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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
一応逝去されているものとして回答すると、
開封して遺言が無効となったり、相続権を失ったりすることはありません。家裁で検認うけずに開封すれば過料がまっているだけです。検認の場で、母親が相続人であれば、検認に立ち会うか家裁に呼ばれているはずですが、どうなんでしょう。
ここでは母親は相続人でない、遺言に母親に遺贈する等の記載もないなら、肉親の情はさておき、拒否する相続人である配偶者に開示をもとめる根拠は母親にない、ということになります。
No.2
- 回答日時:
遺言は相続開始までは見ることは禁止されてます。
もし見られたら無効になりますので
家裁での検認で。公正証書遺言
意外は検認は義務なので。
もし、見ても手を外部から手を加えたら
書き直しです。
相続には不利になることは明白です。
見たいのは解るけど、証拠保全や偽造ならびに変造防止目的なので家裁での検認のあとまで書類の作成中はもちろん、
封がしてあるのを見つけた場合は見てはいけません。封をあけた場合最悪は欠格事項になり権利を失いかねません
No.1
- 回答日時:
相続人,遺言執行者または受遺者,遺言で認知された子(とその法定代理人)等
遺言に関して利害関係を有する者でもない限りは,
遺言の内容を確認する権利はないものと思われます。
Aさんに相続人となる直系卑属(子どもや孫)がいない場合には,
Aさんの母親は相続人になります。
どうしても開示してくれないような場合には,
Aさんの母親が家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをし,
その調停の過程で開示を要求すればよいのではないでしょうか。
Aさんの妻が遺言の存在を主張するのであれば,
その調停の場で遺言を開示する必要が出てきますし,
開示を拒否するようであれば遺言の存在そのものが怪しいので,
遺言はなかったものとして調停を進めるしかなくなります。
ですがAさんの母親がそのような立場に立たないのであれば,
そもそも遺言の内容を確認する権限はないものと考えられますので,
強制はできないものと思われます。
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