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初診日に関する第三者の申立書という書類がありますが、例えば、初診の病院にカルテがない場合などで初診を証明する場合は医師にこの申立書を書いてもらうという手段も可能なのでしょうか? 

A 回答 (2件)

可能です。


厳密には病院長名で書いてもらいます。
ただし、複数人(2名以上)の第三者証明が必要です。

詳しいことは、日本年金機構の内部通達(下記のPDF 1)をごらん下さい。
たいへん詳しく示されています。

◯ PDF 1
http://goo.gl/oWp9pg

なお、身体障害者手帳等があればそれも添えて下さい。
ただし、手帳等の呈示だけではダメです。
これは、身体障害等の認定基準による「(手帳制度における)障害の定義」と、障害年金の認定基準による「(年金制度における)障害の定義」とが異なるためです。根拠法令が全く別々だからです。

したがって、第三者証明を提出しなければならない場合は、必ず、複数人から書いてもらいます。
その上でさらに、初診日時を確定し得ない旨を申し立てる「受診状況等証明書が添付できない申立書」の添付も、必ず必要です(下記のPDF 2)。

◯ PDF 2
http://goo.gl/nLey5G

また、障害年金用診断書の様式は、下記URLから見ることができます。
PDF形式で用意されており、そのまま用いることもできます。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.html …

その他、たいへん詳細な障害認定基準は、下記URLにあります。
こちらもPDF形式で用意されており、障害種別毎に分けて入手することもできます。

http://goo.gl/hNgGTn

正直申し上げて、請求には、かなり細かい準備等が必要になってきます。
先述した内容を踏まえて、紹介させていただいたPDFやURLをよくごらんになってみて下さい。
 
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この回答へのお礼

詳細な解説ありがとうございます。なるほど、複数の第三者ですね。複数というところを見落としておりました。

お礼日時:2014/03/26 06:03

こんにちわ



障害者手帳はお持ちでしょうか?
障害者手帳が発行された年月日が20歳前であることを証明できれば申立書は必要ないと思いますが・・・

この回答への補足

障害者でも精神の方です

補足日時:2014/03/26 05:46
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この回答へのお礼

手帳は精神保険福祉?の方をいま申請してます。残念ですが現在20歳はすぎており、病院にカルテがなく、診察券(日付付き、皮膚科)のものがあるぐらいです。

お礼日時:2014/03/26 05:46

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