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少額訴訟の訴状作成中なのですが、支払い済みの給与10ヶ月分の遅延損害金を請求したいのですが

「○法○条に基づき、○月から○月の遅延損害金を請求する」
みたいな感じで、書きたいのですが法律的に当てはまる○法○条が分かりません。

どなたか分かる方、教えて下さい!よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 賃金支払期日の翌日から退職日まで商事法定利率の年6%の割合の金員並び退職日の翌日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14・6%の割合による遅延損害金の支払求める。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/18 01:08

そのような文書は、


弁護士など、それ相応の資格を持った人が作成しないと、効力は無いと聞いたことがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
弁護士さんや司法書士さんに作成して貰えば確実で楽なんですけどね。
あいにく、貧乏人なので自分で頑張って作成します。

お礼日時:2014/05/18 01:06

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