プロが教えるわが家の防犯対策術!

賃貸マンションのオーナーの愚痴を聞きました、退居する借主との原状回復工事費用の負担について揉めているとのこと、入居者が結露を放ったらかしたが為にカビが床に蔓延し、その室内の全てのフローリングを張り替えざるを得なくなり、従って、その工事費用を敷金から差っ引く、という貸主の説明に対して、借主側は、そもそも結露が生ずる建物の構造そのものが問題であり、そんなことで、床にカビが発生した損傷の責任を入居者に負わすのは論外であり、ビタ一文も負担するつもりは無い、という応酬のようです。
これって、どちら側がどうで、要するには、どうなんでしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

外部に面する打ちっぱなしのRCの壁と、床板を直接くっつけて施工すれば結露で部材が腐朽するのは当たり前です。

外部に面する壁はせめて二重壁にしないと。これは設計ミスです。貴方が悪いわけでは無いですが、
もし裁判になっても貴方が負けます。おとなしく、敷金を全額返す方が良いですよ。
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この回答へのお礼

えっ、これまた、180度ひっくり返った回答、うーん、そうそんなこともありですか、増々わからなくなってしまう、ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/22 19:57

結露の原因は分りましたか借主が部屋に水槽など置き湿気が多く換気扇設置泣くかな。

まずは。原因調べを
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
原因は1番・2番の回答者の方々へのお礼のとおりです。

お礼日時:2014/06/20 18:07

 大家しています。



 結露を放って置いてカビが発生したなら借主の『善管義務違反』です。張替えの請求をすれば良いだけでしょう。借主の世迷言など効く必要もない。

 現状を写真にとって支払い請求の裁判も起こせます。その費用を『敷金から差っ引く』で済むならそうすればよいでしょう。相手側は『返還請求』の裁判を起こすしかない。少額訴訟できたら通常の裁判にして弁護士を立てれば相手は参る。民事裁判なんて“軍資金”の勝負です。

 でも、いくら敷金を預かっていたのか知りませんが、フローリングの全面張り替えが『敷金から差っ引く』で済むのが不思議です。
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この回答へのお礼

コンクリート打ちっ放し壁のある部屋のフローリングの壁に沿った部分がカビて腐食していた為にその部屋を全面張替えざるを得なくなったということで一室だけですので預り敷金内で充当できるようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/20 18:05

賃貸に住んでいる人は住居が自分の物ではないし、家賃も高いと不満を持っているものです。

少なくとも住まわしていただくことを感謝しているようなヤカラはおりません。
加湿器などを平気でガンガン使います。自分の持ち家ならせっせと掃除するが、気にいらない大家の持ち家を大事に使ってやりたくないのです。なにせ自分は貧乏人で大家は金持ちです。反発心も生まれるのです。何かに腹を立てて壁を蹴飛ばして穴を開ける借家人もいます。敷金はそのようなことをさせないための、抑制力のお金です。もちろん、やった場合には弁償金です。
なので敷金の中で引かれるのは仕方がないことです。敷金返還してくれないと裁判をするつもりでしょうか。それをやっても勝てないことは本人も分っているはずです。敷金以上の弁償金をとる場合には大家は骨が折れるのです。関西では敷金が2ヶ月分になっているのはそのためです。
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この回答へのお礼

借主がどんな住み方をしていたのかまでは知りませんが、ある部屋の一部の壁が外壁と一体=いわゆるコンクリート打ちっ放しになっていて、それが為に外気温と室内温度との格差で結露が発生する、これは構造的欠陥だと借主は主張しているらしくて、その構造はそのとおりと貸主も認めているものの、こまめに結露を拭くなど普通にメンテナンスしておれば床材が腐食するまでには至らない、これは借主の怠慢で過失だというのが貸主の主張のようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/20 17:59

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