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役員報酬の支払方法を変えて、在職中の老齢厚生年金を満額もらえる方法があるという社会保険労務士のホームページをみたので、厚生労働省の社会保険労務士係りに質問したところ、標準報酬月額を決める4月、5月、6月に少ない金額を払って、他の月に1千万円単位の報酬を受けているような場合は、
(1)1千万円は賞与か、(2)年俸の一部か、(3)昇給による報酬かに分かれますが、厚生労働省の見解は(2)の年俸の一部とみるので、決算から決算までの間に受けた総報酬を支払対象期間月数で除した額を標準報酬とみなすので、脱法行為は不可能だとのことです。

 また、税法上も定時定額払いをしないと損金扱いできなくなるとか。いずれにしても、法の趣旨に反する行為は、違法でしょうか。

A 回答 (2件)

専門家ではありませんが、わかる範囲で書かせていただきます。



標準報酬月額の算定では、年3回以上の賞与は、通常の賞与に対する社会保険算定ではなく、月額の標準報酬月額の算定とすることが決まっています。

あるとすれば、社会保険料の節約のために、年2回の賞与を手厚くし、その分を下げた月額の役員報酬とするなどという方法があります。

ただ、年金の受給についてどのような影響があるかわかりませんが、年間所得などによる制限もあるかと思いますので、逃げることは難しいと思いますね。

税法上というのは、たぶん法人税法上の話だと思いますが、法人における役員報酬の支給は、質問者様の理解のように定期定額報酬である必要があります。ただし、事前確定届出制度を利用すれば、定期定額でなくとも、法人の損金計上をすることができます。しかし、定期定額よりも要件が厳しく、事業年度中1回でも届出と異なる支給等を行うだけで、事業年度全体の役員報酬が損金不算入となることもあります。

できることとすれば、法人が必要な資産を役員個人で買う、または法人の資産を役員個人が購入することで、その資産を法人へ貸すことによる賃貸収入による方法で法人から収入を得るのです。
そうすれば、役員の社会保険の算定では、役員報酬の身で算定することとなっていますので、賃貸料としての役員への支払いは除外されることとなります。この方法を利用した分役員報酬を下げ、標準報酬月額を下げるという方法もあるかもしれません。ただ、所得による制限がある部分は、別途困ることとなるでしょう。
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役員報酬の支払方法を変えるのではなく、支払額そのものを変えるのではないでしょうか。


一定額以上の収入があると、年金支給がされない部分が出るので、その限度まで役員報酬を下げて、代わりに年金を受け取るというスキームだと存じます。
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