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このたび主人が失業しました。2,3年前から給料の遅配が続いており、それでもなんとかやってきたのですが、会社側が事業縮小に伴い給料を下げたうえ新しいプロジェクトに従事するか、会社を辞めて業務委託先として請け負うかにしてくれといわれました。経費を使ってもその精算さえろくにしないため新規プロジェクトに参加してもこちらの経費負担ばかり増えてしかも給料は入ってこないし、こんな会社の業務請負などしたところで支払いは滞ることは目に見えているので、業務請負の話も断り退職しました、
先日離職票が送られてきましたが、理由が3A「希望退職の募集または退職勧奨」の(1)事業の縮小または一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの」となっています。
たしかに間違いではないですが、給料遅配については何も記載されていません。
3Aでおそらく特定受給者になれ、給付制限なしで支給期間も長くなるとは思うのですが、
これにさらに、「4.労働者の判断によるもの」「(1)職場における事情による離職」「(1)労働条件に係る重大な問題」も加えてハローワークに提出したほうがよいでしょうか。
当方としては、このような状況になってしまい、国保や年金の減免も受けたいと思っています。
なんとなく、「4.労働者の判断によるもの」の文章を読むと、自己都合離職のように読めるので、このまま3Aとして失業保険受給の手続きをしたほうがよいでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>3Aでおそらく特定受給者になれ、給付制限なしで支給期間も長くなるとは思うのですが


 ・31(3A)なら、特定受給資格者でそうなりますね
>これにさらに、「4.労働者の判断によるもの」「(1)職場における事情による離職」「(1)労働条件に係る重大な問題」も加えてハローワークに提出したほうがよいでしょうか
 ・これは、追加ではなく、会社の記載した離職理由が間違っているので、異議を申し立てます
  >「4.労働者の判断によるもの」~略、・・離職理由はこちらになります、と言うことです
 ・異議申し立てですから、それを説明、立証するために、それなりの資料の提出が必要です
  (労働契約書、給与明細書、賃金低下に関する通知書、口座振込日が分かる預金通帳、タイムカード(写)等時間外労働の時間が分かるものなど)
 ・>ハローワークに提出したほうがよいでしょうか・・異議申し立ての必要があるのならどうぞ
>国保や年金の減免も受けたいと思っています(離職者本人対象)
 ・特定受給資格者(コード11.12.21.22.31.32に該当する場合)なら国民健康保険は軽減対象
 ・国民年金は別途、免除、軽減の申請を
>なんとなく、「4.労働者の判断によるもの」の文章を読むと、自己都合離職のように読めるので
 ・自己都合退職ですよ・・但し、正当な理由のある自己都合退職になります
>このまま3Aとして失業保険受給の手続きをしたほうがよいでしょうか
 ・それが無難と思います
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この回答へのお礼

詳細に答えていただきありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2014/03/15 16:22

従業員の退職に関して、会社は会社の言い分をハローワークに届け出し、従業員は従業員の言い分をハローワークに届け出します。

そこで相違が有ればハローワークが双方(もしくは片方)の意見聴取等を行い、失業保険の給付に関して、給付制限の有無等を決定します。

質問者様は会社の言い分等に惑わされる事なく、御主人様の状況を正確にハローワークに対して主張されれば、おそらく給付制限無く失業保険を受け取る事が出来ると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そのようにやってみます。

お礼日時:2014/03/20 17:28

会社側は解雇したはけではないので自己都合になります。


今までも、これからもこういった会社は減らないでしょう。むしろ、制度の流れとしては、労働者には大変な時代へとなります。普通に会社に雇われ、定年を迎えるということが当たり前ではなくなります。
難しい問題を孕んでいますが、死ぬまで競争、脱落したら底辺でそれなりに
というながれです。会社を恨みたくはなりますが、それよりも、いかに生きていくかを考える方が実益です。
がんばりましょう。
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離職票は会社が作るので、自分で直せないと思うのですが。



ハローワークへ提出する際、窓口の人に聞くのが一番良いと思います。

この回答への補足

自分で修正するのではなく異議申し立てです。
ハローワークに失業保険受給の申し込みをする際に、離職票に会社の書いた理由に同意するか、別の理由を記載するかを明示しなければならないのです。
そこを同意にするのか異議を申し立てるのかという問題で悩んでいます。

補足日時:2014/03/15 15:04
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