人生のプチ美学を教えてください!!

金額はざっくりの金額で、たとえば、
パートで44万円の収入。(うち、社会保険2,200円)
個人事業として、178万円の収入(経費12万)があったとします。(青色ではありません)
扶養家族で70歳を超える母が同居しています。
この場合、控除額や所得税などの計算はどうすればよいですか?
税金の中に、均等割り、所得割などというのもあるようで、最終的にはどれぐらいの控除があって、
どれぐらいの税金をどんな種類のものとして支払うのか教えてください。
パートの収入分と個人事業収入分は合算して申告するのでしょうか?

また、個人事業をしていないとして、単なる雑収入として計上した場合、どう変わりますか?

私の計算では、
扶養控除で45万円。
基礎控除で33万円。
社会保険料控除で2,200円
控除合計額が782,200円。

所得合計が、
パート収入44万円+事業収入 166万円(経費差引後)で、合計210万円の所得。
あるいは、パート収入は合算せずに 166万円のみ課税対象となるのでしょうか。

210万円から控除を引いて 1,317,800円に対して税金がかかると思うのですが合ってますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>210万円から控除を引いて 1,317,800円に対して税金がかかると思うのですが…



ぜんぜん違います。

>所得合計が…
>パート収入44万円+事業収入 166万円…

税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。

>パートで44万円の収入…

それが年額なら、「所得」に換算したら 0円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>個人事業として、178万円の収入(経費12万…

「所得」に換算したら 166万円。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

よって「総所得」は 166万。

>私の計算では…
>扶養控除で45万円…
>基礎控除で33万円…
>社会保険料控除で2,200円…
>控除合計額が782,200円…

【当年の所得税】
・所得税の「所得控除」
扶養控除 58万円
基礎控除 38万円
社会保険料控除 2,200円・・・国民年金や国民健康保険は?
控除合計額 962,200円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
・所得税 (166万 - 962,200) × 5.105% = 35,600円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

【翌年の市県民税】
・市県民税の「所得控除」
扶養控除 45万円
基礎控除 33万円
社会保険料控除 2,200円・・・国民年金や国民健康保険は?
控除合計額 782,200円

・市県民税の所得割 782,200 × 10% = 78,200円
・市県民税の均等割 5,000円・・・自治体によって違う
・市県民税合計 83,200円
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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https://www.keisan.nta.go.jp/h25/ta_top.htm
ここで、申告書・決算書 作成開始から書面提出を選んで必要事項を記入すれば正確な税額が出ます
ここで、何を入力しても課税されないので安心して試してください
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
計算できました。

お礼日時:2014/06/23 14:40

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