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親が高齢のため、所有しているマンションの契約代行をしようと考えてます。この場合、親と契約書を交わして、管理報酬を得た場合、確定申告は必要ですか?
自分も会社勤めなので、報酬が増えることは税金が増えるので、避けたいと思っています。
20万(年間)以下なら確定申告は必要ないようですが、それ以上なら必要ですか?
また、20万もらったとして、この中から交通費や雑費を払うと赤になった場合、確定申告すると還付されるのでしょうか?
親が賃貸料をもらい、確定申告する場合、自分に払った管理報酬は雑費もしくは必要経費として算定しても差し支えがないでしょうか?

A 回答 (3件)

 生計を一にしている者へ支払った報酬等は、親の不動産所得の経費とはなりません。



 従って、あなたが幾らもらっても、収入にはなりません。

 ただし、110万円を超えれば贈与税が課されます。

 あなた自身が管理会社としての法人を立ち上げれば別でしょうが・・・。
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>親が高齢のため…



「生計を一」にする家族ですか。

それとも、住まいが別居であることはもちろん、経済的にも完全に独立していますか。
生活費や医療費等を出し合うことは一切ありませんか。

それによって答えは変わってきます。
別居でも、時折実家を訪れ生活費や医療費等をでしたあげているのなら、「生計が一」と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>確定申告は必要ですか…

「生計を一」にする家族ではなければ、基本として確定申告は必要。

>20万(年間)以下なら確定申告は必要ないようですが…

それは、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。
だいじょうぶですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

この要件に合うとしても、この特例は国税だけです。
要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。

>20万もらったとして、この中から交通費や雑費を払うと赤になった場合…

20万というのは、「収入」でなく「所得」。
所得とは、仕入や諸経費を引いた数字のことです。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>親が賃貸料をもらい、確定申告する場合、自分に払った管理報酬は雑費もしくは必要経費として…

だから、「生計が一」かどうかです。

「生計を一」にする家族に金品を払っても、事業の経費にはなりません。
もらった側も、税法上の「所得」にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

解説ありがとうございます。
生計は別です。確定申告の項目は何に当たりますか?
経費を引いて赤になった場合、本業と合わせて、損益通算は可能でしょうか?

補足日時:2014/06/16 14:44
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>確定申告の項目は何に当たりますか…



何の項目が?
確定申告書の一から十まで説明していたら、何ヶ月もかかってしまいます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>赤になった場合、本業と合わせて、損益通算は…

サラリーマンの副業、すなわち「雑所得」は損益通算の対象にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

そもそも赤字になるぐらいなら、他人は誰もそんな仕事を請けないでしょう。
親が高齢だから仕方なく・・・というのであれば、親の生活を経済的に助けてあげていることであり、それを「生計が一」といいます。
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