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3つ教えてください。

(1)奥さんが年収103万以内であれは、配偶者控除が受けられますが、この控除の意味合いがよくわかりません。
38万円にかかる分の所得税が控除されるのか、38万円丸々税が返ってくるのかピンときません。返ってくるとしたらどういう形で帰ってくるのですか?説明書を読んでもよく理解できません。

(2)これは会社によると思いますが、一般論で扶養手当というのは、奥さんが103万以内の年収の場合対象になるのですか?

(3)これも会社によると思いますが、一般論で健康保険については、奥さんが年収130万以上になった場合、奥さんは健康保険から抜けて、自分で保険料を払うということでよろしいでしょうか?

ざっくりでよろしいので教えてください。

A 回答 (4件)

>38万円にかかる分の所得税が控除されるのか、38万円丸々税が返ってくるのかピンときません。


最初から(前の年の年末調整のとき、もしくは年の初め)「扶養控除等申告書」に、奥さんを控除対象配偶者として記入して会社に提出してあれば、毎月の給料から引かれる所得税がその分安くなります。
還ってくるということではありません。

>返ってくるとしたらどういう形で帰ってくるのですか?
年末調整のときに、その年(「扶養控除等申告書」は毎年出します)の「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に、奥さんの氏名を記入して出し直した場合は、控除額に所得税の税率をかけた分が還ってきます。
通常、他の控除(生命保険料控除など)分も合わせて、12月の給料のなかに還付分が入ってきます。

>これは会社によると思いますが、一般論で扶養手当というのは、奥さんが103万以内の年収の場合対象になるのですか?
お書きのとおり、会社によります。
103万円のところもあるし、130万円(健康保険の扶養)のところもあります。
ちなみに、私の会社では130万円以内であれば手当が出ます。

>これも会社によると思いますが、一般論で健康保険については、奥さんが年収130万以上になった場合、奥さんは健康保険から抜けて、自分で保険料を払うということでよろしいでしょうか?
原則、そのとおりです。
通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(連続して月収108333円以上)になったときに扶養からはずれなくてはいけなくなります。
130万円というのはどこの健康保険でも同じです。
ただ、扶養の認定基準(いつの時点の収入をみるのか、いつから扶養からはずれなくてはいけないのか、年収の定義<一時的な譲渡所得を収入とみるか>など)は、健康保険によって微妙に違います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
具体的でわかりやすかったです。

お礼日時:2014/03/25 21:04

長いですがよろしければご覧ください。



>(1)…返ってくるとしたらどういう形で帰ってくるのですか?

より正確には、「返ってくる」のではなく、「配偶者控除を申告することで税金が安くなる」ということになります。

ですから、「もし、所得税が納め過ぎになっている場合は【精算すれば】還ってくる」となります。

なお、「配偶者控除」は、あくまでも「所得控除」の一つに過ぎませんので、仕組みもとても簡単です。

具体的には、以下のような「引き算」により「課税所得の金額」が少なくなって、結果として税金が安くなります。

・収入-必要経費=所得金額
  ↓
・所得金額-【所得控除】(の合計額)=課税所得の金額
  ↓
・課税所得の金額×税率=税額

もっと詳しく知りたい場合は、以下の記事などを参考にして下さい。

『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除ですから「所得控除」ではありません。

『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/

>(2)…扶養手当というのは、奥さんが103万以内の年収の場合対象になるのですか?

そういう会社が多いとは思いますが、「扶養手当(や家族手当)」は、あくまでも「給与」なので、「就業規則(給与規程)」で自由にルールを決められます。

ですから、「一社一社違う」ということになります。

『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/

>(3)…健康保険については、奥さんが年収130万以上になった場合、奥さんは健康保険から抜けて、自分で保険料を払うということでよろしいでしょうか?

いえ、「130万円」というのは単なる【目安の一つ】なので、それだけで判断はできません。

また、「会社」ではなく「会社が加入している健康保険」によって、ルールが【微妙に、場合によっては大きく】異なります。

『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※健康保険の「保険者(保険の運営者)」は「1,400以上」存在します。

---
「健康保険の被扶養者の制度とは何なのか?」については、以下の「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aを一通りご覧になるご理解いただけると思います。

『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …

以下は、「130万円」というのが【目安】に過ぎないことについての「Q&A」です。

>>Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか?
>>A 年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けています】が、…このことから…【この質問には回答できません。】…

---
ちなみに、「健康保険の被扶養者の資格が取り消しになった」、つまり、「無保険になった」場合は、「資格取り消しの日」=「市町村国保の加入日(資格取得日)」になります。

そして、「住民票上の世帯主」が、【14日以内に】「市町村」に【自主的に】届け出て加入手続きを完了させることになっています。

『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※「被保険者になった本人」でも届出は可能です。
※細かい部分は市町村によって異なる場合があります。

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
(出典・その他参考URL)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
---
『国保上の世帯主変更について|北見市』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
かなり詳細な回答をいただきまして恐縮です。

勉強させていただきます。

お礼日時:2014/03/25 21:04

>38万円にかかる分の所得税が控除されるのか…



はい。

>38万円丸々税が返ってくるのか…

ではありません。

>(2)これは会社によると思いますが、一般論で…

全くない会社も多くあれば、もっと緩い条件の会社もあります。
一般論なんてありません。

>(3)これも会社によると思いますが、一般論で健康保険に…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般論ということなら、たしかにそう言えます。

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なお、配偶者控除の要件を正確にいうなら、「年収103万以内」ではありません。
「合計所得金額が 38万円以内」です。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

それを踏まえ、夫の「所得」(年収ではない) が 1,000万以下であれば、妻の「所得」が
38万を超えても 76万円以内であれば、配偶者特別控除を取ることができます。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2014/03/25 21:03

 


配偶者控除・・・貴方の収入が38万円少なかったとする事です
例:貴方の年収が400万円だったとすれば、配偶者控除により貴方の年収を362万円として税額を計算します

健康保険は年収が130万円になると扶養から外れます
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、そういうことですか。
何の税として計算されるのでしょうか?
所得税?でしょうか?
38万にかかる所得税は10%としても3万8千円・・・そんなに大きな額ではありませんね。

お礼日時:2014/03/24 21:04

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