県民税、市民税がの納税通知書が来たんですが、【平成26年度分】
県民税、市民税がの納税通知書が来たんですが、私のではなくて母の方です。遺産相続も預貯金だけでした。
全て預貯金を引き出しております。
質問1 母は1月17日に亡くなりました。1年間生きている人と17日間しか生きてない人との支払額が一緒というのは納得できません。日割り等の調整を異議申し立てなんかして減税できないでしょうか?
質問2母は預貯金以外に財産はなくそれらは全て相続人が私しかいないので私名義に移っております。
この状態で母の財産に差し押さえるものはなく、滞納してもなにも差し押さえされないでしょうか?
それとも名義が変化している私の預貯金まで差し押さえられるのでしょうか?
質問3 銀行に母の死亡証明と私の戸籍証明などの書類を経てお金を引き出しましたが、そのあと「相続放棄」などはできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
皆さんも回答しているように、前年分の収入に対して課税されています。
亡くなった事で何かと手続きが続き、あなたも大変でしょうが、生前お母さんも市役所にいろいろお世話になったと思います。
支払うべきものはきちんと支払い、後始末はさすが、と言われるように頑張りましょう。
No.4
- 回答日時:
>質問1 母は1月17日に亡くなりました。
1年間生きている人と17日間しか生きてない人との支払額が一緒というのは納得できません。所得税と違い、住民税は前年の所得に対して翌年6月から翌年5月課税です。
お母様は昨年は生きていて行政サービスを受けており所得もあったのですから、当然、その1年間分の住民税を納める義務が発生します。
>日割り等の調整を異議申し立てなんかして減税できないでしょうか?
できません。
前に書いたとおりです。
「地方税法」という法律によって、被相続人の住民税は相続人が納めることとされています。
>質問2母は預貯金以外に財産はなくそれらは全て相続人が私しかいないので私名義に移っております。
この状態で母の財産に差し押さえるものはなく、滞納してもなにも差し押さえされないでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
お母様ではなく、相続人である貴方に納税義務が発生します。
>それとも名義が変化している私の預貯金まで差し押さえられるのでしょうか?
そのとおりです。
貴方に納税義務が発生します。
>質問3 銀行に母の死亡証明と私の戸籍証明などの書類を経てお金を引き出しましたが、そのあと「相続放棄」などはできるのでしょうか?
相続放棄は、お母様が亡くなってから3か月以内に、裁判所にその申立てをする必要があります。
なので、すでに手遅れです。
ただ、裁判所がその認めれば放棄は可能です。
例外を認めてもらうためには、なぜ3か月以内に相続放棄をすることができなかったのか、裁判所に対して説明する必要があります。
相続放棄すれば、お母様の預貯金すべてを放棄する必要があります。
住民税のほうがその預貯金より多いんでしょうか?
No.3
- 回答日時:
住民税も含む所得税は、日数関係なく、年の総収入から算出されますので、たとえ、1/17日に亡くなっても、1/1~1/17の収入が多く、課税対象になれば課税されます。
もちろん、住民税は翌年請求ですから、2015年の5月頃に請求書が来る事になります。既出通り、今年になって請求されている住民税は2013年の総収入(課税所得)から算出されたものです。相続放棄は資産も負債も同等に放棄しなければなりません。負債だけは不可です。当然の理ですよね?限定相続として資産と負債を同額で一部だけという事はできます。
No.2
- 回答日時:
母は1月17日に亡くなりました。
1年間生きている人と17日間しか生きてない人との支払額が一緒というのは納得できません。>住民税は、所得税と違い前年の所得を元に課税されます。これは1年間(1/1~12/31)の収入で決まる所得税関係の書類内容が地方に送られ、これが遅れて翌年6月から1年掛けて課税されるのです。なおで、実質的には去年の税金ということになり、納めるのが翌年になると解釈すれば納得いくかと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
質問1.その年の1月1日に生存している課税対象者全員に、その年の住民税がかかります。
地方税法をご理解されたうえで、役所に異議申し立てをされると良いでしょう。
認められはしないでしょうが、異議の申し立ては個人の自由ですよ。
質問2.相続指定人が質問者様しかいないのであれば、滞納すれば質問者様に督促が届き、最終的には口座差し押さえとなります。
質問3.相続放棄は、3か月以内であれば預貯金解約後からでもできます。
その預貯金等も放棄ですから、使わずに放棄することになります。
葬儀代などは領収書で認められますが、預貯金は相続放棄する予定であれば使用できません。
先に使ってしまった場合、相続放棄が認められないケースもあります。
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