許せない心理テスト

不当解雇裁判をしています。

労働審判では、1回目の時点で裁判官から
「こんな理由では、到底解雇はできません。」と、はっきりと言われ
解雇予告金は頂いたまま、6か月分の支払いの審判が出ました。


翌日、会社側から異議が出されて、裁判に突入しました。


労働審判で半年、裁判に移行してから1年が経ちました。
再度、裁判所から「いくらでなら和解できるのか」と、両者に再度検討するように言われました。



私としては、解決までの賃金は最低でも頂きたいと思います。
1年前から他の会社で働いていますし、前の会社より賃金が高いので、その分は4割カットされるのは理解しています。

和解金としてどれくらい請求するのが妥当なのでしょうか?


解雇になった経緯は、
・うつ病になり、その時に異動命令が突然出て、難色をしめしたこと。
説得され、会社が指定していた日に異動しましたが、うつが悪化し、1か月の休職の診断書を提出したこと。

これだけだと思います。

医療・福祉関連の会社なので、うつ病が原因とは一度も言っていませんが、それ以外考えられません。

建前として

・異動しても、直属の上司に確認して引き継ぎをしていた。命令に違反した。
・勤務態度が不良


私としては

・診断書を出して三日間待たされて、即日解雇は有り得ない。

・2人でやっていた仕事を1人でやらされたための過労状態で、毎日深夜までサービス残業&サービス休日出勤を繰り返し、仕事を最優先して離婚に至りました。
そのせいで、うつになったこと。

・本来の業務ではない営業職も掛け持ちでやらされていたこと

・シングルマザー、うつ病の状態で解雇をしたことが許せない。

・有給休暇を取得したことが1度もないため、20日残っていた。
土曜日に当番で出勤した振替休日も4日残っていた。

・営業成績は問題なく、報奨金もなんども頂いていました。

・解雇後、先輩社員との不倫を疑って私の自宅を監視していた。
 そのような事実はないし、個人情報の濫用だと思うし、気持ち悪い。


成績が悪かろうと、人事と支店長に気に入られていれば、残っていられるような会社です。
私の解雇が発端で、上司が二人とも辞めてしまいました。


異動してから数日間引継をしていたことを命令に逆らったとか言ってますが、
支店長が引継を認めていないのに、直属の上司が引継を最優先でやるよう許可した。
普通は支店長の方が偉いのだから支店長の命令に従うべきだったとか、
通常の異動はきちんと引継をしていますので、解雇理由に到底なり得ないかと…


ちなみに支店長は実務の指揮なんて取っていません。
ふらーっと会社にきて、ふらーっと帰ります。

いくらくらいが和解金として請求すべきでしょうか?
和解をすすめられるというのは、不当解雇だと認められているのでしょうか?


不当解雇裁判で勝てば、争っている間の賃金分が貰えるのは本当でしょうか?

A 回答 (5件)

まず、あなたの勤めていた会社には、多くの労働基準法違反が見られるようです。



サービス残業&サービス休日出勤はあり得ません。

2か月分の出退勤記録があるなら、それぞれの残業時間を計算しましょう。1分単位でです。

会社には出退勤記録等の3年間の保管の義務があります。違反したら30万以下の罰金です。
あなたに支払うべき賃金よりも少なくてすむと考えたのでは?

担当上司が「この程度の症状で仕事に差し支えがあるはずない」という誤った判断をしているものがあります。まして医師の診断書が提出されているのに、鬱病というものをきちんと理解していないために症状を悪化させているものまでありまますが、これはかなりの問題だといえます。
法律上も「医師の意見を尊重」することが求められており(労働安全衛生法66条の5)、メンタルケアの能力も知識も乏しい社内担当者だけでの判断は避けなければなりません

私見ですが、うつ病による労災申請を恐れての解雇に見えます。


うつ病の長時間労働がある場合の評価方法に

・発病直前の1か月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合
・発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合

・発病直前の2か月間連続して1月当たりにおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
・発病直前の3か月間連続して1月当たりにおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合

・出来事が発生した前や後に恒常的な長時間労働(月100時間程度の時間外労働)があった場合、
心理的負荷の強度を修正する要素として評価します
 例・転勤して新たな業務に従事し、その後月100時間程度の時間外労働を行った場合

ここでの時間外労働は週40時間を超える労働時間をいいます。

とあります。あなたの場合はどうでしょうか?実務ではあてはまるが記録ではあてはまらないのでは?
ならば労災隠しの疑いも出てきます。安全配慮義務違反でもあります。

担当上司が「この程度の症状で仕事に差し支えがあるはずない」という誤った判断をしているものがあります。まして医師の診断書が提出されているのに、鬱病というものをきちんと理解していないために症状を悪化させているものまでありまますが、これはかなりの問題だといえます。
法律上も「医師の意見を尊重」することが求められており(労働安全衛生法66条の5)、メンタルケアの能力も知識も乏しい社内担当者だけでの判断は避けなければなりません
労働基準法では労働者の国籍や性別、社会的な身分などを理由に給料や待遇において差別する事を禁じています。

