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先月、4車線道路の外側をを走行中に右側に車線変更しようとして右に寄ったところ、当方車のドアミラーの先端が隣車線を後方から追い抜いてきた車と接触しました。
相手は私の車に「気付かなかった」と言い、相手車の左側面に線が一本付きましたが、凹んではいません。
当方車のミラーは、良く見ると白い塗料らしきものが付いている程度で、修理の必要はありません。
よって、接触時は「ガッ」っと音はしましたが、衝撃は全く感じませんでした。

保険屋の過失割合では私の後方不注意が7割、相手の前方不注意は3割。
ここまでは何も問題はないのですが、相手が「首が痛い、ムチウチだ」と言って人身事故にしました。
保険屋も笑うくらい詐病なのは明らかなのですが、もう一ヶ月程治療費と休業補償が保険から支払われています。
どうせ保険から支払われるので構わないのですが、相手が病院に通い続ける限り、この先何ヶ月でも治療費と休業補償は払われ続けるのでしょうか?

それと、警察の現場検証後に警察に言われたことは「断言はできないが、この程度なら、点数が数点加算されるが、それ以上(罰金など)は何も来ないでしょう」と言われました。
この場合、相手は点数は付かずに、全く無罪放免なのでしょうか?

A 回答 (4件)

>この場合、相手は点数は付かずに、全く無罪放免なのでしょうか?


その通りでんな!
あんさんは「踏んだり蹴ったり」状態ですわ!
検察には行かんとあかんし、裁判所で「罰金」も払わんとあきまへん。
あんさんは「人身事故」起こしたっちゅう事実になっとりま!
相手はんは「7割やけど銭が貰えて嬉しいわ!」でっせ!
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この回答へのお礼

adobe_sanさん、どうもありがとうございました。
そうなんですね。
じゃ、相手はまた何度でも当たり屋のように同じことを繰り返すかもしれない、ということですよね。
ミラーを接触させるだけで、そんなオイシイ話があるとは意外です。

お礼日時:2014/02/21 17:01

保険会社は自賠責の限度額120万までは懐が傷まないので、ほとんど何も言いません。


逆に120万を超えると自社の支出が出るので、打ち切り交渉などを始めます。

行政処分の点数については、治療期間ではなく、最初に出された診断書で決定しますので、いくら治療が長引いても、最初に提出された診断書で判断されます。
警察の言う通り、数点の加点があるだけで、それ以上はないでしょう。
あなたが加害者なので、相手には処分はありません。
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この回答へのお礼

n_kamyiさん、どうもありがとうございました。
そうなんですね。
じゃ、相手はまた何度でも当たり屋のように同じことを繰り返すかもしれない、ということですよね。
ミラーを接触させるだけで、そんなオイシイ話があるとは意外です。

お礼日時:2014/02/21 17:00

>相手が病院に通い続ける限り、この先何ヶ月でも治療費と休業補償は払われ続けるのでしょうか?



保険会社も馬鹿じゃないので事故の程度の割に治療が長引いてる場合は、改めて医者の診断書の提出を求めたりして治療の必要性を確認します。

でもその診断書で引き続き治療が必要となってれば保険支払は続くことになります。

>「断言はできないが、この程度なら、点数が数点加算されるが、それ以上(罰金など)は何も来ないでしょう」と言われました。

(1)人身事故になったので安全運転義務違反でまず2点、7:3で質問者さんの責任の多い場合で相手の治療期間15日未満の場合は3点で合わせて5点なので、今が満点なら免停にはならない。

(2)質問者さんの責任の多い事故で相手が15日以上30日未満の治療期間の場合6点なので、安運違反と合わせて8点で今がどうあれ間違いなく免停になります。

(3)一か月程治療費が支払われてる・・・との事ですが、治療期間30日以上は重症事故になり9点の加点になり、安運違反と合わせて合計11点で60の免停になります。(講習受講で30日に短縮される)


事故直後はどうみても軽傷事故なので警官も「断言できないが・・・」前置きで(1)を予想したのでしょうが、現在は(2)を飛び越えて(3)のようです。

つまり質問者さんの行政処分(何点加点するのか)を決めるのに、必ず被害者に現況を問い合わせますが、その時に治療も終わってないし、示談の終わってないとなると(3)になる可能性高しという事です。

今が一か月経過してるなら今更もう手遅れ・・の可能性高しです。

>この場合、相手は点数は付かずに、全く無罪放免なのでしょうか?

残念ながらそうなります。

質問者さんは怪我しておらず、要するに被害は物損(ミラーの塗料付着)だけとなると、物損事故を起こした相手はお咎めなしです。(基本的に物損事故は民事の損害賠償なので、警察は不介入の立場になりなにもしません、ただ任意保険の請求に必要なので事故の記録を取るだけです)

対して質問者さん相手に怪我をさせたことになるので「業務上過失傷害罪」の容疑者として扱われてます。

これが行政処分(点数処分)と刑事処分(起訴か不起訴、起訴された場合は罰金や懲役など・・・)
に関係します。
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この回答へのお礼

-phantom2-さん、どうもありがとうございました。
そうなんですね。
じゃ、相手はまた何度でも当たり屋のように同じことを繰り返すかもしれない、ということですよね。
ミラーを接触させるだけで、そんなオイシイ話があるとは意外です。

お礼日時:2014/02/21 16:59

相手は何にも罪に問われません。


被害者権利ですね。

あなたは、場合によっては6~11点の減点と罰金が科せられる場合があります。
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この回答へのお礼

hideka0404さん、どうもありがとうございました。
そうなんですね。
意外でした。

お礼日時:2014/02/21 16:35

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