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宜しくお願いいたします。日本で承認薬なのですが一個人が不特定多数の方から注文を受けその注文を個人輸入代行にピンハネした上で丸投げした場合は薬事法違反やもしくはなにか罪に問われるのでしょうか?愚問で申し訳ありませんがお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

 現行の薬事法では『卸売販売業』というカテゴリーがあり


 その業を行うには,都道府県知事の許可が必要です.

 質問者の行為は,解釈によってはその業務と受け取られるでしょう.
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