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平成26年2月20日発行の注文書です。
発注金額は5700万円。
担当者が送り返すのを忘れていたらしく、先方から催促の
電話があったので送っておいてほしいと渡されました。

請書には3月までの印紙税が適用されると思い、上司に
4万5千円分の印紙を請求しました。
ところが上司は、作成日時点の印紙税でいいだろうと言い
3万円の印紙しかくれませんでした。

日付欄は、こちらで記入できるよう空欄になっていますが
欄外には「注文書発行日H26.2.20」と記載されております。

3月末までの印紙税なのか、4月1日以降の印紙税なのか
どちらを適用すれば良いかご教示下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

注文請書の日付は着工日(納期ではありません)より前にしてください。



着工が4月以降なら4月以降着工日前の請書作成日を記入して印紙も4月以降の額面で構いませんが、3月時点で着工済みであったのなら、3月時点の印紙を貼ってください。


建設業法や下請法を根拠に発注者は国交省から、工事発注契約は着工前に取り交わすことを強く求められています。
注文請書の日付が着工日以降だと、発注者に迷惑がかかります。
発注者が建設業者(元請)なら国交省から厳しい指導(ex改善命令)が入ります。
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この回答へのお礼

そうなんですね…
発注者は建設業者ですので先方にも確認してみます。
ご迷惑を掛けるわけにもいきませんし。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/02 12:03

印紙税法だけでいえば、書面に作成日を記載するかどうか、記載するとしていつの日付とするのかによる。



記載しなければ、工事開始日が作成日とみなされる可能性が高く、印紙税もその日で判断される可能性が高い。記載すれば、工事開始日や終了日と無関係に、その日で判断される。終了日よりも作成日が後でも、印紙税法上は何ら問題ない。


ただ、工事開始日より後に注文請書を発行したとなると、建設業法上、元請が違法となる。あなたの側の担当者が請書を送り返すのを忘れたのが事の発端であれば、先方に迷惑をかける選択が賢明とは思えない。いくらの印紙を貼るのかの前に、3万円の印紙を貼るよう作成日を決めた場合、自分らの側のミスが発端で先方に迷惑をかけるおそれのある点を上司に確認したほうがいいと思う。
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この回答へのお礼

請書を着工日よりあとに発行することが違法という認識がありませんでした。
その点は上司にも伝えて改善します。
ありがとうございました。

この欄から問い合わせのご報告させて頂きます。
まず、相手先に請書の日付について確認したところ注文書の発行日から1週間以内ぐらいにしてほしいとの事でした。

そして税務署に確認したところ、印紙税は書類作成日時点の額を適用すれば良く、先方から遡った日付で提出するように言われたとしても遡った額を貼る必要がないため、印紙を貼った周辺に「この書類は平成○年○月○日に作成しました」などの一文を明記して下さいとの事でした。

ただ、そうなると、請書の日付から数ヶ月後に印紙を貼り付けたことがバレバレで、先方に影響が出てくるかもしれません。
そこで再度先方に確認しまして…、一文は明記しないことになりました。すぐに返していなかったこちらに責任がありますし、今回は3月末までの印紙4万5000円分を貼って提出します。

回答頂いた皆さん、本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/06/02 14:32

請書には工期が書かれているのではないですか?



工期始めより後に請書を出すなんてマズい真似はふつう出来ませんから、工期始めが3月以前なら「4月以降に作った書類だから4月以降の印紙税」なんて言いぐさ通りませんよ。

逆に、工期始めが4月以降なら、4月以降に請書を出したことにすればよいわけです。

実際に書類を出したのが(提出遅れで)4月以降だからといって、表だって「4月以降まで書類は出してなかった」と言えないなら、日付を遡って書類を作るわけですから・・・印紙税も書類の日付にならないと【辻褄が合わない】です。
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この回答へのお礼

はい。工期は書かれています。
これまで着工日以降に請書を提出しても、どこの元請からも何も言われなかったのですが…
今後は気を付けたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/02 12:05

>欄外には「注文書発行日H26.2.20」と記載されております…



それは、先方が発注した日。
それであなたの会社は「注文を確かにお受けいたしました」と返事する (した) のはいつですか。

>3月末までの印紙税なのか、4月1日以降の印紙税なのか…

請書とは、注文書に対する返信のことです。
返事した日の税率です。

2/20 の注文で納期 (工期) が 3月末だとかいうなら 4月に返事したという理屈は通りませんが、9月、10月で良いのなら 4月に返事ということもあり得るでしょう。
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この回答へのお礼

請書を送るのは週明けです。そうすると
今の税率を適用することになりますね。
工期は9月まであります。
社内でも意見が分かれていて迷うところです。
ありがとうございました。

※週明けに問い合わせをして、その回答を
補足などでお知らせしたいと思います。
ベストアンサーもその後に選ぶことにします。

お礼日時:2014/05/31 12:01

 国税庁のHPによれば作成日となっている。

ただし当然ですが、建築工事が開始する前の日付に成ってないと整合性が取れない。契約は施工前に成っていないとおかしい事となります。
 したがって、それを根拠にされると3月末までの印紙税になるかもしれませんので、税務署へ問い合わせをした方が良いです。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7108.htm
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この回答へのお礼

やはり問い合わせしたほうが良いですか。
社内でも意見が分かれていますし…
難しいですね^^;
ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/31 11:57

>請書には3月までの印紙税が適用されると思い、上司に


>4万5千円分の印紙を請求しました。

この「3月までの印紙税」は「4月以降の印紙税」の誤りですね?

貼り忘れてなければ当然3月末以前の金額ですからこれでよいのでは。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm

にも「作成が 3/31 までの場合は~軽減する」などとの記載もありますし。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
「3月までの印紙税」とは平成26年3月31日までという意味ですので誤りではありません。
今年4月1日から印紙税額が変わったので、注文書が今年2月発行、その請書を提出するのが今年6月なら、今年3月31日までの印紙税を適用すべきか、今年4月1日以降の印紙税を適用すべきか、という意味です。
…説明が下手で申し訳ありません。

補足日時:2014/05/31 11:19
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