆に貴女が扶養から外れたおかげで旦那の社会保険料負担が減って(第三保険料分)

増えますね。月給で第三分が。

この回答への補足

年末調整の金額が減るという認識で良いでしょうか?
今1万以下だと、追加で支払う事になる可能性もあるのですよね。

No.3さんの御回答より、来年からの分では住民税分は増額になるという事で良いのですか?
何度すみません。

補足日時:2014/02/06 18:16
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。

なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
190万円~210万円なら、それなりに世帯の手取り収入は増えます。
なので、その条件で働けば損はないです。

年収400万円なら、所得税の税率は5%です。
ご主人の増税分は
所得税 380000円(控除)×5%(税率)=19000円
住民税 330000円(控除)×10%(税率。所得に関係なく)=33000円
計 52000円の増税です。
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この回答へのお礼

お礼が大変変遅くなりましてすみません。

詳しくありがとうございました。
大体の増額がはっきりして勉強になりました。

ありがとうございました!!

お礼日時:2014/03/23 22:57

貴女の給与が130万超えたら旦那の配偶者控除が今回は無くなりますので、夫婦ともに健康保険になります。



貴女は第二保険つまり旦那と同じ種類の保険に入らなくてはいけないのです。

で住民税ですが、増えるのは来年分からですよ。住民税が増えるのは。

25年分の所得を元に26年に所得税が課税 27年に申告の金額を元に自治体が住民税を決める。

だから、来年から。

消費税の増税で苦しいですが、乗り切っていきましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
まだ決まっていませんが、前向きに検討します。

何度もありがとうございました!!
また機会が有りましたらよろしくおねがいします。

お礼日時:2014/03/23 22:59

 質問者様の給与収入が少なくとも103万円を超えて配偶者控除が受けられなくなったという状況でしょうか?


 ところで、105万円未満であれば、配偶者控除を受けられなくても38万円の配偶者特別控除38万円受けることが可能で、仮に105万円をオーバーした場合でも配偶者特別控除がありますから、ご主人の手取り金額に如何ほど影響があるかについては、あまりにも多くのパターンが考えられます。
 ここでは、配偶者控除38万円について所得控除が少なったことでご主人の所得税額がいくらぐらい増加すのかについてみてみます。
 仮にご主人に適用される税率が10%であれば38,000円、また20%であれば76,000円増加すると言えます。
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現状2017年度までの配偶者控除「年間収入金額103万円(年間所得金額38万円)まで」は本ケースの場合は適用されません。

〔2018年度より配偶者の年間収入金額で150万円(年間所得金額は85万円)までに引き上げとなりました。〕また、配偶者特別控除も年間収入金額141万円までであり、本ケース「190万円~210万円はこの金額を超えることから」では適用されません。また、2018年度より201万円(所得金額123万円)までに引き上げとなりますが、厳しいラインです。〔配偶者の所得金額に応じてではありますが、段階的に36万円より3万円ごとの配偶者特別控除が適用になります。〕・・・本年度分の「所得税や来年度分の住民税の増加がもし多少あった場合でもお仕事をして家計を助けることはライフプラン上はプラスです。ポジテブに考えましょう。また、健康保険の扶養を考慮する場合ですが、「今後向こう1年間(12か月)の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義が存在します。例えば来月から昇給がある等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となりその月から扶養の資格を失います。つまり、割高な国民健康保険への加入が必要です。さらに、家族手当などご主人が得ている場合など、会社の規則にはご注意し確認が必要です。このケースでの課題としては、現在の収入の約倍で190~210万程の年収になるのであれば、家計はかなり楽になりますが、ご本人の健康上の問題や自由な時間の縛り、さらに旦那さんやご家族の理解が必要ではないでしょうか。
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