アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自営業を営んでいる知人のところで、
週1日、働くことになりました。

この場合、パートもしくはアルバイトとして雇われている、
といっていいのでしょうか?

「パートタイム労働者」というのに該当するかどうかを教えてください。

週1日では「雇用にあたらない」という人がいたので、
それでは逆にどう表現するのかわからないので
教えていただければ幸いです。

A 回答 (4件)

日数は関係ありません。


契約形態が雇用であれば雇用です。日雇いだって雇用です。
パートタイムというのは俗称であり、特段の定義はありません。正式には短時間労働者ですが、これとても厳密に何か決まっているわけではなく、フルタイムではないというだけの意味に過ぎず、労基法他、健保や雇用保険法などの定義で色々な違いがあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、日数には関係なかったんですね。
とてもすっきりしました。

さっそくのご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/16 20:03

>自営業を営んでいる知人のところで、週1日、働くことになりました。


>この場合、パートもしくはアルバイトとして雇われている、といっていいのでしょうか?

「パート」も「アルバイト」も「正規社員ではない」程度の意味ですから、どちらで表現しても間違いではありませんし、何が正しいかということもありません。

『アルバイト』
http://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83 …

>「パートタイム労働者」というのに該当するかどうか…

法律上の定義は以下のようになっています。

『パートタイム労働法Q&A|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1k.h …
>>Q2 パートタイム労働法の対象となる「パートタイム労働者」とは、どのような労働者ですか?
>>A2 法律上は、「1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定められています。

>>通常の労働者とは、多くの場合、正社員をいいます。
>>この条件に当てはまれば、「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」など、呼び方は問いません。
>>例えば、正社員の週の所定労働時間が40時間の場合は、40時間未満の労働者が、パートタイム労働法の適用される「パートタイム労働者」になります。

>週1日では「雇用にあたらない」という人がいたので、それでは逆にどう表現するのかわからない…

「雇用かどうか?」は、「何日働くか?」は無関係です。

法律上は、「雇用契約(労働契約)を結んでいるかどうか?」で判断します。

単純に区別すると、

・「雇用契約(労働契約)」を結んで働く人→「労働者、被用者」
・「自営の仕事」をしている人や「業務委託契約」を結んで働いている人→個人事業主(いわゆる自営業者)

ということになります。

『雇用契約|雇用開発センター』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html
『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』
http://www.lancers.jp/magazine/5331

(「雇用契約ではなく」)「業務委託契約」で「短時間」あるいは「短期間」仕事をすることも「アルバイトする」と言ったりしますので、「日常生活での言葉の使い分け」はかなり曖昧です。

*****
(備考)

>自営業を営んでいる知人のところで、週1日、働くことになりました。

「雇用契約」を「法人」と結んでも「個人」と結んでも、「労働者(被用者)」であることに変わりはありません。

*****
(その他参考URL)

『被用者』
http://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E7%94%A8%E8%80 …
『労働契約と雇用契約|労働サポートセンター@ブログ』(2006/07/21)
http://roudou.blog61.fc2.com/blog-entry-49.html
『パートやアルバイトを守る法律「パートタイム労働法」について|雇用開発センター』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/a11a_54.html

---(事業主向けの記事)---

『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/pos …
『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変詳しくお答えいただき、誠にありがとうございました。

リンク先もひとつずつ内容を確認しながら読んでいきたいと思います。

とても参考になりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/17 12:01

>週1日では「雇用にあたらない」という人がいたので、



その人は年配者が、世間知らずのどちらかでしょう。

アルバイトの募集で、「超短期」「週1日でもOK」のような募集を見たことがあると思います。
会場設営など、1日に大勢の労働者が必要な場合、1日だけのバイトとして募集することはよくあります。
居酒屋のアルバイトなども、店が混む金曜日だけ大勢必要、というところもあります。

つまり、週1回どころか、1日だけ、1時間だけであっても、雇用主が労働者に賃金を支払い、労働者が雇用主の指揮命令で働けば、期間や時間に関係なく、全て「雇用された」ことになります。

しかし、頭の古い人の中には、正社員以外は正規の労働者ではない、と決め付けている人もいます。
20年くらい前までは、正社員でないとクレジットカードが作れなかったり、ローンが組めなかったりしたので、正社員以外は人にあらずとまで言う人もいました。

こういう頭の古い人から見たら、週1日しか働かない人は、労働者ではないととらえるのかも知れません。
こういう雑音は気にせず、雇用されている人=被雇用者として堂々と働いて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど・・・そうなんですね。

とても参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/17 20:37

ところで、世間の人が認識している「パート」と、厚生労働省が認識している「パート」の間には認識のズレがあります。


各地のハローワークは厚生労働省が運営していますが、ハローワークの求人は、「フルタイム」と「パートタイム」に分かれています。
世間の人は、「フルタイム」と聞くと正社員を指すのだと思いがちですが、「雇用形態」の欄には「正社員以外」と書かれている求人も多いです。

では正社員ではないフルタイム労働者を何と呼ぶのか?
正社員ではないフルタイム労働者を、ある会社は「契約社員」と呼び、ある会社は「準社員」と呼んでいます。
中にはフルタイムなのに「パート」と呼んでいる会社もあり、統一した呼び方はありません。

ハローワークでも、「正社員ではないフルタイム労働者」という呼び方しかなく、ハローワークでは「契約社員」「準社員」という呼び方はしていません。

同じく、「パートタイム」の求人には、「アルバイト」の求人も含まれるのですが、ハローワークでは「アルバイト」という名称は使っていません。

以上のことからも分かるように、正社員、契約社員、準社員、パート、アルバイトなどの区別はあいまいで、会社ごとに勝手に名称を使い分けているというのが実情です。

ですから、あなたが自分のことを「パートタイム労働者なのか?」と考えること自体意味がないのです。

それからもう一つ。
水商売のホステスやキャバクラ嬢などは、お店に「雇われて」いるのではなく、ホステスやキャバクラ嬢一人ひとりが「個人事業主」として営業しているという扱になっています。

この場合はお店がホステスやキャバクラ嬢を「雇って」いるわけではないので、「パートもしくはアルバイトとして雇われている」と言ったら間違いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

呼び方、区別の仕方にいろいろあったんですね。
今まで知りませんでした。

みなさんにいろいろ教えていただけて本当によかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/17 20:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!