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今度家を建てるのですが、
入り口になるところに水路があり、車が出入りできないので、橋を架けるために水利組合の会長へ承認印をもらうため電話したところ、寄付してくれないと、
ハンコは押さないといわれたので、いくらでですか?
と聞くとそれは役所に言って聞いてくれと、言われました。(ちなみに他の方にも寄付してもらっているといわれました。)
こういう場合寄付をしないといけないのでしょうか?
ちなみに知り合いの工務店に聞いたところ
「そんなの聞いたことない。」と言われました。
ぜひよい回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

田舎の不動産屋です



うちの地区の場合、橋1m/1万+3mごとにグレーチングを入れるようになってます。
申請費はいるでしょうが、役場が取るお金ではないでしょう。
また、自分で金額を言うとたかりみたいになってしまうので言いにくいんでしょうね。
まあ水路の管理もしてもらうんでしょうから仕方ないでしょう。

どこにでも邪魔をしてくる人はいるもんですよ、水利組合・農業委員会とかね。
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許認可をおろす条件として寄付の強制的な徴収は、地方財政法だったと思いますが違反していると思います。

何故寄付金を徴収するのか、寄付金徴収の根拠を明確に答えてもらいましょう。文書で回答を頂ければこれにこしたことはありません。法に触れるようなことでしたらその文書を根拠に水利組合の言い分をひっくり返せます。

また、水路が誰の土地(持ち分)かでも対応が変わってきます。大体は国有地などの公の土地ですが、中には個人の水路といった場合もあるかと思います。
法務局等で調べられます。
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結論から書くと公的な団体の農業委員会や水利組合がその決裁権や許認可権を


「質にして」正当な請求に対して、請求に不備などがない限り、不当に許認可を遅らす事は
違反となり損害賠償の請求もできたと思います。

まずは役所にそのような請求が認められるの聞くのが良いと思います。
次にその水利組合の規則に、そのような請求権の記載があるか調べる。
更に可能であれば、以前の「寄付」を記載した帳簿を見せてもらう。
その交渉や経緯、内容を日時毎に残しておく。

最悪、「寄付」を千円程度で済ませてしまう。
あくまで寄付ですから、金額の吊り上げはできないはずです。

参考URLは愛知県「宮田用水土地改良区」は実ヘッドページです。
http://www.miyatayousui.or.jp/
この中にPDFファイルの収入決算書があるのでそれを見てください。
寄付は0円です。ただ、同じようなものが雑収入に含まれているかもしれませんが・・・

参考URL:http://www.miyatayousui.or.jp/html/0000.shtml
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