
ご教授ください。
共用根抵当権の債務者(AとB)のうちAに相続(相続人CとD)が発生した場合、
全体として元本は確定しないので、Aの変更登記をすることになると思いますが、
この場合の申請書の「変更後の事項」はどのように書けばいいのでしょうか。
変更後の事項
債務者 (被相続人A)
東京都・・・・・・・・・・・・・・・C
東京都・・・・・・・・・・・・・・・D
東京都・・・・・・・・・・・・・・・B
とするように思いましたが、BはAの相続人ではないので、この書き方はだめだと思う次第です。
ぜひとも書き方を教えてください。
それとも、債務者の変更にならってBの記載が必要と思いましたが、そもそも不要なのでしょうか。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
Aの相続による変更である旨を原因で特定し,
変更後の債務者はAの相続人のみ(共同相続人全員)になります。
原因 平成年月日債務者Aの相続
変更後の事項
債務者(被相続人 A)
住所 C
住所 D
登記簿の記載としては,
Aの相続開始後6ヶ月経過している場合は,
元の債務者Aを残しておく必要がないので債務者Aを朱抹し,
6ヶ月以内であれば債務者Aを朱抹しない扱いがされるとのことです。
《参考資料》
青山修『根抵当権の法律と登記〔改訂版〕』(新日本法規出版)
※ ただし現在は絶版のようです。
変身が遅くなりまして失礼しました。
ありがとうございます。
勉強になりました。
しかしながら、専門書を買わないとだめなことを痛感しました。。。
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