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いつもお世話になります。
個人の方に技術を教えていただき報酬をお支払いしたいのですが、その方は年収は1000万円以下の方です。
この場合、消費税は当社及びその方にとってどのような処理をした方が良いでしょうか。
技術指導は随時発生する予定です。
よろしく御願いいたします。

A 回答 (4件)

その個人の方に報酬+消費税を支払うべきだど思います。

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この回答へのお礼

遅れましたが、早速のご回答いただき有り難うございました。

お礼日時:2014/02/27 07:24

そもそもいくら支払うという約束(契約)をしてあるのでしょうか。



例として
・「1回あたり5万円」であれば 税込で5万円払えばよいですし、ご丁寧に税別で52,500円払ってあげてもいいです。

・「税別で50,000円」という約束であれば、52,500円支払うことになります。

>相手が年収1,000万円以下
給与収入1,000万円以下という意味であれば全く関係ありませんし、たとえ課税売上高1,000万円以下という意味であっても貴方には関係のない話です。相手は貴方から受け取った総額を収入として認識するだけです。

貴方の会社は 消費税の課税業者であれば
支払総額52,500円なら

  支払報酬料 50、000 現金預金 52,500
  仮払消費税  2,500

支払総額50,000円なら

  支払報酬料 47,620 現金預金 50,000
  仮払消費税  2,380

という処理をします(いずれも消費税率5%の場合)
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この回答へのお礼

詳しいご説明有り難うございました。
今後ともよろしく御願いいたします。

お礼日時:2014/02/27 07:32

>その方は年収は1000万円以下の…



支払側が消費税をどうするかのこととは関係ありません。

>個人の方に…

「個人事業者」ということで良いですね。

>技術を教えていただき報酬…

「役務の提供」であり、消費税の課税要件を満たします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

>消費税は当社…

普通に消費税をつけて支払うだけ。

>その方にとってどのような…

受け取った者がどうするか、煮て食おうが焼いて食おうが、支払い側がとやかく言うのは筋違いです。

まあ、免税事業者なら税込会計、すなわち消費税込みの数字を売上としてカウントしていくはずですけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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消費税は、非課税取引/不課税取引/免税取引以外は、


相手が消費税の課税事業者該当するかどうかにかかわらず、取引時に消費税が発生します。

技術に対しての報酬とのことですので、
会社側はその個人の方に支払った報酬には税込で処理します。

個人の方は、税込みの売上で処理します。
個人の方の前々年の課税売上高が1000万円以下の場合は、
免税事業者となるため、消費税を申告して納税する必要はありません。

税務署でもらえる、消費税のあらましのパンフレットがわかりやすいです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとございました。
今後ともよろしく御願いいたします。

お礼日時:2014/02/27 07:28

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