だから当然、「社長の親戚だから」「幹部社員の親戚だから」といって他の労働者よりも高い給料を支払ったり、休暇を多く与える、手当てを余計につける、優先的に昇進させるなどの「お手盛り人事」を行えば、違法行為と考えられるでしょう。

また、特に血縁関係が無かったとしても、社長や上司が自分の気に入った社員だけを厚遇したり、逆に個人的に気に入らない社員を冷遇したりすれば、不当な差別であることは明らかです。
「人事考課権の濫用」と判断されます。
「濫用」というのは一定のルールに従わずに無闇に使うこと。つまり不当人事というわけです。

ちなみにまた私見ですが、異動してから数日間引継をしていたことを・・・についてですが、最初からあなたを解雇する目的の異動であれば、あなたが支店長に言われた仕事をしても直属上司の命令に逆らったといわれたかもしれません。

人事考課権の濫用によって労働者が経済的な不利益を受けた場合、会社・雇用者には民法上の損害賠償責任も発生します。パワハラにも該当するかもしれません。

時間外労働の賃金計算ですが、

1日で8時間を超える分の残業です。
例えば通常8時間勤務の人が1時間残業した場合は、法律の上限である8時間を超えている事になるので、超えた分の1時間については時間外労働となります。
時間外労働の場合、会社は通常通りの時給だけでなく、更に割増し賃金を払わなくてはいけません。
月給制の場合基本給を173.8で割れば時給が出ます。(8時間労働の時・7時間なら151.6)

・8時間を超える普通の残業・・・25%増し
・午後10時から朝5時までの深夜残業・・・50%増し
・休日(土)労働の場合・・・25%増し(始業から22時まで)深夜労働は+25%増し
・休日(日)労働の場合・・・35%増し(始業から22時まで)深夜労働は+25%増し
などを下回っていると労働基準法違反になります。

2か月分それぞれ計算してみてください。出ましたか?平均してください。その金額に24か月分(働いた期間がそれ以下ならその期間分)かけた金額が請求出来る最低金額と考えます。

もしくは、あなた自身が覚えている終業時間で大体の月平均額を計算し22か月分かけましょう。

上記の事由を元に思い切って請求しましょう。

時間外労働の支払いの時効は2年なのでそれ以前は諦めるしかありません。

そのかわりに労働者が受け取る給料に関しても、支払いが遅れた給料に関しては以下のように利息を請求する事ができます。
この利息は、損害遅延金と呼ばれています。

・会社に在席しているとき・・・支払日翌日から年6%
・会社を退職してから・・・支払日翌日から年14.6%

さらに、付加金をつけます、簡単に言うと「ちゃんと支払わなかった分の罰金」のようなもので、その金額は「支払わなかった金額」と同額です。
なお、付加金の対象となる給料は以下のとおりです。
・解雇予告手当
・休業手当
・残業手当・休日や深夜の割増賃金
・有給休暇中の給料

労働審判で6か月分の支払いを命じたのは、審判に6か月かかったからです。
なので、6か月分+裁判に移行してから結審までの賃金でいいと思います。

請求するときに、不払い賃金の金額を提示し、裁判中の賃金は結審するまでの分でいいのでは。
裁判が延びる程相手に不利になります。

最後に、和解とはお互いに譲歩するので、あなたもどこまで譲歩するかですよ。
実質あなたが正当に受け取れる金額ですので。

長文になってしまいましたが、負けずに頑張ってください。応援しています。

参考URL:http://www.roudousha.net/
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。

向こうは和解に一切応じず、判決が出ました。
解雇無効のみでそのまま争い、無事に全面勝訴を頂きました!
予想していた金額より頂けそうなので、残業代とか無くても、これで満足です。

頑張って良かったです。
お金よりも相手に不当な解雇をした記録として残したかったので!

ありがとうございました!

お礼日時:2014/10/25 08:50

>4割カットされるのは理解しています。



必ず4割というような決まりはありません。休業手当と勘違いしてる?

審判で勝っているのだし、労使交渉なら思いっきりふっかけますが、裁判官の前であまり非常識な金額を持ち出すと心証を悪くするので(要するに当人の気分次第)
それなりに根拠を説明できたり常識的な額を考えて下さい。

不当解雇裁判で勝つという事は、解雇が不当ですから解雇が無かったものとして考えていいです。
つまり、解雇されてから復職する、ないし決着が付くまでの賃金総額は当然です。
普通は、それに慰謝料相当分を乗せます。そこから弁護士費用などをひねり出す事になります。

離婚は解雇と直接の関係が無いので俎上には乗せられません。
監視云々も解雇後の事だし、裁判妨害等でもなさそうなので関係ありません。

ま、3億円ぐらい、(ウソ、ウソ)
賃金分+同額の慰謝料、ぐらいで。
サービス残業の未払い分は請求に入れてないの?そっちは114条で付加金請求。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

