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ある会社の役員をしていた時社長とともに連帯保証人となり銀行より融資を受けました。その後私はその会社を辞めたため連帯保証人を外してくれるよう社長に頼みましたが代わりにだれも受けてくれないため、また「絶対迷惑はかけない」との社長の言葉を信じておりましたが案の定自己破産。

連帯保証人の私は250万円の残債を返すはめになり全額返しました。

ある日その自己破産した元社長に会ったところ「悪いから250万円の半分125万円は返すよ」と言われ定期的にではありませんが30万円ほど私の口座に振込みがありましたがここ4か月ほど振込みがなく連絡も取れません。

いったん自己破産した時点で私の債権は消滅したことはわかっておりますが、口頭でも「半分返す」と言って30万円ほどの返済実績(私の銀行口座に振り込み)があります。

そこで残りの95万円を返してもらいたいのですが「支払い督促、あるいは調停」等を申し立て裁判になった場合私に勝利の見込みはあるでしょうか?

あるいはそれ以外に返済してもらう良い方法があるでしょうか?


ちなみに「半分返す」といった時の一連の話の内容は証拠として提出できる状態です。

また、その相手の住まい、仕事先はわかっております。

お詳しい方お知恵をお貸しください。

A 回答 (1件)

質問の言い方を変えれば、倒産した会社の元社長は貴方にお金を返す義務がありますか?ということと同じであると思います。




事の経緯をたどれば、銀行が融資したのは会社であり貴方はその連帯保証人になった訳ですから代位弁済したとしても求償権の行使は会社に対してになると思います。

すでに会社は倒産し消滅している訳ですから求償権を行使するのは不可能!


この事は貴方も理解しておられると思います。


問題はその後の元社長の「悪いから250万円の半分125万円は返すよ」という言葉と、実際に一部の30万が振り込まれた事!
また、貴方が退任した経緯や倒産までの一連のやり取りなどから、元社長が貴方に125万の返済を約束したことが法的に有効であるようなストーリーを作らなければならないと思います。


法的な根拠を持たせる作文は素人には難しいと思いますので弁護士に依頼若しくは相談するのが得策かと思います。


自身で話を進めたいとお考えなら、元社長と返済計画の話し合いをするべきであると思います。

現状で言えば125万を返済する意思があることしか証明は出来ません。
督促をしても「返す意思はあるが毎月払うとは言っていない」と言われるだろうし、反感を買えば「そもそも返す義務はない」と言われてしまっては意味が無いと思います。


回答はしたものの、私も素人ですから専門家に相談するのが一番だと思います。
125万の返済を求めるのに、1万程度の相談料をケチる意味も無いと思います。

この回答への補足

<問題はその後の元社長の「悪いから250万円の半分125万円は返すよ」という言葉と、実際に一部の30万が振り込まれた事!

たとえ口頭であっても契約として成立するという考えは難しいでしょうか?

また30万円は毎月私の口座に20回程度に分けて振り込まれてきました。

これら事実をふまえ調停、支払い督促等で私に有利になるでしょうか?

補足日時:2014/05/16 12:19
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