No.2
- 回答日時:
委託とは、取り扱いや実行などを、人に頼んで代りにしてもらうこと。
・委任は、法律行為の委託。
・準委任は、法律行為以外の事務の委託。
・寄託、請負、運送、信託、問屋、仲立、手形は、特定の行為の他人への委託。
これらは、学説的とか判例の積み重ねですが、委託の目的とは「取り扱いや実行などを、人に頼んで代りにしてもらうこと」ですから、そもそも契約目的が達成できれば、委託先(法律上では「受託者」)がどんな手段を取っても構わないことになっています。
なので、発注先(法律上では「寄託者」)には、委託の実行手段はまったく関係ないことですから、(時間単価X時間X人数)をもし請求するなら実態は雇用契約となります。
雇用とは、当事者の一方(被用者)が相手方(使用者)に対して労働に従事することを約し、使用者がその労働に対して報酬を与えることを内容とする契約。
> 法律上どこに記載しているか分かりますか?
代表的な法律だと民法、商法、労働者派遣法、職業安定法、下請法ですね。
> それに違反して契約した場合、どちら側の責任となり、どのような罰則を受ける
> のでしょうか?
それは、各法律の趣旨によってです。
法律の基本的な考え方では契約の当事者は対等であると前提ですが、残念ながら実際の社会では契約の当事者の一方が巨大な力を持っていますので、色々な特別の法律(一例:労働者派遣法、職業安定法、下請法など)を制定し、バランスを取ろうしています。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました。現在私達がやっている業務は、民法上は法律行為以外の事務の委託ということで準委任に当たると思いますが、その民法第十節委任の中には、適正な報酬額の設定などは記載されていません。昨年までは月々の定額制でしたが、業務量が減ってきたこともあり発注者側からの申し出により、今年から出来高払い制になってしまいました。、当然ながら仕事量が少ない時は、人員を変えないでやっているため赤字になってしまいました。どのような解決方法にすべきでしょうか?昨年までのように、月々の定額制に戻すように、発注者側に申請すべきでしょうか?
補足日時:2014/03/18 14:19No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.2です。
民法上の規定では「委任」は無報酬が原則であり、報酬を貰いたかったら報酬に関する契約が必要です。
但し、ご質問者様が行っているのは、あくまでも商行為の一環としての委託契約です。
商行為は民法よりも商法が優先的に適用します。
まあ、一般法(民法)より特別法(商法や労働者派遣法や職業安定法や下請法)が優先するのは法律の世界では当たり前のことです。
よく分からないけど、
> 月々の定額制でしたが、業務量が減ってきたこともあり発注者側からの申し出
> により、今年から出来高払い制になってしまいました。
って、これをご質問者様が承諾したのですよね。
そのような契約変更なら、ご質問者様が不利になるとか思うなら契約を解除すれば良かったのではと思います。
これも学説や判例の積み重ねだけど、「契約自由の原則」というものが存在します。
「契約自由の原則」とは、個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思に基づいて決定されるべきであり、国家は干渉してはならない、という原則のこと。「契約自由の原則」は、契約関係を結ぶ相手方選択の自由、契約内容に関する内容の自由、契約方式の自由の3つで構成される。特許のライセンス契約においても、「契約自由の原則」に基づき、当事者間で合意を得ながら契約事項を決定していく。
> 当然ながら仕事量が少ない時は、人員を変えないでやっているため赤字になって
> しまいました。
これってそもそも法律論の話でもないと思いますが、大変失礼ながらご質問者様側の経営判断で人員減らせばいいだけだったのではと思います。
つまり、契約相手側にはご質問者様が「経営判断」のミスをしたことはまったく関係はありません。
> 昨年までのように、月々の定額制に戻すように、発注者側に申請すべきでしょうか?
これをしても法律上は構わないけど、問題は相手側にも「契約関係を結ぶ相手方選択の自由」は保障されています。
つまり、「経営判断」のミスの結果を契約相手に押しつけてくる人を今後も契約相手として契約したいかと思うかは疑問だと思います。
> どのような解決方法にすべきでしょうか?
って法律的な解決方法はないと断言できます。
あとは、その赤字を解消するための企業経営努力をご質問者が考えるしかありません。
例えば金融機関から一時的に運転資金の融資を受けるとか、社員の人員削減をするとか。
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