弁護士から暗黙のルール?的なことで、二重に給料をもらうことになるので、4割分はカットするルールだと説明を受けました。

給料分に多少プラスして請求してみようかと思います。


残業については、証拠が消されてしまいましたので、あきらめています。
ただし、解雇された2か月前までの出退勤記録を会社側は出してきたので、
そこに毎日深夜まで残業していた記録が出ています。

なぜこの資料を出したのか、私の弁護士も不思議がっていました。

心証は悪くなっているかと思います。
残業代はあきらめていますが、解雇の分はしっかりと頂きたいと思っています。

お礼日時:2014/03/12 18:39

> 追加で弁護士費用もかかっていますから、その分多く貰えないと困ります。



お気持ちはすごくよく解ります。

金額で考えれば、どう考えても損になってしまいます。

しかし、日本国の法律では、そういう部分は考慮されない法律になっています。
弁護士費用、労力、精神的苦痛は全く考慮されない法体系です。
結局、不当解雇されたら大損して泣き寝入りするしかない法体系になっています。

交通事故にあったと思って、そこそこで手を打って、新しい生活に邁進されるのが良いと思います。

もし、どうしても納得できなければ、今の会社を辞めて、前の会社に戻り、
労働組合を作って、労働争議を起こして、顧客にビラをポスト投函して、
会社の周りでビラを配り、街宣車で会社のまわりを周回し、
インターネットで会社名を公表して糾弾し、会社が傾くくらいの大損害を与えるしか有りません。

最初の交渉で、そういう内容をちらつかせて、会社から大幅な譲歩を引き出すのが、
一番賢いやり方ですが、今となっては後の祭りです。

新しい生活を始めましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ビラとか組合とか、後からそんな方法もあったのか。とは思いましたが、
現実的ではないかなぁと…。

新しい生活を始めるつもりで、労働審判が終わるときに新しい職に就きました。
が、異議を出してきたので、こうなった以上は徹底的にやるしかないと弁護士と腹を決めました。

新しい生活は新しい生活で、裁判は裁判でしっかりと最後までやりきらないとスッキリしません。


勝てるか負けるか、いくら請求すべきかを教えて頂きたかったのですが、違う回答が多いです。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/12 18:43

いつまであらそっても(不当解雇裁判で勝ても)心のしこりは消えませんよ


そこまで拘るあなたの性格じょうの鬱ではありませんか
それなら新たな気持になることが優先ではないか
そんな会社に未縁があるですか

この回答への補足

???


労働審判で終わらせるつもりでした。和解金も低めに設定していました。
ですが、相手が異議を出して裁判に移行したので、徹底的にやる必要があるかと思います。

労働審判ほど簡単ではないですから。


復職するつもりはありません。
今の会社は同業他社で給料も良いですし、入社以来予算も達成して、毎月報奨金も頂いています。

ですが、それとこれは別問題です。


弁護士費用、労力がかかっていますので、それ相応の金額を相手から頂きたいです。
今まで好き勝手にやってきた会社に対して、法的な裁きを受けて貰いたいだけです。
法律で認められないっていうことを思い知ってもらいたいですね。-

今は別れた旦那とも関係は良好で一緒に飲んだりしています。
復縁はありえませんけど(^_^;)

補足日時:2014/03/12 01:00
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まあ、相場は、半年~1年分の月給ですかね。



裁判でも労働審判の審判は重視されると思います。

会社に戻って、組合でも作ってやろうか?
という雰囲気を出せば、会社は1年半分払うかもしれませんが。

あなたは解雇されて半年後から仕事をしているわけですから、
その分を勘案すると裁判で1年半分支払いの判決が出ても、
1年分は40%減額されますよね。

結局、月給の1年分位が合意ラインだと思います。

そこから、弁護士費用が差し引かれますから、実質10ヶ月分くらいですかね。

精神的苦痛に対する慰謝料は、ほぼ認められません。

最初に、1人でも入れる全労連系の組合に加入していれば、
労働審判や裁判無しで、てっとり早く半年分くらいは出てたかもしれませんね。
弁護士雇うくらいのカンパを請求されるでしょうけど。

> 不当解雇裁判で勝てば、争っている間の賃金分が貰えるのは本当でしょうか?

それは、会社に戻った場合だと思います。

不当解雇の裁判では、会社側は、ありもしない罪状をでっち上げて、
あなたがかなりおかしい人出あると裁く人に印象づけようとします。

ですから、会社側の言ったことを真に受けて、気にしすぎない方が良いですよ。
お辛かったであろうことは、よく分かりますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


向こうの出してくる書面は嘘ばかりなので気にしていませんが、もらえる金額、勝てるのかが気になっている所です。

100万で和解しても良いと労働審判では言っていたのですが、
相手は85万しか出せない。と言い続け、結局審判が出て、私の言っていた100万円より多い金額になりました。


相手が異議を出してきたので裁判に移行しましたが、追加で弁護士費用もかかっていますから、その分多く貰えないと困ります。

一年分なら良いなぁと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/12 00:46

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