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相続時精算では祖父から孫へは贈与できないと聞きました。
そこで祖父から父に相続時精算で贈与して、それを孫に相続時精算で贈与は可能と思うのですが
どうでしょうか。

A 回答 (3件)

孫にやることができるのは、来年からです。


法律改正されましたが、施行日は来年の一月一日からです。
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条件(親の年齢が65歳以上、孫の年齢が20歳以上)さえ満たせば可能でしょう。


ただ、ご存じかと思いますが、相続が発生した場合はその財産は相続財産に加算され、相続税の対象になります。
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この制度が使えるのは子供は成人していることが限られます。



よって、孫が20歳以上なら養子縁組すればいいのではないでしょうか。

相続時精算課税制度は65歳以上の親でないと無理だったかと。

教育資金は直接贈与が出来るようになりましたが。

祖父から父へはできますが、父が65歳になるまでは子には適用されませんので悪しからず。


追加で相続時精算課税制度は使うなら制度の使用の申請しないといけません。翌年の確定申告をしないと

暦年課税で贈与税の請求がきます。遅れてもダメです。

この回答への補足

65歳を超えていますので可能です。
来年の2月に申請します。

補足日時:2014/06/18 17:29
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/18 17:29

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